つくば市天久保の財団法人「筑波メディカルセンター」(助川弘之理事長)は1日、02年に卵巣腫瘍(しゅよう)の摘出手術後に大量出血で死亡した坂東市の女性(当時25歳)の遺族の損害賠償請求をほぼ認め、同センターと執刀医2人に約7600万円の支払いを命じた11月の水戸地裁土浦支部の判決を不服として、東京高裁に控訴したことと明らかにした。控訴は11月30日付。
1審判決は「術後の出血チェックが不十分だった」として病院側の過失を認めたが、同センターは「事実認定で、当方の主張と異なる判断がなされた」としている。【橋口正】
毎日新聞 2009年12月2日 地方版