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「葛飾ビラ配布事件」、最高裁「表現の自由」を認めず上告棄却

三上英次2009/12/01
 区議会だよりや区民アンケート等の区政に関するビラをマンションの個別ポストに入れるため、共用廊下に立ち入ることが「住居侵入罪」に当たるのか――。いわゆる「葛飾ビラ配布事件」について、30日午前10時30分、最高裁での判決があった(第2小法廷、今井裁判長、中川、古田、竹内の各裁判官、計4名)。

 開廷宣言のすぐあとに「申し上げたいことがあります」と、被告側主任弁護人、松井繁明弁護士が手を上げ、約3分間、陳述を行った。

 「今回の事件について、国民は広く関心を持ち、同時に、素朴な疑問を抱いています。それは、憲法21条で《表現の自由》が保障されています。その趣旨は、表現内容だけではなく、適正な手続き、つまり行為そのものも保障されているはずです。それなのに、どうして本件のような事例が、〈住居侵入罪〉として有罪になるのか、ということです。
 もうひとつの疑問は、あからさまな特定政党への弾圧です。これまで、私自身、寿司やピザの業者がビラ配布でつかまったということは聞いたことがありません。ポスティング業者も同様です。本件のような、これほど明白な、共産党への弾圧を裁判所が〈司法〉の名において認めるのか、ということです」

 「09年8月の総選挙では、『人権条約の選択議定書を批准すること』をマニフェストに掲げた民主党政権が成立しました。政府においては、国連の自由権規約委員会に人権の救済が直接申し立てられる『個人通報制度』への批准が検討されており、その国連自由権規約委員会からも、葛飾ビラ配布事件について、人権侵害への改善が日本政府へ勧告されているところです。
 つまり、本件は、国際的にも注目されている事件であり、今日の最高裁判決は今後、必ずや、国際水準とも言うべき視点から検討され、評価されることでしょう。
 どうか、多くの国民の素朴な疑問に正面から答え、将来の国際水準に照らしても誰もが納得できるような判決をお願いします」

 言い終わって、松井弁護士は、静かに席に座った。続けて、10時33分、正面に座る4名の裁判官のうち、今井功裁判長が口を開いた。

 「主文――、上告を棄却する」

 「たしかに〈表現の自由〉は尊重されるべきものである。しかし、他人の権利を不当に害することは許されない。ビラ配布のために分譲マンション共有部分に、管理権者の許可無く立ち入ることは、私生活の平穏を犯すものであり、その行為を刑法133条に問うことは、憲法21条に反しない」

 今井裁判官が、用意した判決文を読み上げるのに要した時間は、わずか1分半程度であった。これによって東京高裁の逆転有罪判決(罰金5万円)が確定するが、2004年12月の現行犯逮捕から5年、「ビラ配布の自由を守る会」の会員は設立当初の233人から1010人にまで増えている。最高裁へは8万を超える個人署名や、約5000通もの手紙が寄せられた。松井弁護士が指摘するように、国連自由権規約委員会をはじめ、世界的にも注目を集めた判決であったが、判決言い渡しは誠にあっけなかった。5年前の不当逮捕を荒川庸生氏は「弾圧」として訴えて来た。その荒川氏が最高裁前で、今井裁判官の口調を「上告棄却を言い渡す他の裁判と同様、極めて紋切り型」であり「何の問題意識も抱いていないようだ」とコメントしたが、記者も同じように感じられた。

「葛飾ビラ配布事件」、最高裁「表現の自由」を認めず上告棄却 | 最高裁前で、判決についてコメントする荒川庸生さん(撮影・三上英次 以下同じ)
最高裁前で、判決についてコメントする荒川庸生さん(撮影・三上英次 以下同じ)
 最高裁前では、多数の報道陣がつめかけ、「ビラ配布の自由を守る会」事務局の小松さんが法廷での判決言い渡しの様子を説明し、続いて荒川氏もマイクを握った。

 「判決は、憲法と向き合うことをしていないし、最高裁に『憲法の番人』を名乗る資格はない」

 荒川氏は、「ビラを配布する行為は《表現の自由》のあらわれでもあり、憲法で認められた権利である。そして、他人の権利と平和的に共存する《表現の自由》があって、〈知る権利〉も中身のあるものになっていく。私は、〈知る権利〉に寄与するビラ配布活動をこれからも続けていく」と、裁判所前のあいさつを締めくくった。

