■【強制連行について】■
Q 強制連行はあった!
A 強制連行の定義をまずは明確にしていただきたい。
そもそも一体何をもってして「強制」と言うのか、その定義が確定しないと話すら不可能だ。自分の意に沿わない事を、国家権力に「義務」とされたのが「強制」なのか。ならば、納税義務すら「国家意思による強制」となるが如何か。「国家による税金の徴収は、個人資産の強奪であり、それは悪であるので問題だ!」と叫んでいるのと同じ事を意味するが、それを理解しているのかと問いたい。
先ず歴史的事実として、戦中当時の朝鮮半島は日本国の一部であった事を忘れてはならない。この法的根拠は、明治四十三年(1910年)の「日韓併合条約」にある。
これは即ち、朝鮮半島に暮らす住民もまた「日本国籍を有す日本国民」であった事を意味する。要は「日本列島(当時の呼称は内地)出身」か「朝鮮半島(当時の呼称は外地)出身」かの違いはあろうが、等しく「日本人」であったのだ。
そのような状況下において、自らの帰属する国家統治者―日本政府から荷役などの労働につくように正式な文書をもって徴用の辞令が降りた場合、それに応じる事は国民の「義務」として存在していた。昭和十三年(1938年)「国家総動員法」、昭和十四年(1939年)「国民徴用令」、昭和十六年(1941年)「国民勤労報国協力令」を見よ。これを「強制」とするならば、日本人は皆等しく老若男女問わず「日本国政府に強制連行されていた」という結論が導かれるのだが、これについては如何思われるのか。
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Q 日本は不足する労働力を補うために、外国の人を強制的に連行して、本国の鉱山や工場で働かせた。日本で働かされた朝鮮人、中国人などの労働条件は過酷で、賃金は安く、極めて厳しい生活を強いられていた!
A 日本人労働者との対比が出来てから主張しなさい。
確かに、徴用令状を突きつけられ、手錠をかけられ日本の炭坑に連行されたという話がある。
朴慶植編『朝鮮人強制連行の記録』に掲載されている「金大植」という人物の手記からの引用だが、手記の原文には、この人物が徴用されたのは昭和十八年(1943年)二月の話となっている。この日付に注目して頂きたい。
朝鮮半島(外地)への「国民総動員令」の適用の根拠は、昭和十八年(1943年)九月三十日の朝鮮総督府令第三〇五号「国民徴用令施行規則改正」である。これによって初めて「外地出身者への徴用が法的に可能」となり、昭和十九年(1944年)八月八日の内閣閣議決定「半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ定ム」を経て、翌九月から外地へ「国民徴用令」が適用された。
つまり、「朝鮮半島への徴用が行われた」のは、昭和十九年九月以降(どんなに緩く見積もっても昭和十八年十月以降)であり、昭和十八年二月に「徴用された」と主張出来る筈がないのである。
また原文においては「七回も徴用令状(正しくは徴用令書年)を受けたにも拘らず逃げている」と語っているが、徴用拒否が事実だとすれば、「国家総動員法三十六条」により「一年以下ノ懲役又ハ千円(現在の価格では約150万円)以下ノ罰金」という罰則が定められている。そのような厳しい罰則があったにも拘らず逃げ果せたのなら、これの何処が「強制」なのか?
その他、手当たり次第連行したという話も、同『朝鮮人強制連行の記録』に引用されている。
こちらの方は「昭和十六年か十八年」に「朝鮮人を徴用に行った(炭坑の)労務の係から聞いた話」を更に又聞きしたものとして登場するが、所詮は伝聞であり出典の曖昧な話でしかない。
これも「徴用された」とするならば時期が異なる。しかも「徴用」は「徴兵」と同様の強制力を有す動員なのだから、わざわざ炭坑の労務係が朝鮮半島に出張して「人攫い」をやる必要など皆無であり、単に日本の官憲に任せておけばいいだけの事である。
そもそも、戦時でも平時でも「町を歩いている者」を攫っていくなどという事が朝鮮各地で行われていれば、確実に暴動が起こっている筈ではないのだろうか。それとも朝鮮人は、周囲の者が理不尽に攫われても、抵抗も出来ない「臆病者」なのだろうか。これらの証言を「事実」とするならば、それは余りにも朝鮮人を馬鹿にしているのではないだろうか。
つまり、これらの証言の殆どは、戦時動員の実態や当時の労務事情などからして、余りにも信憑性に欠けると言えるのだ。
少なくとも、当時の朝鮮人に対する動員の実態という枠組みなどの事実を踏まえなければ、そのまま受け入れることは出来ない代物の筈なのだが、これについては如何考えるのかお答え願いたい。
加えて、更に事実を述べる。
一つは朝鮮半島(外地)に対しては、日本列島(内地)と比較してかなり緩やかな戦時動員が実施されたという事。前述の如く、昭和十三年に施行されていた「国家総動員法」に基づき、翌十四年に「国民徴用令」が施行され戦時動員が開始された。
が、朝鮮半島ではこの「国民徴用令」が昭和十九年まで適用されなかったのは述べた通り。徴用令適用までは、三段階を踏み緩やかに実施されていた。それは「自由募集」(「民斡旋」とも呼ぶ)「官斡旋」「徴用」の三段階である。
先ず、昭和十四年(1939年)九月に発せられた内務省次官通達「朝鮮人労務者内地移住ニ関スル件」により、朝鮮人労務者の雇用制限が撤廃され内地での労務が可能となった。これによって「自由募集」という形での戦時動員が始まった。これは、炭坑や鉱山等の「内地の事業主」が、厚生省認可及び朝鮮総督府許可を受け、総督府が指定する地域で労務者を募集し、それに応じた人たちが内地に集団渡航するというものだ。つまり、国家による強制や命令ではなく、本人達の自由意思による本土渡航、職業斡旋への応募形態である。
現代における公共工事入札民間業者の採用募集と全く同じである。これの何処が「強制連行」か。
はっきり言おう。
戦前の日本政府は、朝鮮人の内地渡航に対し治安や労務面で社会問題を発生させる要因がある為、就職や生活の基盤を持たない朝鮮人の渡航を制限する行政措置を講じていた。渡航制限は幾度か出されているが、一例としては、昭和九年(1934年)十月三十日内閣閣議決定の「朝鮮人移住対策ノ件」(クリックしたら別ウィンドウが開きます)が挙げられよう。その前文は
朝鮮南部地方ハ人口稠密ニシテ生活窮迫セル者多数存シ之カ為南鮮地方民ノ内地ニ渡航スル者最近極メテ多数ニ上リタダサヘ甚シキ内地人ノ失業及就職難ヲ一層深刻ナラシムルノミナラズ従来ヨリ内地ニ在住セル朝鮮人ノ失業ヲモ益々甚シカラシメツツアリ 又之ニ伴イ朝鮮人関係ノ各種犯罪、借家紛議其ノ他各般ノ問題ヲ惹起シ内鮮人間ニ事端ヲ繁カラシメ内鮮融和ヲ阻害スルノミナラス治安上ニモ憂慮スヘキ事態を生シツツアリ
之ニ対シテハ朝鮮及内地ヲ通シ適切ナル対策ヲ講スルノ要アリ即チ朝鮮人ヲ鮮内ニ安住セシムルト共ニ人口稠密ナル地方ノ人民ヲ満洲ニ移住セシメ且内地渡航ヲ一層減少スルコト緊要ナリ
と謳っている。「内地に来い」と強制的に連行するどころか、逆に「来るな」と制限していたのだ。だが、前述の「募集」制度だけは、戦時動員の一環として「募集に伴う内地渡航」に限り制限外としていた。即ち「募集=戦時動員」とは言うものの、内実は「特例で渡航制限外としただけの平時渡航」だった。
やはりと言おうか、この「募集」方式では当然ながら、動員計画は殆ど達成されない。昭和十六年までの三年間は、動員計画数二十五万五千に対し、「募集」朝鮮人労務者数十四万七千となり、達成率は66%に過ぎなかった。
また、応募者の大半は農民であり、炭坑鉱山などの坑内作業を嫌い、職場を離脱する者も多く存在した。
そこでこの「募集」に替わって、次に昭和十七年(1942年)から採られたのが「官斡旋」という方式だ。「官」―つまり「政府」による斡旋事業であり、現代においては公共職業安定所(ハローワーク)が相当する。
企業主が朝鮮総督府に必要とする人員を許可申請を出し、総督府が道(県に相当)を割り当て、道は郡(市区に相当)、面(町村に相当)に人員の割り当てを行なう方式、行政の責任において労務者を募集するという方式だ。これを問題視するならば、ハローワークは如何様な位置付けになるのか、是非お聞きしたい。
尚、「自由募集」「官斡旋」の場合においては、「徴用」と異なり、応じずとも何の罰則も無い。それはそうだろう。「募集」では単に応募しなければいいだけであるし、「官斡旋」でも「紹介」だけもらって行かなければいいだけだ。
更には、この「官斡旋」が昭和十九年九月から「徴用」に切り替わる。道知事の徴用令書によって出頭し、指定された職場で働く義務を伴う、いわば兵士の「応召」に準じるものだ。新制度という事で、その義務を平易に解説する文書も出していた。昭和十九年十月に「国民総力朝鮮連盟」が「朝鮮総督府鉱工局労務課」監修の元に出版した『国民徴用の解説 質問にこたへて一問一答式に 附 国民徴用に関する法規』である。一問一答式のその書には
「国家から命じられた職場で働く義務があり、その工場なり事業場の事業主とは使用関係に立ちますが、直接雇用関係に立たず、(被徴用者は)あくまで国家との公的関係にある」
と書かれている。内地における日本人徴用と同条件だと言っていいだろう。
という事は、徴用先も労務管理の充実した職場に限られ、給与も法で定められ、留守家族援護から収入減の場合の補償に至るまでの援護策が「国家総動員法」「国民徴用令」に基づき、きちんと講じられていた事になる。又、同様の措置が「官斡旋」で既に稼働して
いる者にも「現員徴用」という形で適用されているのだ。これを拒否した場合、前述の罰則を受ける事になる。「強制性がある」と言っても許されるのは、この「徴用」だけであろう。
逆に言うならば、最後の「徴用」で来た者たちを除けば、「募集」「官斡旋」の段階で来た者達は基本的に「日本に強制的に連行された」などと叫ぶ資格など全く無いと言える。むしろ自己意思で来た単なる就職希望者でしかない、という事になる。
ただ、「徴用」時期の一部において、本人の意思を無視し、日本へと連行されたという者達が確かに居た様である事は、強制連行主張派の通りの事例がある。その事例というものを紹介しよう。
『朝鮮新話』(鎌田沢一郎・著 昭和二十五年発刊 創元社 三二〇ページ)
「もつともひどいのは労務の徴用である。戦争が次第に苛烈になるにしたがつて、朝鮮にも志願兵制度しかれる一方、労務徴用者の割り当てが相当厳しくなつて来た。納得の上で応募させてゐたのでは、その予定数に仲々達しない。そこで郡とか面(村年)とかの労務係が深夜や早暁、突如男手のある家の寝込みを襲ひ、或ひは田畑で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込み、その責を果たすといふ乱暴なことをした。」
ただし、これには続きが存在する。強制連行主張派は、これを意図的にお隠しになり先程の文面だけを主張されるのだが、次の一文をどう思われる事だろうか。読み上げる。
「但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである。」
ご理解頂けますか。
朝鮮総督府などの国の機関が命令し、実行させたのではない。上司の機嫌を伺い媚び諂い、己の覚えを良くする為だけに、点数を稼ぎたいと考えた愚かな官史がやった事だと言う。しかも、強制連行された被害者だ、と叫ぶ者と同じ民族の者が。
これに対しては如何様にお考えなのかもお聞きしたい。
まさか、とは思うが。
「当時の朝鮮半島系官吏は日本国籍だった、だから日本政府の責任だ」
「そんなものは極一部の事例だ、全体では同じ事を政府主導でやっていた」
というような牽強付会は申されませんよね。
徴用は納税と同じく、国民の義務となっていたにも関わらず「徴用だけは問題だ」とか叫ばれたりはしませんよね。
仮にも「学問の徒」であるならば、そんな無様は晒しませんよね。
先に言っておくが、極一部の事例だ、当時の国民の義務など関係なく日本がただ悪かった悪かった、などと感情的に叫ばれるのであれば、その裏打ちとなる
「朝鮮系役人による暴走的連行が一部だけの事例である」
「徴用命令に自主的に応じた者が殆ど居ない」
「政府や軍主導で無理矢理に誘拐気味に連れ去った」
と言い切れるだけの証拠の提示をお願い致します。
確認の為に再度申しましょう。
「自由募集」「官斡旋」段階での渡航は、本人の自由意志によるものであり、強制性など全く無かった。
「徴用」には強制性はあるが、これは納税等と同様に、当時の国民に課せられた義務だ。労働条件や給与、残す家族への扶助制度も完備された、兵役などと同じ義務だ。
その点を踏まえた上で、感情的でない、論理や筋がきちんと通った回答を頂きたい。
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Q 強制連行があったからこそ、その証拠に在日朝鮮・韓国人たちがいるんじゃないか!
