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年金に関する質問です。 年金の受給年齢は引き上げられ、原則65才からになり、保...

lily3dollさん

年金に関する質問です

年金の受給年齢は引き上げられ、原則65才からになり、保険料も上がって負担が増しているようですが、 受給額は昔と比べて減っているんでしょうか

詳しく教えていただけると嬉しいです。お忙しいと思いますが、ご回答お願いしますm(_ _)m

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zuntakazunzunさん

昭和61年の改正により厚生年金の老齢年金の支給開始年齢は60歳から65歳に引き上げられました。昭和61年改正以前の厚生年金の老齢年金の報酬比例部分と、改正後の老齢厚生年金の計算は平均標準報酬月額×乗率×被保険者期間という大筋のところは特に変更がありません。昭和61年改正以前の乗率は10/1000、改正後は7.5/1000ということを単純にとらえれば25%削減ということになります(乗率も経過措置がありますから、急激に7.5/1000になったというわけではありません)。

年金の給付水準については、現役世代と比較してどれだけの水準の収入を確保するのが妥当かという点から決定していく側面があります。年金制度ができて間もないために、どうしても加入期間が短くなるときには、加入期間が短くても、現役世代に比較してそれなりの割合の収入が得られるように乗率を高くして、給付を多くするということになります。加入期間が長いのが通常になれば、その乗率のままでは現役世代と比較してかなり多額の収入を得ることになってしまうために引下げは必要になります。

また、年金は夫婦世帯(専業主婦)をモデルケースに考えていたという部分もあるので、妻について国民年金に任意に加入していなければ年金が無い昭和61年改正以前の状態と、国民年金の第3号被保険者として保険料を支払わなくても基礎年金は支給されるように制度変更された昭和61年改正後の状態とでは、夫の厚生年金の乗率が下がったからといって、夫婦単位で考える限りは給付額が大幅減とはならないことになります。

昭和61年改正時には改正前の制度がモデルケースとしていた加入32年の夫婦世帯(妻は国民年金に任意加入しない)と改正後のモデルケースの加入40年の夫婦世帯では、給付額はほぼ同じになるということを前提に考えています。このモデルケースでも夫の分は加入年数が多くなっても、乗率が減ることなどから減額です。それを妻の基礎年金がカバーするということが想定されています。

このあたりをどのように考えるかによっても、昔と比べて減ったかどうかの判断も分かれるでしょう。もちろん、負担がどれほど増えたかの問題もあります。ちなみに、昭和60年度末の厚生年金の老齢年金(定額+報酬比例)の平均月額は120,868円で、平成19年度末の老齢基礎年金+老齢厚生年金の平均月額は161,059円です。物価変動率を差し引いても受給額だけ見れば増えている状態です。夫婦モデルで考えると、妻の老齢基礎年金の分、さらに現状の方が受給額は増えているということになるでしょう。もちろん、加入期間の長期化や保険料率の増加など、負担の増加あってのことですので、負担と給付のバランスで考えると実質は減っているということになるとは思います。

平成15年4月以降はボーナスからも保険料を徴収し、年金額の計算の基礎もボーナスが反映されない平均標準報酬月額に対して乗率等をかけるのではなく、ボーナスを含めた平均標準報酬額に対して乗率等をかけることになりました。乗率は7.125から5.481に下がりましたが、基礎にボーナスを含めるために給付額だけみれば大きな変動が無いように設計されているのでしょう。もちろん、総報酬制導入前の被保険者期間については乗率7.125で計算します(平均標準報酬月額〔平成15年3月まで〕×7.125×被保険者期間〔平成15年3月まで〕+平均標準報酬額〔平成15年4月以降〕×5.481×被保険者期間〔平成15年4月以降〕)。ボーナスが少ないと給付額は減りますが、保険料率も乗率の減少に相当するだけ減っています(ただ、段階的に保険料率が引きあがって行きますので、ボーナスが少なければ同じような保険料を払いながら給付額が減るということになるでしょうし、ボーナスが多くて給付額が減らなくても負担が増えるために実質的に減るということになるでしょう)


kosyukaido10さんの書いている『大正15.4.2~昭和2.4.1が「9.5」』などの乗率は、その生年月日の人に用いる乗率です。大正15.4.2~昭和2.4.1生まれの人に比べて昭和21.4.2以降生まれの人は乗率が25%少ないということを意味しているにすぎません。昔と比較して、どれだけ乗率が減ったかということではありません。あくまでも現行制度内で生年月日によって乗率が異なるために一番大きい人と比べて一番小さい人は25%減ということにしかなりません。支給開始年齢が65歳に引きあがった昭和61年改正前と給付額を乗率で比較するなら、10/1000との比較になるでしょう。乗率で単純比較するなら昭和21.4.2以降生まれの人は昭和61年改正前と比べて28.75%減少しているということになります。

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kosyukaido10さん

>>年金の受給年齢は引き上げられ、原則65才からになり、
>>保険料も上がって負担が増しているようですが、

その通りです。
厚生年金に限れば、1934年以降は60歳支給でした。
それ以前は、55歳です。
国家公務員共済組合は1959段階で55歳支給開始でした。

>>受給額は昔と比べて減っているんでしょうか?

老齢基礎年金(国民年金)は、減っているということはありませんが、
厚生年金は、減っているといえます。

証拠は厚生年金の計算式にあります。
つまり、年金計算に使用する「報酬比例部分の乗率」が、
大正15.4.2~昭和2.4.1が「9.5」
昭和8.4.2~昭和9.4.1が「8.588」
昭和14.4.2~昭和15.4.1が「7.876」
昭和21.4.2以降はすべて「7.125」
ですから、最大で25%も減ったことになります。

次に、総報酬制により、ボーナスの少ない企業の社員は
打撃を受けてました
上記で下がった乗率がまた下がり、
「7.125」→「5.481」になりました。

なお上記の乗率は、平成15年4月改正後の乗率です。

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