お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。詳しくはサイトポリシーのページをご覧ください。
メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ
2009年12月2日15時1分
印刷
首相本人については、元政策秘書も実態を把握していない中で、虚偽記載の共犯に問うのは困難と判断。会計責任者の選任・監督責任についても、同法は選任と監督の両方で注意を怠った場合と定めており、選任段階で不適格者を選んだとまでは言えないとしたとみられる。
首相の聴取は見送り、国会答弁などでの主張を上申書の形で提出を受けて、不起訴とするとみられる。
前ページ
次ページ
一覧へ
今日の新着一覧
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。