A 戦後、徴用により内地(日本本土)へと来た者達は、その殆どがGHQの用意した船で朝鮮半島へ帰国している。帰国船を拒否し日本に残ったのは、飽く迄も自由意思である。
先ずは「戦時動員」前の内地における朝鮮人人口を出す。つまりは昭和十四年(1939年)九月の「募集開始」以前の人口である。
内務省警保局統計による「在日朝鮮人人口動態」によると、昭和十三年(1938年)末までの朝鮮人人口は「七十九万九千八百六十五」人。翌年には更に「十六万千七百二十六」人が増加している。求めたいのは昭和十四年八月までなので、この増加数を12で割り8倍した数字と、前年末人口を足せば良い。
【161726÷12×8+799865≒907682】
つまり「九十万七千六百八十二」人 ― 約「九十一万」人が内地にいた事になる。
次に「戦時動員者」数を出す。昭和十九年(1944年)末時点での人口を見ると「百九十三万六千八百四十三」人。翌年には更に「十六万千七百二十六」人が増加している。「徴用」は昭和二十年(1945年)三月までで終わったので、増加数を12で割り3倍した数字と、前年末人口を足し、更に戦時動員前人口を引けば良い。
【161726÷12×3+1936843−910000≒1067275】
これで「百六万七千二百七十五」人 ― 約「百七万」人が戦時動員者と出る。
更に「徴用者」数を限定する。半島への「徴用」は昭和十九年(1944年)九月から昭和二十年(1945年)三月まで行われていた。同様に昭和十九年(1944年)九月時点人口と、昭和二十年(1945年)三月時点人口を出すと
【54387÷12×9+1882456≒1923247】十九年九月
【163157÷12×3+1936843≒1977633】二十年三月
となれば、二十年三月人口から一九年九月人口を引けば良い。
【約1977633−約1923247≒54386】
「五万四千三百八十六」人 ― 約「五万五千」人が「徴用者」であると解る。
最後に戦後の朝鮮人人口と「在日一世」の人口を出す。戦後人口は統計から約「二百十万」人と解っているが、その後GHQの「帰国事業」並びに日朝赤十字による「帰還事業」で約「百五十万」人が帰国した。つまり
【約2100000−約1500000=約600000】
この約「六十万」人が「在日一世」である。
そして興味深い事に、昭和三十四年(1959年)七月十三日の朝日新聞の報道(外務省発表)では、記事発表時点での日本に残留している「徴用者」は僅か「二百四十五」人だと判明している。この時点での在日朝鮮人人口は約「六十一万」人である。
列挙してみよう。
戦時動員前の在日朝鮮人人口 約九十一万人
戦時動員による渡航朝鮮人数 約百七万人
戦時動員における全徴用者数 約五万五千人
戦後日本在留の在日朝鮮人数 約二百十万人
戦後日本残留の在日一世人口 約六十万人
昭和三十四年時の徴用者人口 二百四十五人
昭和三十四年時の朝鮮人人口 約六十一万人
では、ここから各比率を出していく。これでも「強制連行」と言えるのか。
戦時動員における徴用の割合≒5%
昭和三十四年時の徴用者割合≒0.04%
どうであろうか。
強制を伴った「徴用」は全体の5%に過ぎず、残る95%は「自由意思渡航」であったことが解ると思う。更には、戦後十四年経過時に残留していた徴用者は、在日全体の僅か0.04%に過ぎないのだ。
これらの事実の前に、まだ「強制連行神話」を叫ぶ気だろうか。
更に、次の資料を提示する。
『在日・強制連行の神話』(鄭大均=チョン・テギュン著 文春新書)
「在日の多くは海峡を自らの意志で越えたのだ。在日は強制連行されてきた人々とその末裔だとする主張がある。が、一世の証言に丹念にあたれば、それが虚構にすぎないことが分る」
この本の著者は名前から解るように日本人ではなく、在日韓国・朝鮮人であり、首都大学東京人文科学研究科社会人類学分野教授という肩書を有する。
俗に言われる在日、その側の人間自身が「強制連行などなかった、自分たちでやってきたのだ」と述べている。
反論はあるだろうか。
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Q 日本での強制労働から解放されたので、すぐ帰ったんだ!
A 単純に契約対象の雇用自体が消滅しただけである。
半島労務者の作業は主に軍需系の工場や現場で行われた為、終戦と同時にその殆どの雇用現場が消失した。働きたくとも場所が無いのだ。加えて、「官斡旋」「徴用」は集団渡航・集団就職だから、日本語は話せなくても就業可能であった。内地に憧れも愛着も持たず、ただ金銭の為だけに渡航した者。彼らにおいては「日本」に残るよりも「朝鮮半島」に帰ろうとするのは自明ではなかろうか。
戦後、一面の焼け野原が広がる「日本」と、そこまでの被害が出ていなかった「朝鮮半島」との状態を比較すれば、用意された船団にて帰還する方が当然だろう。
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Q 麻生財閥の炭鉱で、まだ中に生存者がいるのに炭鉱を閉めたとは非人道的だ!
A 被弾した軍艦が隔壁閉鎖するのと同処置。
火災や不完全燃焼による有毒ガスの発生や、二次災害への拡大が危惧される場合には、生存者がいたとしても閉鎖する事がある。犠牲になって頂き、更なる被害拡大を防ぐのだ。
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Q 強制徴用された人たちはきちんと給与を支払ってもらっていない!
A 日韓条約関係諸協定における「日韓請求権並びに経済協力協定」その第二条の1において以下の記載がある。
(ソース:東京大学東洋文化研究所より)
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条のaに規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
この条項において賠償問題については終焉を見ていると言ってよい。
また韓国政府は、日本への請求権の代価(日本側は純粋な経済協力としか見ていない)として、昭和四十年(1965年)の条約締結時に「無償供与総額三億ドル」「有償借款総額二億ドル」など、計五億ドルの経済協力資金を受け取っている。
韓国政府は条約締結当時「個人保障は自らで分配する」と日本に語ったのだが、その実、大部分を国民に支払うことなく、浦項(ポハン)製鉄(=現ポスコ)設立など経済再建の為の社会間接資本(SOC)投資に使った。
これについては、既に韓国政府も認めている。その証拠に韓国の新聞社「聯合(ヤッファン)ニュース」平成二十一年(2009年)八月十四日の記事(クリックすると新ウィンドウが開きます、ハングル文字注意)において
『日帝未払い賃金’政府責任論’が沸騰するようだ』
という見出しで述べているのだ。
別紙で資料を用意しているので、御希望ならば読み上げるがどうか。
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■【従軍慰安婦について】■
Q 従軍慰安婦は誘拐や詐欺で強制連行された被害者の女性たちだ!
A 誘拐や詐欺を日本政府・日本軍の指令の元に行なった証拠の提示を要求する。
こちらは反証として「陸支密二一九七号(クリックすると新ウィンドウが開きます)」を挙げる。
これは軍が慰安所の経営業者に対し「虚言諫言を用いて女性を騙し、誘拐するなどの不逞な輩がいる。内地外地の警察は皇軍の名誉にかけてきっちり取り締まれ」とする軍から警察機構への要請書だ。
貴君は先週「そのようなものは極一部だった」など言われていたが、この「陸支密二一九七号」とは、軍から各地の警察へ正式に出された公文書であり命令文である。これを極一部と言い張るならば、それこそ牽強付会だ。
日本政府や日本軍が慰安事業に対し関わった意味とは「この様な誘拐・詐欺的手法による経営業者の横行阻止」「その影響による治安悪化への対策」という二点。更に大きいのは「兵士が慰安婦と性交渉をする事で感染症を発症する事への危惧」であり、その防止策として慰安婦に「定期的健康診断を義務化」していたのだ。
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Q 慰安婦の女性は売春婦ではない!