「葛飾ビラ配布事件」、最高裁「表現の自由」を認めず上告棄却 | 報告集会に向かう途中、支援者の持つ旗が国会議事堂前で揺れる。
報告集会に向かう途中、支援者の持つ旗が国会議事堂前で揺れる。
 続いて、衆議院第一議員会館で、判決報告集会が開かれた。
 弁護団によれば、最高裁の判決は、ろくな憲法判断もせず、たかだか6ページ程度のものであるという。集会での今村弁護士の言葉を借りれば、「管理組合の名前で『入ってはいけない』と貼り紙のしてある場所に入ったから、有罪(住居侵入)」といった程度のまことにお粗末な論法だという。

 しかも、「荒川さんを有罪にするために都合の悪いことは一切書いていない」(今村弁護士)とのことである。たとえば、他の多くのビラもマンションでは配布されていること、事件の翌日には別のセールスマンがマンションに立ち入って、管理人に声をかけられているものの荒川さんのように逮捕されていないこと等の指摘があった。

 また、黒木弁護士からは、「最高裁は、〈表現の自由〉の内容そのものを問題にするのではなく、配布の仕方、つまり手段について制約を加えている、と表向きは体裁を整えているように見える」と興味ある発言があった。
 「しかし、他の業者のビラは一切おとがめなしで、荒川さんだけが逮捕されているということは、要は、『共産党のビラだから逮捕』ということであり、つまりは、ビラの内容で逮捕されているということだ」と、「《表現の自由》そのものは認めつつも、手段そのものについて規制を加えた」とする最高裁の便法に批判が加えられた。

 会場には、小池晃参議院議員(共産党)も姿を見せあいさつをした。
 「最高裁は、憲法の番人としての役割を投げ捨てたに等しい。民主主義の社会にとって、《言論の自由》は極めて大切なもので、市民にとってはビラを作り、それを配布するという行為となって表れるものだ。また、地方自治の重要性が言われる中で、葛飾の区政は、荒川さんが配っていたようなビラを見なければわからない。今回の判決は、あまりに常識外れで、これは共産党に対する…というよりも、民主主義に対する挑戦でもある」

「葛飾ビラ配布事件」、最高裁「表現の自由」を認めず上告棄却 | 判決内容について説明する主任弁護人、松井繁明弁護士。
判決内容について説明する主任弁護人、松井繁明弁護士。
 国民救援会の鈴木亜英会長、自由法曹団の菊地紘団長、憲法学者の小沢隆一氏などが次々と意見を述べ、報告会の終わりに、荒川庸生氏が立ち上がった。
 「最高裁の判決が出ても、『ビラ配布の自由』を守る戦いを終息させるつもりはない。ただ…、志半ばで早世した、故中村欧介弁護士の墓前に、勝利報告ができないのがつらい」
 ――こう言って、荒川さんは言葉を詰まらせた。


 しかし、本当に荒川氏は、故中村弁護士の墓前に勝利報告ができないのであろうか。記者は、今回の判決を聞いて思い出すことがある。それは、今年5月に「裁判員制度」が始まるに当たり、樋渡利明検事総長が要旨次のような声明を出していることだ。

 「国民の皆様の中には、自分には適切な事実認定や量刑判断ができないのではないかという不安を抱いている方が少なからずおられると思いますが、裁判員の方々は、立証責任を負っている我々検察官の立証が常識的に見て納得できるかどうかという判断をしていただければ足りるのであって、納得できなければ検察の負けとしていただければよいのです」

 起訴する側の検察が、自分たちの立証や考え方について、上記のような立場に立つのであれば、さらにより公正で客観的な判決を書くべき裁判官なら、なおいっそうそのことが求められるはずだ。特に、今井裁判長は、「裁判所の使命は、…1件1件の事件を大切にし、当事者の訴えに虚心に耳を傾け、これに真正面から立ち向かうこと」と最高裁ウェブサイトで述べている。樋渡検事総長の言葉は、最高裁にも次のように言い換えられるのではないか。

 「最高裁の判決が常識的に見て納得できるかどうかという判断をしていただければ足りるのであって、納得できなければ最高裁の負けとしていただければよいのです」

 では、11月30日の、今井功裁判長の判決文は、どれだけの一般国民を納得させられたのか――。少なくとも、判決報告会に参加した130名の一般の人たちは、誰一人として、その判決には納得していなかった。その意味では、つまり、市井(しせい)の人たちを誰一人納得されられなかったという意味では、負けたのは荒川さんではなく、最高裁第二小法廷の裁判官たちと言えそうだ。


〔関連記事〕
◎葛飾ビラ配布事件・松井弁護士に聞く(上)
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910191850/1.php
◎葛飾ビラ配布事件・松井弁護士に聞く(下)
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910191850/1.php
◎東京地裁・東京高裁 判決読み比べ
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910080339/1.php


