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講談社に賠償命令 貴乃花親方夫妻めぐる報道で

2009.11.18 16:49
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 大相撲の貴乃花親方夫妻が、遺産相続をめぐる写真週刊誌フライデーの報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社と同誌編集長に3750万円の損害賠償や謝罪広告掲載を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、計440万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更、賠償額を計715万円に増額した。

 一審が認めた謝罪広告の掲載については「必要性があるとはいえない」と退けた。

 大坪丘裁判長は5件の記事すべてを「真実とは認められない」と判断。写真も一審が1枚だけを賠償の対象としたのに対し「いずれも隠し撮りで、他人に知られたくない無防備な状態をことさら写した」として、プライベートの貴乃花親方の写真4枚と妻の写真2枚すべてに違法性があるとした。

 判決によると、講談社は2005年、フライデー誌上で貴乃花親方の父二子山親方の遺産相続を取り上げ、「(夫妻が)勝手に財産の生前処分を図った」などと報じたほか、貴乃花親方夫妻の写真を載せた。



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