A 慰安婦とは、軍部隊を追走する売春業である。
その証拠を提示しよう。
戦争終了直後米軍により行われた、北ビルマにある「ミチナ慰安所」の慰安婦からの聞き取り報告
『戦争情報局関係資料、心理戦チーム報告書No.49、ビルマ(1944年10月1日)(クリックすると新ウィンドウが開きます)』
(和訳米軍公文書での慰安婦UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION APO689)
である。
この報告書内に次の一文が存在する。
「『慰安婦』とは、将兵のために日本軍に所属している売春婦、つまり『従軍売春婦』にほかならない」。」
更に、同報告書における次の記述を提示する。
『生活および労働の状況』
「ミッチナでは慰安婦たちは、通常、個室のある二階建ての大規模家屋(普通は学校の校舎)に宿泊していた。それぞれの慰安婦は、そこで寝起きし、業を営んだ。彼女たちは、日本軍から一定の食料を買っていた。ビルマでの彼女たちの暮らしぶりは、ほかの場所と比べれば贅沢ともいえるほどであった。
この点はビルマ生活2年目についてとくにいえることであった。
食料・物資の配給量は多くなかったが、欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった。彼女たちは、故郷から慰問袋をもらった兵士がくれるいろいろな贈り物に加えて、それを補う衣類、靴、紙巻きタバコ、化粧品を買うことができた。
彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。
彼女たちは蓄音機をもっていたし、都会では買い物に出かけることが許された。」
物品の購入費は多く所有していたそうだ。将兵らと一緒にスポーツ行事に参加したり、
ピクニックや演奏会、夕食会に出席した、との報告がある。
この報告書の作成者は米国人であり、この報告書を作成する為に尋問されたのは、昭和十九年(1944年)八月十日に、ビルマのミッチナ陥落後の掃討作戦において捕らえられた二十名の朝鮮人「慰安婦」及び二名の日本人「民間人」だ。慰安婦本人たちとその慰安所も経営業者から米軍兵士が聞き取った公式報告書なのだ。
当時の米軍が慰安婦本人から聞き取った調査報告書においてですら「慰安婦とは売春婦である」と明確に謳われているが、この報告書の存在を前にしても、まだ「慰安婦は売春婦ではなかった」と声高に述べるのか。
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Q 慰安婦は売春婦ではない!被害女性だ!!
A 根拠のない日本侮蔑論は不要。自発言の挙証をせよ。
再度、反証を提示しようではないか。
平成四年(1992年)五月二十二日の毎日新聞の記事だ。
「第二次世界大戦中『従軍慰安婦』として強制連行されたミャンマー(旧ビルマ)で預けた軍事貯金の支払いを求めていた韓国・大邸市在住の文(ムン)玉珠(オクス)さん(68歳)が11日、山口県下関市の下関郵便局を訪れ、預けた貯金の原簿があったことが分かった。
(中略)
当時『日本人として貯金した個人のお金だから直ちに返して』と訴えている。
(中略)
原簿によると43年6月から45年9月まで12回の貯金の記録があり、残高は26,145円となっている。」
違和感を覚えはしないだろうか。
「強制連行され性奴隷として働かされていた」という割には「当時にできた貯金を返せ」と訴えているのだ。
更には、この慰安婦だったという女性の貯金額が「二万六千百四十五円」もの大金であった、という点に傾注されたい。当時の貨幣価値を、日銀企業物価指数で計るのなら
【737.5(平成二十年)÷3.503(昭和二十年)≒211】
現在価格に換算すると、額面の約211倍となる。その当時の二万六千百四十五円を、現在の価値に換算すると
【26145円×211=5516595円】
つまり彼女は二年三ヶ月間に「五百五十一万六千五百九十五円」を貯めたという事だ。単月換算だと、毎月約「二十万四千三百十八円」を貯めた事になる。生活費や交遊費を除いた純粋な貯蓄額として、毎月約「二十万円」を貯めているのだ。
この「強制連行された」「性奴隷にされた」「慰安婦だった」という女性は、27ヶ月で、実に現在の価値にして五百五十万もの預貯金を作り上げたという。性奴隷が何故このような貯蓄が可能なのか、是非お聞かせ願いたい。
この事実を前にしてもまだ「慰安婦は売春婦ではなかった」との主張を続ける気か。
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Q 日本は河野談話において慰安婦を強制連行したと言っている!
A 河野談話には根拠がない。
語るに落ちる、とはこの事か。
河野談話については既に「根拠が無かったにも関わらず、韓国側から強く要請されて、河野洋平氏が強制的という言葉を不用意に使用してしまった」という証言がある。
『文藝春秋四月号』(櫻井よしこ記事 平成十一年(1997年)三月十日発売)
内閣官房副長官だった石原信雄氏は、次のように明らかにしている。
強制連行の証拠は見あたらなかった。元慰安婦を強制的に連れてきたという人の証言を得ようと探したがそれもどうしても証言がなかった。納得できる証拠、証言はなかったが「彼女達の名誉のために、これを是非とも認めて欲しい」という韓国側の強い要請に応えて、河野洋平氏が強制的という言葉を使ってしまったというわけです。
もう少し補足しますと、この問題の初期の段階では韓国政府は、この問題をあまり問題にしたくないような雰囲気を感じたんですけれども、日本側のいま申した人物がとにかくこの問題を掘り起こして大きくするという行動を現地へいってやりまして。そしてこれに呼応する形で国会で質問を行うと。連携プレーのようなことがあって、韓国政府としてもそう言われちゃうと放っておけないという、そういう状況があったことは事実です。
如何だろうか。
この証言によるならば「河野談話」には、証拠も根拠も全く無いという事になる。
更に、次の論文も提示しよう。
『従軍慰安婦の強制連行説の全面復活』(東京大学教授 藤岡信勝・著)
「従軍慰安婦の強制連行」説が証明されるためには 、次のどれかの証拠が存在しなければならない。しかも、証拠はこれ以外にはない。
〈1〉朝鮮半島などの女性を強制連行することを命じた日本軍などの文書
〈2〉強制連行の実行犯となった日本軍の将兵の証言
〈3〉強制連行を目撃した朝鮮半島の人々の証言
〈4〉強制連行された慰安婦本人の証言
これらの証拠は、どれ一つとして未だ存在が証明されていない。
慰安婦強制連行問題の出発点となり、動かぬ証拠であるかのように朝日新聞などによって扱われてきた吉田清治の『私の戦争犯罪ー朝鮮人強制連行』(1983年 三一書房)は、でっち上げの偽書であることを著者本人も認めたものである。
こうした状況に最終的な決着をつけたのが、政府の責任ある立場にいた石原信雄氏の証言である。
『台湾人と日本精神』(蔡焜燦=サイコンリン、台湾人・著)
引き揚げ者の中には、海南島から日本兵と共に引き揚げてきた二十名ほどの台湾人慰安婦の姿もあった。
彼女達は我々と同じキャンプに収容されて台湾への帰国を待っていた。
彼女らは口々に、「海南島は儲かるし、それよりも兵隊さんが喜んでくれたんです」と語っていた。
そうした生の声には、日本で騒がれるような強制連行の(悲劇)などは存在しなかったことを、私のこの耳がしっかり聞いている。
(略)
1999年8月号の「正論」に掲載された許文龍氏(実業家であり、李登輝総統の国策顧問年)の記事も、まさしくそんな氏の客観的な歴史観と実行力の賜物だったと言っていいだろう。
日本でくすぶり続ける慰安婦の「強制連行」なる問題に首を傾げた許氏は、戦時中に慰安婦だった女性を集めてその事実を明らかにしたのである。
もちろん結果は、日本の一部のマスコミや学識者がヒステリックに訴えるような「強制連行」なる事実は存在しなかった。
当方はこれらの資料を用意した。
そちらはどの様な回答をして頂けるのか。
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Q 中国大陸での慰安婦(売春)は、女性の人権を無視した非人道的な行為だ! 本人の意に沿わなかった事例が多いに違いない!
A 個々の事情はあったであろうが、それは女性を奴隷化した事にはつながらない。
日華事変以前の上海日本租界では、売春業取締のため日露戦争後に「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」が領事館令として制定されていた。公的に届け出ていたところ以外はすべてきちんと規制され(経済的など個々人の境遇などの条件の違いはあれ)自己意思でもって自ら娼婦・売春婦として届け出ていた者以外はきちんと取り締まられることになっていたのだ。
しかも、日華事変(日中戦争)の発生後は、昭和十二年(1937年)八月三十一日の外務次官通達「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件」によって、各地の警察に対し「混乱ニ紛レテ一儲セントスル」不良分子の中国渡航を「厳ニ取締ル」ため、「素性、経歴、平素ノ言動不良ニシテ渡支後不正行為ヲ為スノ虞アル者」には身分証明書の発行を禁止するよう指示し、更には「業務上又ハ家庭上其ノ他正当ナル目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ、此際可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムル」と指導せよ、とまで命じている。
それらを踏まえた上で解説する。
慰安婦として商売をしに前線へ行く女性に関しては、先ず上海に行く事が義務付けられており、上海総領事館に事業主と共に本人自身も出頭が求められる。更にその上で、各種書類を提出し、その場で本人意思がある事、契約書や未成年ならば親や後見人などの承諾書がきちんとある事、等が確認される。もし漏れがあるならば、内地や外地に強制送還されていたという事実がある。
前述の「陸支密二一九七号」以外にも、次のような性売買関連辞令もある。
■1938年2月18日発 警保局警発乙第77号
婦女売買、誘拐などの禁止
■1938年11月8日発 警保局警発甲136
慰安婦の募集は21歳以上で且つ、既にその職業に就いている女性が対象。
さらに親族の承認を必要とする
尚、戦前には公娼制度が存在した。俗に言う「赤線」である。
これは売春業の免許登録制可制度であり、登録後の売春活動は法的にも社会通念上においても許容されていた。
現在は無論、売春目的の公娼制度は認められておらず、現代日本における売春行為は社会通念上「悪」となる。しかしながら、現在の価値観や常識を振り翳し「過去のその当時の常識」が悪であると断罪するのは、歴史を扱う者の発言としては失格であろう。
真摯な学問の徒からは、失笑を買うだけであると述べておく。
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Q 慰安婦などという制度を採用していた日本軍が悪い!