〔関連サイト〕
◎「ビラ配布の自由を守る会」
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
◎「国民救援会」最高裁判決への声明
http://kyuenkai.org/
◎「自由法曹団」最高裁判決への声明
http://www.jlaf.jp/
◎「裁判員制度に向けての樋渡検事総長あいさつ(要旨)」
http://www.kensatsu.go.jp/saiban_in/index.htm

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[55219] 声高な権利主張は自分の首を締めるだけ
名前:明石晶
日時:2009/12/01 12:21

> もうひとつの疑問は、あからさまな特定政党への弾圧です。これまで、私自
>身、寿司やピザの業者がビラ配布でつかまったということは聞いたことがあり
>ません。ポスティング業者も同様です。本件のような、これほど明白な、共産
>党への弾圧を裁判所が〈司法〉の名において認めるのか、ということです」


商用ビラの場合は、住民に注意されたらすぐ出て行きます。
今回の共産党員僧侶は、「正当に認められた権利です」などと反論しています。
両者の違いは単にそれだけのことです。
また、商用ビラであっても、逮捕されるケースはあります↓



>郵便受けにビラを配るため、防衛省宿舎の共有部分に侵入したとして、静岡
>県警御殿場署は1日、邸宅侵入の疑いで、住所不定、職業不詳 渡辺俊幸容
>疑者(44)を逮捕した。
>
> 調べでは、渡辺容疑者は5月21日、「早急に核武装しよう」などと書い
>たビラを郵便受けに入れるため、陸上自衛隊富士学校が管理する静岡県小山
>町の三宿舎の出入り口に侵入した疑い。
>
> 宿舎には、ビラなどの配布を禁止する注意書きがあった。同署は宿舎の郵
>便受けのあるスペースが、住居ではなく邸宅に該当するとして、邸宅侵入容
>疑を適用した。
>
> 同署は渡辺容疑者が単独で活動、計約150部のビラを配ったとみている。
http://turenet.blog91.fc2.com/blog-entry-2861.html





> しかも、「荒川さんを有罪にするために都合の悪いことは一切書いていない」
>(今村弁護士)とのことである。たとえば、他の多くのビラもマンションでは配
>布されていること、事件の翌日には別のセールスマンがマンションに立ち入って、
>管理人に声をかけられているものの荒川さんのように逮捕されていないこと等の
>指摘があった。


まず根本的な誤りが一つ。
マンション住民は、ポスティング業者を黙認して共産党員だけ注意しても何の
問題もないこと。あくまで私有地における問題なのだから、平等に取り扱う義
務はありません。

次に、「別のサラリーマンが声をかけられている」とのことですが、そのサラ
リーマンは声をかけられた後、恐らくスゴスゴと退散したのではないでしょう
か。弁護士のコメントからは詳細が分からないので何とも言えませんが。仮に、
駄々をこねて敷地内に居座るようだったら逮捕されても仕方ないでしょう。



> また、黒木弁護士からは、「最高裁は、〈表現の自由〉の内容そのものを
>問題にするのではなく、配布の仕方、つまり手段について制約を加えている、
>と表向きは体裁を整えているように見える」と興味ある発言があった。
> 「しかし、他の業者のビラは一切おとがめなしで、荒川さんだけが逮捕され
>ているということは、要は、『共産党のビラだから逮捕』ということであり、
>つまりは、ビラの内容で逮捕されているということだ」と、「《表現の自由》
>そのものは認めつつも、手段そのものについて規制を加えた」とする最高裁の
>便法に批判が加えられた。


繰り返しになりますが、「他のビラはお咎めなしで、共産党のビラだけお咎め
有り」なのは全然問題ありません。住民がどれを容認してどれを通報するかは
私有地である以上、住民の主体的な判断で構わないのです。





ついでに本日の社説批評もやります。
まずは朝日新聞から。



http://www.asahi.com/paper/editorial20091201.html

> 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラ
>に的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。

はい、案の定「ピザ屋はいいのか!」が来ました。
私有地なんだから、ピザ屋を黙認して共産党員を通報するのは全然問題ありま
せん。





> 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や
>検察の取り締まりは、極めて抑制的であるべきだ。
>
> ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの
>自衛隊派遣反対」のビラを配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕
>から2カ月余りも拘束された。


黙秘を貫けば拘束は長くなります。
自衛隊の官舎の件は、わざわざ「自衛隊監視小屋」なるものを設置してそこから
日常的に官舎に不法侵入しています。度々の注意・警告も無視しています。
「ただ平穏にビラを配ってるのに2ヶ月も拘束された」というのとはわけが違
います。





