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検察、首相を不起訴へ 偽装献金、直接の関与なしと判断(2/2ページ)

2009年12月2日15時1分

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 首相本人については、元政策秘書も実態を把握していない中で、虚偽記載の共犯に問うのは困難と判断。会計責任者の選任・監督責任についても、同法は選任と監督の両方で注意を怠った場合と定めており、選任段階で不適格者を選んだとまでは言えないとしたとみられる。

 首相の聴取は見送り、国会答弁などでの主張を上申書の形で提出を受けて、不起訴とするとみられる。

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