A 日本以外には慰安婦制度が存在しなかったという証拠の提示を求む。
当時、慰安所を利用していたのは日本軍だけではない。
事実、戦後日本占領期において内務省通達によりRAA(特殊慰安婦設備協会)がGHQ上陸前に作られている。これはGHQ相手の慰安所であり、現に利用も盛んであったが、性病の蔓延により昭和二十一年(1946年)に閉鎖されている。
朝鮮戦争当時においても、韓国政府は国連軍の為に慰安婦と慰安所を用意していたという事実を、今年韓国側の新聞社が報道している。
現代では、女性に対する人権意識の世界的な高まりと、国際的な人権団体の設立や監視により、各国はそういったものを公的に採用しない事が既定路線となっているが、当時はそのような環境には無かった。
当時の世界においては、末端の兵士に与えられる報償の一環として「占領地住民への強姦」が存在したくらいなのだ。欧州での女性の悲惨な扱われ方を見よ。
逆に慰安所を設置する事は、職業的売春婦により末端兵士の民間人への被害を抑制するという意味において重要だった事実がある。
「ライタイハン(クリックすると新ウィンドウが開きます)」という言葉を知っているだろうか?
ベトナム戦争において、アメリカ側として参戦した韓国軍の兵士たちは、侵攻先の村々でベトナム人の民間女性を強姦し性欲処理をしていた。
結果、当然ながら当時の韓国人兵士により妊娠させられたベトナム人女性たちが産んだ「韓国人とベトナム人の混血児」たちが大量に存在する事となった。
この混血児たちを指し示している言葉が「ライタイハン」だ。
更に、当時のことでもう一つ例を挙げる。
戦前戦中当時、日本から満州や中国各地に殖民しようとしていた一般日本人たちは、敗戦後引き揚げ民として日本へと戻ろうとしていた。
だが、そこに日本軍の敗北を好機として南下してきたソ連兵たちが襲い掛かかった。引き揚げ民だった日本人女性や少女、子供までもがソ連軍の末端兵士たちにより強姦されるという被害を受けていたことをご存知か。被害女性たちが堕胎する為に、医師が休む間も無かった事実をご存じか。
更に言うならば、引き揚げ民たちの悲劇の場となった朝鮮半島において、強姦に走ったのはソ連兵だけではない。朝鮮半島に住む、現在、北朝鮮、韓国という国に住む人々たちの中にも、ソ連兵たちに強姦されないよう男装している女性が誰なのかを密告し、一緒になって強姦に加わっていた者もいたと報告されている。
『韓国・朝鮮と日本人』(若槻泰雄 1989年 原書房)
惨憺たる北鮮引揚げ――
日本の連合国への降伏により、日本軍は38度線を境に、南鮮はアメリカ軍、北鮮はソ連軍へ降伏するように指令された。
南鮮の日本人は終戦の年の暮れまでにほとんどすべて引揚げたが、北鮮では約31〜2万の日本人がそのまま残っていた。
もともと北鮮に住んでいた27〜8万と、満州から戦火をさけて逃げてきた4万人である。
北鮮にはいってきたソ連軍は、満州におけると同様、略奪、放火、殺人、暴行、強姦をほしいままにし、在留日本人は一瞬にして奈落の底に投じられることになった。
白昼、妻は夫の前で犯され、泣き叫ぶセーラー服の女学生はソ連軍のトラックで集団的にら致された。
反抗したもの、暴行を阻止しようとしたものは容赦なく射殺された。
「各地の凄惨な記録は読むにたえない」と、『朝鮮終戦の記録』の著者森田芳夫氏は書いている。
それらは主としてソ連軍兵士によって行なわれたことであり、また占領地の住民の保護にあたるべきソ連軍当局の責任であることは明らかだが、ソ連兵に触発された朝鮮人の暴行も多かった
一方、当時、中国大陸に侵攻していた日本軍はどうか?
そのような混血児を指し示すような名称を持つ者は現在、存在していない。
それが全てを物語っていると思うが、一体どうお考えか?
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Q 日本軍が女性を慰安婦として強制的に働かせていた例として、オランダ女性の事件がある! インドネシアのサマラン島の事件だ! オランダ人女性を慰安婦として無理矢理働かせていた!!
A 白馬事件は確かに痛ましい事件だ。が、日本軍の関与は無かったと証明されている。
これは確かに本人の意思に反するものであった。
確かにそうであったので「本人の意思に反して慰安婦として働かせていた」として、慰安所は日本軍によって閉鎖されている。軍によって強制的に慰安婦としていたのなら、何故軍によって「本人の意思に反する」という理由で閉鎖するのか。それこそ矛盾ではないか。
この事例も、軍関与での慰安婦強制連行など無かった事の証左になる。
墓穴を掘って頂き、こちらは非常に楽ではあるが、虚しくはないのか。
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Q 元慰安婦たちの証言がある!
A 内容が激しく変化する証言に何の意味があろうか。
マイク・ホンダ氏の決議案を初め、従軍慰安婦問題で日本を非難する側の根拠になっているのは彼女らの証言だが、その内容はどんどん変質している。
初証言の際には、軍部や行政機関の強制的行動は全く出てこず、「連行したのは業者」であった。単なる「女衒」だろう。
しかし、対日非難キャンペーン後には「連行したのは官憲らしき服装のもの」に変化している、痴呆老人の寝言程度の価値しかない「証言」が何か。
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Q 国が強制的に行なったという記録はないかもしれない。だがしかし、それは表向きと言うか、直接関与したという記録が存在しないという事であって、記録に無いから国や軍が関与していないと言う事にはならない。
敗戦によって多くの軍関係の記録、書類、図面等は全国各地で、又、海外の基地、駐屯地で大慌ての中で焼却処分された。軍事も民間の記録も全て手当たり次第に焼き尽くされたのだ!
A 可能性の問題に縋るしかないと言う事は、証拠が存在しないと言う事で宜しいか。
敗戦時、廃棄されたのは「機密」であり、当時合法な売春の何処に機密がある?
実際「業者に営業許可を出した」という史料は多数存在する。更に朝日新聞が持ち出した「軍の名を語って違法に売春婦を集めている業者がいる」という注意まで残っている。
強制連行と同じで、機密として廃棄されたとするには無理が有りすぎる。
また、日韓基本条約交渉時も韓国側が韓国内の被害を調査し、補償を交渉したが、その時韓国側は慰安婦を被害に入れていない。本当に強制されたのならば、そのような醜聞、真っ先に被害として取り上げ「交渉カード」にするはずだが、それも一切無い。
何故韓国側は、日韓基本条約を結ぶ際の調査および補償交渉において、被害に入れていないのか。
論理的な返答を求める。
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Q 日本が戦争したのが悪い!
A 大東亜戦争の目的としては自衛の面も大きかった。
当時のABCD包囲網による日本への経済的締め上げ、並びに石油供給の断絶による国内工業への破滅的な打撃、そしてそれらの解除を求め提示した甲案・乙案と呼ばれる妥協案、その提示にも拘らず日本に完全降伏を迫った「ハルノート」。
この事をどのようにお考えだろうか。
戦争回避策としてハルノートを受諾するという事は、日清・日露戦争で得た全ての権益を放棄するだけでなく、日独伊三国同盟を破棄する事を意味していた。この一歩的破棄により、外交的にも三流国家との烙印を甘受しなくてはならなかっただろう。更には第六項に従い再交渉を行なおうとも包囲網が解除される確証は皆無であり、無資源国家の日本国内の産業が壊滅する可能性が非常に大だったと言わざるを得ない。それは日本国そのものを揺るがし崩壊につながっていたかも知れない。
まさか貴方は「独立国としての日本の立場を守る自衛戦争すら悪、それならば植民地化され、奴隷として生きるべきであった」と語るのか。
ちなみに、イギリスの戦史家リデル・ハートやJ・F・C・フラーは「オランダは誘導されて、追随した」「このような措置は、1931年にさかのぼる議論においても、日本を戦争に追い込むことは必定」であり、一連の経済封鎖を背景にした、アメリカの要求について、
「いかなる国にも、とりわけ日本のような面子を重んじる国にとっては、このような要求を受容れることは不可能であった」と述べている。
つまり、当時の研究家や歴史家達ですら
「あのハルノートによるアメリカの要求はどこの国家であっても受け入れることは不可能で、戦争となるのは必然である」
という結論に達しているのだ。
これにはどう対応される気か。
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Q 併合時、朝鮮人は差別されていた!
A 大衆単位なら未だしも、日本の国策単位でのその事例はあるのか。
朝鮮人として朴春琴が衆議院議員に選出されているという事実があるが、これをどう見るのか。その他、貴族院議員には通算10人の朝鮮人議員が任命されている。
地方議会の議員に選出される者、中央官庁や地方公共団体に勤務する者もいた。
軍においても、高級将校として将軍の地位についていた者たちもいる。例えば洪思翊(ホン・サイク)陸軍中将や金錫源大佐などが存在する。
ちなみに、朝鮮人陸軍特別志願兵の朝鮮人志願状況は、
採用数 応募者 倍率
昭和十三年 406名 2946名 7.7倍
昭和十四年 613名 1万2348名 20.1倍
昭和十五年 3060名 8万4443名 27.6倍
昭和十六年 3208名 14万4743名 45.1倍
昭和十七年 4077名 25万4273名 62.4倍
引用『日韓共鳴二千年史』(名越二荒乃助・編著 436、440ページ)
と、なっている。
併合時において、朝鮮系住民もまた、日本国籍をもっている日本人であることから、日本人として扱われていた。
むしろ、戦時中においては日本に併合となっていなかったため、差別を受けた、と主張する資格があるとすれば、それは朝鮮半島系の者たちではなく、日本の植民地とされていた台湾の人々たちであろう。
繰り返していうが、朝鮮人たちは朝鮮人であるからとして差別などされていない。
更に、むしろ大東亜戦争中においては、もともとの日本人と異なり、前線への徴兵など行なわれず、安全な内地での労役で済んでいたのだから、優遇されていたとさえいえるほどである。
Q 強制連行はあった!