> 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚え
>る人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている
>人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し
>合えば解決する問題だろう。


共産党員僧侶の場合は、「出て行ってくれ」という要請に対し「これは正当に
認められた権利だ。あなたの部屋には今後配らないから部屋番号を教えてくれ」
などと悪あがきをしています。住民が「出て行け」と言ったのだから、つべこべ
言わずに出て行くのが正しい姿でしょう。


そもそも「話し合い」なんて発想が馬鹿げています。
話し合う余地なんてありません。
部外者は部外者に過ぎません。
「出て行け」という要求を飲むか飲まないか。
それだけの話です。





> ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の
>近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。
>こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。


「出て行きなさい」と言われて素直に従えば、一件落着。お咎め無し。
注意を無視したり権利がどうのこうの言い出したら通報。
簡単なお話です。





次は東京新聞/中日新聞。
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2009120102000043.html



>ビラ配布有罪 表現の自由が縮こまる
>
> 政党ビラを配布し、住居侵入罪に問われた僧侶に有罪が確定する。いわゆる
>左翼や政府批判の言論が取り締まりを受けている印象がぬぐえない。モノを言
>う自由が縮こまらないか懸念する。


左翼が「正当な権利だ」と開き直るから話がこじれて裁判沙汰になったりする
だけで、右翼もピンクチラシも迷惑なら逮捕されています↓



>郵便受けにビラを配るため、防衛省宿舎の共有部分に侵入したとして、静岡
>県警御殿場署は1日、邸宅侵入の疑いで、住所不定、職業不詳 渡辺俊幸容
>疑者(44)を逮捕した。
>
> 調べでは、渡辺容疑者は5月21日、「早急に核武装しよう」などと書い
>たビラを郵便受けに入れるため、陸上自衛隊富士学校が管理する静岡県小山
>町の三宿舎の出入り口に侵入した疑い。
>
> 宿舎には、ビラなどの配布を禁止する注意書きがあった。同署は宿舎の郵
>便受けのあるスペースが、住居ではなく邸宅に該当するとして、邸宅侵入容
>疑を適用した。
>
> 同署は渡辺容疑者が単独で活動、計約150部のビラを配ったとみている。
http://turenet.blog91.fc2.com/blog-entry-2861.html



>埼玉県警蕨署は22日、県迷惑行為防止条例違反の現行犯で、東京都新宿区
>西早稲田の無職、菅原末吉容疑者(59)を逮捕した。
>
> 蕨署の調べでは、菅原容疑者は22日午前1時50分ごろ、戸田市笹目南町の
>アパートのポストに、「旬、デリバリークラブ人妻専科」などと書かれた迷惑
>ビラ3枚を投函した。パトロール中の同署員が現行犯逮捕した。
>
> 蕨署によると、菅原容疑者は逮捕時、迷惑ビラを55枚所持。調べに対し
>、「東京・上野で1000枚受け取り、1枚につき3円をもらった」などと
>供述しているという。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/090922/stm0909221312005-n1.htm





> それにしても、だ。この僧侶は住民の一一〇番通報で逮捕されてから、二十
>三日間も身柄を拘束されていた。しかも、僧侶によれば、ビラ配布は四十年以
>上も続けていたが、これまで苦情を言われたことはなかったという。それほど
>悪質な犯罪なのか、疑問を覚える人もいるだろう。


黙秘すれば拘留期間も長くなります。
「これまで大丈夫だったのに」は言い訳になりません。





> 宅配食品や不動産など、商業ビラがポストに投函(とうかん)されているの
>は日常的だ。これら生活に有用な商業ビラの配布も犯罪にあたるのか。そんな
>疑問もよぎる。


既に何度もで反論済みの論法。
商業ビラを黙認して、共産党ビラを通報するのは何ら問題なし。
住民が両者を平等に扱う義務はありません。
「商業ビラも許せない」という住民が現場を発見して退去命令に従わなければ、
犯罪として立憲される可能性もあるでしょう。


ただ、商業ビラの場合は、注意されたら「すいません、出て行きます」と謝罪
して退去するのが普通だと思います。共産党員は「我々の正当な権利です」等と
開き直るから話がでかくなるだけの話です。





> まるで、「左翼」と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち”されている印
>象さえある。この問題について、日弁連は人権擁護大会で「市民の表現の自由の
>保障に対する重大な危機」と指摘した。国連の国際人権規約委員会からも「懸念」
>が表明されている。これを重視したい。


右翼だって不法侵入してビラをまけば逮捕されます。
左翼がこの手法にこだわってるから目立つだけです。
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11月23日〜11月28日 

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