A 強制連行の定義をまずは明確にしていただきたい。
そもそも一体何をもってして「強制」と言うのか、その定義が確定しないと話すら不可能だ。自分の意に沿わない事を、国家権力に「義務」とされたのが「強制」なのか。ならば、納税義務すら「国家意思による強制」となるが如何か。「国家による税金の徴収は、個人資産の強奪であり、それは悪であるので問題だ!」と叫んでいるのと同じ事を意味するが、それを理解しているのかと問いたい。
先ず歴史的事実として、戦中当時の朝鮮半島は日本国の一部であった事を忘れてはならない。この法的根拠は、明治四十三年(1910年)の「日韓併合条約」にある。
これは即ち、朝鮮半島に暮らす住民もまた「日本国籍を有す日本国民」であった事を意味する。要は「日本列島(当時の呼称は内地)出身」か「朝鮮半島(当時の呼称は外地)出身」かの違いはあろうが、等しく「日本人」であったのだ。
そのような状況下において、自らの帰属する国家統治者―日本政府から荷役などの労働につくように正式な文書をもって徴用の辞令が降りた場合、それに応じる事は国民の「義務」として存在していた。昭和十三年(1938年)「国家総動員法」、昭和十四年(1939年)「国民徴用令」、昭和十六年(1941年)「国民勤労報国協力令」を見よ。これを「強制」とするならば、日本人は皆等しく老若男女問わず「日本国政府に強制連行されていた」という結論が導かれるのだが、これについては如何思われるのか。
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Q 日本は不足する労働力を補うために、外国の人を強制的に連行して、本国の鉱山や工場で働かせた。日本で働かされた朝鮮人、中国人などの労働条件は過酷で、賃金は安く、極めて厳しい生活を強いられていた!
A 日本人労働者との対比が出来てから主張しなさい。
確かに、徴用令状を突きつけられ、手錠をかけられ日本の炭坑に連行されたという話がある。
朴慶植編『朝鮮人強制連行の記録』に掲載されている「金大植」という人物の手記からの引用だが、手記の原文には、この人物が徴用されたのは昭和十八年(1943年)二月の話となっている。この日付に注目して頂きたい。
朝鮮半島(外地)への「国民総動員令」の適用の根拠は、昭和十八年(1943年)九月三十日の朝鮮総督府令第三〇五号「国民徴用令施行規則改正」である。これによって初めて「外地出身者への徴用が法的に可能」となり、昭和十九年(1944年)八月八日の内閣閣議決定「半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ定ム」を経て、翌九月から外地へ「国民徴用令」が適用された。
つまり、「朝鮮半島への徴用が行われた」のは、昭和十九年九月以降(どんなに緩く見積もっても昭和十八年十月以降)であり、昭和十八年二月に「徴用された」と主張出来る筈がないのである。
また原文においては「七回も徴用令状(正しくは徴用令書年)を受けたにも拘らず逃げている」と語っているが、徴用拒否が事実だとすれば、「国家総動員法三十六条」により「一年以下ノ懲役又ハ千円(現在の価格では約150万円)以下ノ罰金」という罰則が定められている。そのような厳しい罰則があったにも拘らず逃げ果せたのなら、これの何処が「強制」なのか?
その他、手当たり次第連行したという話も、同『朝鮮人強制連行の記録』に引用されている。
こちらの方は「昭和十六年か十八年」に「朝鮮人を徴用に行った(炭坑の)労務の係から聞いた話」を更に又聞きしたものとして登場するが、所詮は伝聞であり出典の曖昧な話でしかない。
これも「徴用された」とするならば時期が異なる。しかも「徴用」は「徴兵」と同様の強制力を有す動員なのだから、わざわざ炭坑の労務係が朝鮮半島に出張して「人攫い」をやる必要など皆無であり、単に日本の官憲に任せておけばいいだけの事である。
そもそも、戦時でも平時でも「町を歩いている者」を攫っていくなどという事が朝鮮各地で行われていれば、確実に暴動が起こっている筈ではないのだろうか。それとも朝鮮人は、周囲の者が理不尽に攫われても、抵抗も出来ない「臆病者」なのだろうか。これらの証言を「事実」とするならば、それは余りにも朝鮮人を馬鹿にしているのではないだろうか。
つまり、これらの証言の殆どは、戦時動員の実態や当時の労務事情などからして、余りにも信憑性に欠けると言えるのだ。
少なくとも、当時の朝鮮人に対する動員の実態という枠組みなどの事実を踏まえなければ、そのまま受け入れることは出来ない代物の筈なのだが、これについては如何考えるのかお答え願いたい。
加えて、更に事実を述べる。
一つは朝鮮半島(外地)に対しては、日本列島(内地)と比較してかなり緩やかな戦時動員が実施されたという事。前述の如く、昭和十三年に施行されていた「国家総動員法」に基づき、翌十四年に「国民徴用令」が施行され戦時動員が開始された。
が、朝鮮半島ではこの「国民徴用令」が昭和十九年まで適用されなかったのは述べた通り。徴用令適用までは、三段階を踏み緩やかに実施されていた。それは「自由募集」(「民斡旋」とも呼ぶ)「官斡旋」「徴用」の三段階である。
先ず、昭和十四年(1939年)九月に発せられた内務省次官通達「朝鮮人労務者内地移住ニ関スル件」により、朝鮮人労務者の雇用制限が撤廃され内地での労務が可能となった。これによって「自由募集」という形での戦時動員が始まった。これは、炭坑や鉱山等の「内地の事業主」が、厚生省認可及び朝鮮総督府許可を受け、総督府が指定する地域で労務者を募集し、それに応じた人たちが内地に集団渡航するというものだ。つまり、国家による強制や命令ではなく、本人達の自由意思による本土渡航、職業斡旋への応募形態である。
現代における公共工事入札民間業者の採用募集と全く同じである。これの何処が「強制連行」か。
はっきり言おう。
戦前の日本政府は、朝鮮人の内地渡航に対し治安や労務面で社会問題を発生させる要因がある為、就職や生活の基盤を持たない朝鮮人の渡航を制限する行政措置を講じていた。渡航制限は幾度か出されているが、一例としては、昭和九年(1934年)十月三十日内閣閣議決定の「朝鮮人移住対策ノ件」(クリックしたら別ウィンドウが開きます)が挙げられよう。その前文は
朝鮮南部地方ハ人口稠密ニシテ生活窮迫セル者多数存シ之カ為南鮮地方民ノ内地ニ渡航スル者最近極メテ多数ニ上リタダサヘ甚シキ内地人ノ失業及就職難ヲ一層深刻ナラシムルノミナラズ従来ヨリ内地ニ在住セル朝鮮人ノ失業ヲモ益々甚シカラシメツツアリ 又之ニ伴イ朝鮮人関係ノ各種犯罪、借家紛議其ノ他各般ノ問題ヲ惹起シ内鮮人間ニ事端ヲ繁カラシメ内鮮融和ヲ阻害スルノミナラス治安上ニモ憂慮スヘキ事態を生シツツアリ
之ニ対シテハ朝鮮及内地ヲ通シ適切ナル対策ヲ講スルノ要アリ即チ朝鮮人ヲ鮮内ニ安住セシムルト共ニ人口稠密ナル地方ノ人民ヲ満洲ニ移住セシメ且内地渡航ヲ一層減少スルコト緊要ナリ
と謳っている。「内地に来い」と強制的に連行するどころか、逆に「来るな」と制限していたのだ。だが、前述の「募集」制度だけは、戦時動員の一環として「募集に伴う内地渡航」に限り制限外としていた。即ち「募集=戦時動員」とは言うものの、内実は「特例で渡航制限外としただけの平時渡航」だった。
やはりと言おうか、この「募集」方式では当然ながら、動員計画は殆ど達成されない。昭和十六年までの三年間は、動員計画数二十五万五千に対し、「募集」朝鮮人労務者数十四万七千となり、達成率は66%に過ぎなかった。
また、応募者の大半は農民であり、炭坑鉱山などの坑内作業を嫌い、職場を離脱する者も多く存在した。
そこでこの「募集」に替わって、次に昭和十七年(1942年)から採られたのが「官斡旋」という方式だ。「官」―つまり「政府」による斡旋事業であり、現代においては公共職業安定所(ハローワーク)が相当する。
企業主が朝鮮総督府に必要とする人員を許可申請を出し、総督府が道(県に相当)を割り当て、道は郡(市区に相当)、面(町村に相当)に人員の割り当てを行なう方式、行政の責任において労務者を募集するという方式だ。これを問題視するならば、ハローワークは如何様な位置付けになるのか、是非お聞きしたい。
尚、「自由募集」「官斡旋」の場合においては、「徴用」と異なり、応じずとも何の罰則も無い。それはそうだろう。「募集」では単に応募しなければいいだけであるし、「官斡旋」でも「紹介」だけもらって行かなければいいだけだ。
更には、この「官斡旋」が昭和十九年九月から「徴用」に切り替わる。道知事の徴用令書によって出頭し、指定された職場で働く義務を伴う、いわば兵士の「応召」に準じるものだ。新制度という事で、その義務を平易に解説する文書も出していた。昭和十九年十月に「国民総力朝鮮連盟」が「朝鮮総督府鉱工局労務課」監修の元に出版した『国民徴用の解説 質問にこたへて一問一答式に 附 国民徴用に関する法規』である。一問一答式のその書には
「国家から命じられた職場で働く義務があり、その工場なり事業場の事業主とは使用関係に立ちますが、直接雇用関係に立たず、(被徴用者は)あくまで国家との公的関係にある」
と書かれている。内地における日本人徴用と同条件だと言っていいだろう。
という事は、徴用先も労務管理の充実した職場に限られ、給与も法で定められ、留守家族援護から収入減の場合の補償に至るまでの援護策が「国家総動員法」「国民徴用令」に基づき、きちんと講じられていた事になる。又、同様の措置が「官斡旋」で既に稼働して
いる者にも「現員徴用」という形で適用されているのだ。これを拒否した場合、前述の罰則を受ける事になる。「強制性がある」と言っても許されるのは、この「徴用」だけであろう。
逆に言うならば、最後の「徴用」で来た者たちを除けば、「募集」「官斡旋」の段階で来た者達は基本的に「日本に強制的に連行された」などと叫ぶ資格など全く無いと言える。むしろ自己意思で来た単なる就職希望者でしかない、という事になる。
ただ、「徴用」時期の一部において、本人の意思を無視し、日本へと連行されたという者達が確かに居た様である事は、強制連行主張派の通りの事例がある。その事例というものを紹介しよう。
『朝鮮新話』(鎌田沢一郎・著 昭和二十五年発刊 創元社 三二〇ページ)
「もつともひどいのは労務の徴用である。戦争が次第に苛烈になるにしたがつて、朝鮮にも志願兵制度しかれる一方、労務徴用者の割り当てが相当厳しくなつて来た。納得の上で応募させてゐたのでは、その予定数に仲々達しない。そこで郡とか面(村年)とかの労務係が深夜や早暁、突如男手のある家の寝込みを襲ひ、或ひは田畑で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込み、その責を果たすといふ乱暴なことをした。」
ただし、これには続きが存在する。強制連行主張派は、これを意図的にお隠しになり先程の文面だけを主張されるのだが、次の一文をどう思われる事だろうか。読み上げる。
「但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである。」
ご理解頂けますか。
朝鮮総督府などの国の機関が命令し、実行させたのではない。上司の機嫌を伺い媚び諂い、己の覚えを良くする為だけに、点数を稼ぎたいと考えた愚かな官史がやった事だと言う。しかも、強制連行された被害者だ、と叫ぶ者と同じ民族の者が。
これに対しては如何様にお考えなのかもお聞きしたい。
まさか、とは思うが。
「当時の朝鮮半島系官吏は日本国籍だった、だから日本政府の責任だ」
「そんなものは極一部の事例だ、全体では同じ事を政府主導でやっていた」
というような牽強付会は申されませんよね。
徴用は納税と同じく、国民の義務となっていたにも関わらず「徴用だけは問題だ」とか叫ばれたりはしませんよね。
仮にも「学問の徒」であるならば、そんな無様は晒しませんよね。
先に言っておくが、極一部の事例だ、当時の国民の義務など関係なく日本がただ悪かった悪かった、などと感情的に叫ばれるのであれば、その裏打ちとなる
「朝鮮系役人による暴走的連行が一部だけの事例である」
「徴用命令に自主的に応じた者が殆ど居ない」
「政府や軍主導で無理矢理に誘拐気味に連れ去った」
と言い切れるだけの証拠の提示をお願い致します。
確認の為に再度申しましょう。
「自由募集」「官斡旋」段階での渡航は、本人の自由意志によるものであり、強制性など全く無かった。
「徴用」には強制性はあるが、これは納税等と同様に、当時の国民に課せられた義務だ。労働条件や給与、残す家族への扶助制度も完備された、兵役などと同じ義務だ。
その点を踏まえた上で、感情的でない、論理や筋がきちんと通った回答を頂きたい。
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Q 強制連行があったからこそ、その証拠に在日朝鮮・韓国人たちがいるんじゃないか!
A 戦後、徴用により内地(日本本土)へと来た者達は、その殆どがGHQの用意した船で朝鮮半島へ帰国している。帰国船を拒否し日本に残ったのは、飽く迄も自由意思である。
先ずは「戦時動員」前の内地における朝鮮人人口を出す。つまりは昭和十四年(1939年)九月の「募集開始」以前の人口である。
内務省警保局統計による「在日朝鮮人人口動態」によると、昭和十三年(1938年)末までの朝鮮人人口は「七十九万九千八百六十五」人。翌年には更に「十六万千七百二十六」人が増加している。求めたいのは昭和十四年八月までなので、この増加数を12で割り8倍した数字と、前年末人口を足せば良い。
【161726÷12×8+799865≒907682】
つまり「九十万七千六百八十二」人 ― 約「九十一万」人が内地にいた事になる。
次に「戦時動員者」数を出す。昭和十九年(1944年)末時点での人口を見ると「百九十三万六千八百四十三」人。翌年には更に「十六万千七百二十六」人が増加している。「徴用」は昭和二十年(1945年)三月までで終わったので、増加数を12で割り3倍した数字と、前年末人口を足し、更に戦時動員前人口を引けば良い。
【161726÷12×3+1936843−910000≒1067275】
これで「百六万七千二百七十五」人 ― 約「百七万」人が戦時動員者と出る。
更に「徴用者」数を限定する。半島への「徴用」は昭和十九年(1944年)九月から昭和二十年(1945年)三月まで行われていた。同様に昭和十九年(1944年)九月時点人口と、昭和二十年(1945年)三月時点人口を出すと
【54387÷12×9+1882456≒1923247】十九年九月
【163157÷12×3+1936843≒1977633】二十年三月
となれば、二十年三月人口から一九年九月人口を引けば良い。
【約1977633−約1923247≒54386】
「五万四千三百八十六」人 ― 約「五万五千」人が「徴用者」であると解る。
最後に戦後の朝鮮人人口と「在日一世」の人口を出す。戦後人口は統計から約「二百十万」人と解っているが、その後GHQの「帰国事業」並びに日朝赤十字による「帰還事業」で約「百五十万」人が帰国した。つまり
【約2100000−約1500000=約600000】
この約「六十万」人が「在日一世」である。
そして興味深い事に、昭和三十四年(1959年)七月十三日の朝日新聞の報道(外務省発表)では、記事発表時点での日本に残留している「徴用者」は僅か「二百四十五」人だと判明している。この時点での在日朝鮮人人口は約「六十一万」人である。
列挙してみよう。
戦時動員前の在日朝鮮人人口 約九十一万人
戦時動員による渡航朝鮮人数 約百七万人
戦時動員における全徴用者数 約五万五千人
戦後日本在留の在日朝鮮人数 約二百十万人
戦後日本残留の在日一世人口 約六十万人
昭和三十四年時の徴用者人口 二百四十五人
昭和三十四年時の朝鮮人人口 約六十一万人
では、ここから各比率を出していく。これでも「強制連行」と言えるのか。
戦時動員における徴用の割合≒5%
昭和三十四年時の徴用者割合≒0.04%
どうであろうか。
強制を伴った「徴用」は全体の5%に過ぎず、残る95%は「自由意思渡航」であったことが解ると思う。更には、戦後十四年経過時に残留していた徴用者は、在日全体の僅か0.04%に過ぎないのだ。
これらの事実の前に、まだ「強制連行神話」を叫ぶ気だろうか。
更に、次の資料を提示する。
『在日・強制連行の神話』(鄭大均=チョン・テギュン著 文春新書)
「在日の多くは海峡を自らの意志で越えたのだ。在日は強制連行されてきた人々とその末裔だとする主張がある。が、一世の証言に丹念にあたれば、それが虚構にすぎないことが分る」
この本の著者は名前から解るように日本人ではなく、在日韓国・朝鮮人であり、首都大学東京人文科学研究科社会人類学分野教授という肩書を有する。
俗に言われる在日、その側の人間自身が「強制連行などなかった、自分たちでやってきたのだ」と述べている。
反論はあるだろうか。
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Q 日本での強制労働から解放されたので、すぐ帰ったんだ!
A 単純に契約対象の雇用自体が消滅しただけである。
半島労務者の作業は主に軍需系の工場や現場で行われた為、終戦と同時にその殆どの雇用現場が消失した。働きたくとも場所が無いのだ。加えて、「官斡旋」「徴用」は集団渡航・集団就職だから、日本語は話せなくても就業可能であった。内地に憧れも愛着も持たず、ただ金銭の為だけに渡航した者。彼らにおいては「日本」に残るよりも「朝鮮半島」に帰ろうとするのは自明ではなかろうか。
戦後、一面の焼け野原が広がる「日本」と、そこまでの被害が出ていなかった「朝鮮半島」との状態を比較すれば、用意された船団にて帰還する方が当然だろう。
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Q 麻生財閥の炭鉱で、まだ中に生存者がいるのに炭鉱を閉めたとは非人道的だ!
A 被弾した軍艦が隔壁閉鎖するのと同処置。
火災や不完全燃焼による有毒ガスの発生や、二次災害への拡大が危惧される場合には、生存者がいたとしても閉鎖する事がある。犠牲になって頂き、更なる被害拡大を防ぐのだ。
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Q 強制徴用された人たちはきちんと給与を支払ってもらっていない!
A 日韓条約関係諸協定における「日韓請求権並びに経済協力協定」その第二条の1において以下の記載がある。
(ソース:東京大学東洋文化研究所より)
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条のaに規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
この条項において賠償問題については終焉を見ていると言ってよい。
また韓国政府は、日本への請求権の代価(日本側は純粋な経済協力としか見ていない)として、昭和四十年(1965年)の条約締結時に「無償供与総額三億ドル」「有償借款総額二億ドル」など、計五億ドルの経済協力資金を受け取っている。
韓国政府は条約締結当時「個人保障は自らで分配する」と日本に語ったのだが、その実、大部分を国民に支払うことなく、浦項(ポハン)製鉄(=現ポスコ)設立など経済再建の為の社会間接資本(SOC)投資に使った。
これについては、既に韓国政府も認めている。その証拠に韓国の新聞社「聯合(ヤッファン)ニュース」平成二十一年(2009年)八月十四日の記事(クリックすると新ウィンドウが開きます、ハングル文字注意)において
『日帝未払い賃金’政府責任論’が沸騰するようだ』
という見出しで述べているのだ。
別紙で資料を用意しているので、御希望ならば読み上げるがどうか。
上記、聯合ニュース記事、和訳
聯合ニュース(韓国語) <日帝未払い賃金'政府責任論'沸騰するようだ>
(ソウル=聯合ニュース)チャ・テウン記者=政府が日帝徴用被害者問題の象徴とも言える未払い賃金と 関連して、その代価で日本から3億ドルの経済協力資金を受けたことを認めたことにより、これからは 政府に向けた責任要求が相次ぐと予想される。
政府は1965年、請求権協定で無償3億ドル、有償2億ドルなど全5億ドルの経済協力資金を受け、 大部分を浦項(ポハン)製鉄(現ポスコ)設立など経済再建のための社会間接資本(SOC)投資に使った。 政府は徴用死亡者遺族だけにそれぞれ30万ウォン渡しただけで、負傷者や無事生還者など絶対多 数の被害者には一銭も代価を支給しなかった。
このような理由で日本に連れて行かれ生きて返ってきた強制動員被害者らは国家発展という美名の下に最小限の同意もなしに政府によって自分たちの権利を剥奪されたと主張する。韓国政府は被害者らの声をずっと無視してきたが、2005年韓日会談文書公開を契機に過去の歴史清算に対する社会 的な声が高まるや、はじめて「太平洋戦争強制動員犠牲者支援法」を制定して強制動員被害者らの支援を開始した。
だが政府は相変らず「人道的次元で被害者らの長い間の苦痛を慰め、国民和合を図る次元で慰労金を与える」として被害者らが当然受けなければならない未払い賃金を日本から受けて使ったことに対して正式に謝らなかった。
また政府は未払い賃金の場合、日本にある供託金1円当り2千ウォンを基準として「慰労金」を与えているが、被害者らは1945年当時と現在の物価上昇分を反映した時、慰労金金額は受け入れることができないほど少ない金額だと指摘する。
この渦中に外交部が未払い賃金の代価として経済協力資金を受けたことを認めることによって今後、被害者らが政府を相手に慰労次元でなく適切な水準の賠償を要求する訴訟を相次いで起こす可能性が大きくなった。すでに徴用で父親を失ったイ・ユンジェ氏は1円当り2千ウォンに換算する政府の未払い賃金慰労金算定方式に異議を提起する訴訟を初めてソウル行政法院で起こした状態だ。
日帝被害者らを支援するチェ・ポンテ弁護士は「日本とわが政府どちらも未払い賃金の責任に対して明確な態度が見られず、日本を相手に訴訟を繰り広げたが、今は韓国政府を相手に賠償を要求する訴訟を本格的にできるようになった」と語った。
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■【従軍慰安婦について】■
Q 従軍慰安婦は誘拐や詐欺で強制連行された被害者の女性たちだ!
A 誘拐や詐欺を日本政府・日本軍の指令の元に行なった証拠の提示を要求する。
こちらは反証として「陸支密二一九七号(クリックすると新ウィンドウが開きます)」を挙げる。
これは軍が慰安所の経営業者に対し「虚言諫言を用いて女性を騙し、誘拐するなどの不逞な輩がいる。内地外地の警察は皇軍の名誉にかけてきっちり取り締まれ」とする軍から警察機構への要請書だ。
貴君は先週「そのようなものは極一部だった」など言われていたが、この「陸支密二一九七号」とは、軍から各地の警察へ正式に出された公文書であり命令文である。これを極一部と言い張るならば、それこそ牽強付会だ。
日本政府や日本軍が慰安事業に対し関わった意味とは「この様な誘拐・詐欺的手法による経営業者の横行阻止」「その影響による治安悪化への対策」という二点。更に大きいのは「兵士が慰安婦と性交渉をする事で感染症を発症する事への危惧」であり、その防止策として慰安婦に「定期的健康診断を義務化」していたのだ。
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Q 慰安婦の女性は売春婦ではない!
A 慰安婦とは、軍部隊を追走する売春業である。
その証拠を提示しよう。
戦争終了直後米軍により行われた、北ビルマにある「ミチナ慰安所」の慰安婦からの聞き取り報告
『戦争情報局関係資料、心理戦チーム報告書No.49、ビルマ(1944年10月1日)(クリックすると新ウィンドウが開きます)』
(和訳米軍公文書での慰安婦UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION APO689)
である。
この報告書内に次の一文が存在する。
「『慰安婦』とは、将兵のために日本軍に所属している売春婦、つまり『従軍売春婦』にほかならない」。」
更に、同報告書における次の記述を提示する。
『生活および労働の状況』
「ミッチナでは慰安婦たちは、通常、個室のある二階建ての大規模家屋(普通は学校の校舎)に宿泊していた。それぞれの慰安婦は、そこで寝起きし、業を営んだ。彼女たちは、日本軍から一定の食料を買っていた。ビルマでの彼女たちの暮らしぶりは、ほかの場所と比べれば贅沢ともいえるほどであった。
この点はビルマ生活2年目についてとくにいえることであった。
食料・物資の配給量は多くなかったが、欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった。彼女たちは、故郷から慰問袋をもらった兵士がくれるいろいろな贈り物に加えて、それを補う衣類、靴、紙巻きタバコ、化粧品を買うことができた。
彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。
彼女たちは蓄音機をもっていたし、都会では買い物に出かけることが許された。」
物品の購入費は多く所有していたそうだ。将兵らと一緒にスポーツ行事に参加したり、
ピクニックや演奏会、夕食会に出席した、との報告がある。
この報告書の作成者は米国人であり、この報告書を作成する為に尋問されたのは、昭和十九年(1944年)八月十日に、ビルマのミッチナ陥落後の掃討作戦において捕らえられた二十名の朝鮮人「慰安婦」及び二名の日本人「民間人」だ。慰安婦本人たちとその慰安所も経営業者から米軍兵士が聞き取った公式報告書なのだ。
当時の米軍が慰安婦本人から聞き取った調査報告書においてですら「慰安婦とは売春婦である」と明確に謳われているが、この報告書の存在を前にしても、まだ「慰安婦は売春婦ではなかった」と声高に述べるのか。
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Q 慰安婦は売春婦ではない!被害女性だ!!
A 根拠のない日本侮蔑論は不要。自発言の挙証をせよ。
再度、反証を提示しようではないか。
平成四年(1992年)五月二十二日の毎日新聞の記事だ。
「第二次世界大戦中『従軍慰安婦』として強制連行されたミャンマー(旧ビルマ)で預けた軍事貯金の支払いを求めていた韓国・大邸市在住の文(ムン)玉珠(オクス)さん(68歳)が11日、山口県下関市の下関郵便局を訪れ、預けた貯金の原簿があったことが分かった。
(中略)
当時『日本人として貯金した個人のお金だから直ちに返して』と訴えている。
(中略)
原簿によると43年6月から45年9月まで12回の貯金の記録があり、残高は26,145円となっている。」
違和感を覚えはしないだろうか。
「強制連行され性奴隷として働かされていた」という割には「当時にできた貯金を返せ」と訴えているのだ。
更には、この慰安婦だったという女性の貯金額が「二万六千百四十五円」もの大金であった、という点に傾注されたい。当時の貨幣価値を、日銀企業物価指数で計るのなら
【737.5(平成二十年)÷3.503(昭和二十年)≒211】
現在価格に換算すると、額面の約211倍となる。その当時の二万六千百四十五円を、現在の価値に換算すると
【26145円×211=5516595円】
つまり彼女は二年三ヶ月間に「五百五十一万六千五百九十五円」を貯めたという事だ。単月換算だと、毎月約「二十万四千三百十八円」を貯めた事になる。生活費や交遊費を除いた純粋な貯蓄額として、毎月約「二十万円」を貯めているのだ。
この「強制連行された」「性奴隷にされた」「慰安婦だった」という女性は、27ヶ月で、実に現在の価値にして五百五十万もの預貯金を作り上げたという。性奴隷が何故このような貯蓄が可能なのか、是非お聞かせ願いたい。
この事実を前にしてもまだ「慰安婦は売春婦ではなかった」との主張を続ける気か。
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Q 日本は河野談話において慰安婦を強制連行したと言っている!
A 河野談話には根拠がない。
語るに落ちる、とはこの事か。
河野談話については既に「根拠が無かったにも関わらず、韓国側から強く要請されて、河野洋平氏が強制的という言葉を不用意に使用してしまった」という証言がある。
『文藝春秋四月号』(櫻井よしこ記事 平成十一年(1997年)三月十日発売)
内閣官房副長官だった石原信雄氏は、次のように明らかにしている。
強制連行の証拠は見あたらなかった。元慰安婦を強制的に連れてきたという人の証言を得ようと探したがそれもどうしても証言がなかった。納得できる証拠、証言はなかったが「彼女達の名誉のために、これを是非とも認めて欲しい」という韓国側の強い要請に応えて、河野洋平氏が強制的という言葉を使ってしまったというわけです。
もう少し補足しますと、この問題の初期の段階では韓国政府は、この問題をあまり問題にしたくないような雰囲気を感じたんですけれども、日本側のいま申した人物がとにかくこの問題を掘り起こして大きくするという行動を現地へいってやりまして。そしてこれに呼応する形で国会で質問を行うと。連携プレーのようなことがあって、韓国政府としてもそう言われちゃうと放っておけないという、そういう状況があったことは事実です。
如何だろうか。
この証言によるならば「河野談話」には、証拠も根拠も全く無いという事になる。
更に、次の論文も提示しよう。
『従軍慰安婦の強制連行説の全面復活』(東京大学教授 藤岡信勝・著)
「従軍慰安婦の強制連行」説が証明されるためには 、次のどれかの証拠が存在しなければならない。しかも、証拠はこれ以外にはない。
〈1〉朝鮮半島などの女性を強制連行することを命じた日本軍などの文書
〈2〉強制連行の実行犯となった日本軍の将兵の証言
〈3〉強制連行を目撃した朝鮮半島の人々の証言
〈4〉強制連行された慰安婦本人の証言
これらの証拠は、どれ一つとして未だ存在が証明されていない。
慰安婦強制連行問題の出発点となり、動かぬ証拠であるかのように朝日新聞などによって扱われてきた吉田清治の『私の戦争犯罪ー朝鮮人強制連行』(1983年 三一書房)は、でっち上げの偽書であることを著者本人も認めたものである。
こうした状況に最終的な決着をつけたのが、政府の責任ある立場にいた石原信雄氏の証言である。
『台湾人と日本精神』(蔡焜燦=サイコンリン、台湾人・著)
引き揚げ者の中には、海南島から日本兵と共に引き揚げてきた二十名ほどの台湾人慰安婦の姿もあった。
彼女達は我々と同じキャンプに収容されて台湾への帰国を待っていた。
彼女らは口々に、「海南島は儲かるし、それよりも兵隊さんが喜んでくれたんです」と語っていた。
そうした生の声には、日本で騒がれるような強制連行の(悲劇)などは存在しなかったことを、私のこの耳がしっかり聞いている。
(略)
1999年8月号の「正論」に掲載された許文龍氏(実業家であり、李登輝総統の国策顧問年)の記事も、まさしくそんな氏の客観的な歴史観と実行力の賜物だったと言っていいだろう。
日本でくすぶり続ける慰安婦の「強制連行」なる問題に首を傾げた許氏は、戦時中に慰安婦だった女性を集めてその事実を明らかにしたのである。
もちろん結果は、日本の一部のマスコミや学識者がヒステリックに訴えるような「強制連行」なる事実は存在しなかった。
当方はこれらの資料を用意した。
そちらはどの様な回答をして頂けるのか。
蔡 焜燦
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Q 中国大陸での慰安婦(売春)は、女性の人権を無視した非人道的な行為だ! 本人の意に沿わなかった事例が多いに違いない!
A 個々の事情はあったであろうが、それは女性を奴隷化した事にはつながらない。
日華事変以前の上海日本租界では、売春業取締のため日露戦争後に「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」が領事館令として制定されていた。公的に届け出ていたところ以外はすべてきちんと規制され(経済的など個々人の境遇などの条件の違いはあれ)自己意思でもって自ら娼婦・売春婦として届け出ていた者以外はきちんと取り締まられることになっていたのだ。
しかも、日華事変(日中戦争)の発生後は、昭和十二年(1937年)八月三十一日の外務次官通達「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件」によって、各地の警察に対し「混乱ニ紛レテ一儲セントスル」不良分子の中国渡航を「厳ニ取締ル」ため、「素性、経歴、平素ノ言動不良ニシテ渡支後不正行為ヲ為スノ虞アル者」には身分証明書の発行を禁止するよう指示し、更には「業務上又ハ家庭上其ノ他正当ナル目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ、此際可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムル」と指導せよ、とまで命じている。
それらを踏まえた上で解説する。
慰安婦として商売をしに前線へ行く女性に関しては、先ず上海に行く事が義務付けられており、上海総領事館に事業主と共に本人自身も出頭が求められる。更にその上で、各種書類を提出し、その場で本人意思がある事、契約書や未成年ならば親や後見人などの承諾書がきちんとある事、等が確認される。もし漏れがあるならば、内地や外地に強制送還されていたという事実がある。
前述の「陸支密二一九七号」以外にも、次のような性売買関連辞令もある。
■1938年2月18日発 警保局警発乙第77号
婦女売買、誘拐などの禁止
■1938年11月8日発 警保局警発甲136
慰安婦の募集は21歳以上で且つ、既にその職業に就いている女性が対象。
さらに親族の承認を必要とする
尚、戦前には公娼制度が存在した。俗に言う「赤線」である。
これは売春業の免許登録制可制度であり、登録後の売春活動は法的にも社会通念上においても許容されていた。
現在は無論、売春目的の公娼制度は認められておらず、現代日本における売春行為は社会通念上「悪」となる。しかしながら、現在の価値観や常識を振り翳し「過去のその当時の常識」が悪であると断罪するのは、歴史を扱う者の発言としては失格であろう。
真摯な学問の徒からは、失笑を買うだけであると述べておく。
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Q 慰安婦などという制度を採用していた日本軍が悪い!
A 日本以外には慰安婦制度が存在しなかったという証拠の提示を求む。
当時、慰安所を利用していたのは日本軍だけではない。
事実、戦後日本占領期において内務省通達によりRAA(特殊慰安婦設備協会)がGHQ上陸前に作られている。これはGHQ相手の慰安所であり、現に利用も盛んであったが、性病の蔓延により昭和二十一年(1946年)に閉鎖されている。
朝鮮戦争当時においても、韓国政府は国連軍の為に慰安婦と慰安所を用意していたという事実を、今年韓国側の新聞社が報道している。
現代では、女性に対する人権意識の世界的な高まりと、国際的な人権団体の設立や監視により、各国はそういったものを公的に採用しない事が既定路線となっているが、当時はそのような環境には無かった。
当時の世界においては、末端の兵士に与えられる報償の一環として「占領地住民への強姦」が存在したくらいなのだ。欧州での女性の悲惨な扱われ方を見よ。
逆に慰安所を設置する事は、職業的売春婦により末端兵士の民間人への被害を抑制するという意味において重要だった事実がある。
「ライタイハン(クリックすると新ウィンドウが開きます)」という言葉を知っているだろうか?
ベトナム戦争において、アメリカ側として参戦した韓国軍の兵士たちは、侵攻先の村々でベトナム人の民間女性を強姦し性欲処理をしていた。
結果、当然ながら当時の韓国人兵士により妊娠させられたベトナム人女性たちが産んだ「韓国人とベトナム人の混血児」たちが大量に存在する事となった。
この混血児たちを指し示している言葉が「ライタイハン」だ。
更に、当時のことでもう一つ例を挙げる。
戦前戦中当時、日本から満州や中国各地に殖民しようとしていた一般日本人たちは、敗戦後引き揚げ民として日本へと戻ろうとしていた。
だが、そこに日本軍の敗北を好機として南下してきたソ連兵たちが襲い掛かかった。引き揚げ民だった日本人女性や少女、子供までもがソ連軍の末端兵士たちにより強姦されるという被害を受けていたことをご存知か。被害女性たちが堕胎する為に、医師が休む間も無かった事実をご存じか。
更に言うならば、引き揚げ民たちの悲劇の場となった朝鮮半島において、強姦に走ったのはソ連兵だけではない。朝鮮半島に住む、現在、北朝鮮、韓国という国に住む人々たちの中にも、ソ連兵たちに強姦されないよう男装している女性が誰なのかを密告し、一緒になって強姦に加わっていた者もいたと報告されている。
『韓国・朝鮮と日本人』(若槻泰雄 1989年 原書房)
惨憺たる北鮮引揚げ――
日本の連合国への降伏により、日本軍は38度線を境に、南鮮はアメリカ軍、北鮮はソ連軍へ降伏するように指令された。
南鮮の日本人は終戦の年の暮れまでにほとんどすべて引揚げたが、北鮮では約31〜2万の日本人がそのまま残っていた。
もともと北鮮に住んでいた27〜8万と、満州から戦火をさけて逃げてきた4万人である。
北鮮にはいってきたソ連軍は、満州におけると同様、略奪、放火、殺人、暴行、強姦をほしいままにし、在留日本人は一瞬にして奈落の底に投じられることになった。
白昼、妻は夫の前で犯され、泣き叫ぶセーラー服の女学生はソ連軍のトラックで集団的にら致された。
反抗したもの、暴行を阻止しようとしたものは容赦なく射殺された。
「各地の凄惨な記録は読むにたえない」と、『朝鮮終戦の記録』の著者森田芳夫氏は書いている。
それらは主としてソ連軍兵士によって行なわれたことであり、また占領地の住民の保護にあたるべきソ連軍当局の責任であることは明らかだが、ソ連兵に触発された朝鮮人の暴行も多かった
一方、当時、中国大陸に侵攻していた日本軍はどうか?
そのような混血児を指し示すような名称を持つ者は現在、存在していない。
それが全てを物語っていると思うが、一体どうお考えか?
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Q 日本軍が女性を慰安婦として強制的に働かせていた例として、オランダ女性の事件がある! インドネシアのサマラン島の事件だ! オランダ人女性を慰安婦として無理矢理働かせていた!!
A 白馬事件は確かに痛ましい事件だ。が、日本軍の関与は無かったと証明されている。
これは確かに本人の意思に反するものであった。
確かにそうであったので「本人の意思に反して慰安婦として働かせていた」として、慰安所は日本軍によって閉鎖されている。軍によって強制的に慰安婦としていたのなら、何故軍によって「本人の意思に反する」という理由で閉鎖するのか。それこそ矛盾ではないか。
この事例も、軍関与での慰安婦強制連行など無かった事の証左になる。
墓穴を掘って頂き、こちらは非常に楽ではあるが、虚しくはないのか。
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Q 元慰安婦たちの証言がある!
A 内容が激しく変化する証言に何の意味があろうか。
マイク・ホンダ氏の決議案を初め、従軍慰安婦問題で日本を非難する側の根拠になっているのは彼女らの証言だが、その内容はどんどん変質している。
初証言の際には、軍部や行政機関の強制的行動は全く出てこず、「連行したのは業者」であった。単なる「女衒」だろう。
しかし、対日非難キャンペーン後には「連行したのは官憲らしき服装のもの」に変化している、痴呆老人の寝言程度の価値しかない「証言」が何か。
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Q 国が強制的に行なったという記録はないかもしれない。だがしかし、それは表向きと言うか、直接関与したという記録が存在しないという事であって、記録に無いから国や軍が関与していないと言う事にはならない。
敗戦によって多くの軍関係の記録、書類、図面等は全国各地で、又、海外の基地、駐屯地で大慌ての中で焼却処分された。軍事も民間の記録も全て手当たり次第に焼き尽くされたのだ!
A 可能性の問題に縋るしかないと言う事は、証拠が存在しないと言う事で宜しいか。
敗戦時、廃棄されたのは「機密」であり、当時合法な売春の何処に機密がある?
実際「業者に営業許可を出した」という史料は多数存在する。更に朝日新聞が持ち出した「軍の名を語って違法に売春婦を集めている業者がいる」という注意まで残っている。
強制連行と同じで、機密として廃棄されたとするには無理が有りすぎる。
また、日韓基本条約交渉時も韓国側が韓国内の被害を調査し、補償を交渉したが、その時韓国側は慰安婦を被害に入れていない。本当に強制されたのならば、そのような醜聞、真っ先に被害として取り上げ「交渉カード」にするはずだが、それも一切無い。
何故韓国側は、日韓基本条約を結ぶ際の調査および補償交渉において、被害に入れていないのか。
論理的な返答を求める。
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Q 日本が戦争したのが悪い!
A 大東亜戦争の目的としては自衛の面も大きかった。
当時のABCD包囲網による日本への経済的締め上げ、並びに石油供給の断絶による国内工業への破滅的な打撃、そしてそれらの解除を求め提示した甲案・乙案と呼ばれる妥協案、その提示にも拘らず日本に完全降伏を迫った「ハルノート」。
この事をどのようにお考えだろうか。
戦争回避策としてハルノートを受諾するという事は、日清・日露戦争で得た全ての権益を放棄するだけでなく、日独伊三国同盟を破棄する事を意味していた。この一歩的破棄により、外交的にも三流国家との烙印を甘受しなくてはならなかっただろう。更には第六項に従い再交渉を行なおうとも包囲網が解除される確証は皆無であり、無資源国家の日本国内の産業が壊滅する可能性が非常に大だったと言わざるを得ない。それは日本国そのものを揺るがし崩壊につながっていたかも知れない。
まさか貴方は「独立国としての日本の立場を守る自衛戦争すら悪、それならば植民地化され、奴隷として生きるべきであった」と語るのか。
ちなみに、イギリスの戦史家リデル・ハートやJ・F・C・フラーは「オランダは誘導されて、追随した」「このような措置は、1931年にさかのぼる議論においても、日本を戦争に追い込むことは必定」であり、一連の経済封鎖を背景にした、アメリカの要求について、
「いかなる国にも、とりわけ日本のような面子を重んじる国にとっては、このような要求を受容れることは不可能であった」と述べている。
つまり、当時の研究家や歴史家達ですら
「あのハルノートによるアメリカの要求はどこの国家であっても受け入れることは不可能で、戦争となるのは必然である」
という結論に達しているのだ。
これにはどう対応される気か。
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Q 併合時、朝鮮人は差別されていた!
A 大衆単位なら未だしも、日本の国策単位でのその事例はあるのか。
朝鮮人として朴春琴が衆議院議員に選出されているという事実があるが、これをどう見るのか。その他、貴族院議員には通算10人の朝鮮人議員が任命されている。
地方議会の議員に選出される者、中央官庁や地方公共団体に勤務する者もいた。
軍においても、高級将校として将軍の地位についていた者たちもいる。例えば洪思翊(ホン・サイク)陸軍中将や金錫源大佐などが存在する。
ちなみに、朝鮮人陸軍特別志願兵の朝鮮人志願状況は、
採用数 応募者 倍率
昭和十三年 406名 2946名 7.7倍
昭和十四年 613名 1万2348名 20.1倍
昭和十五年 3060名 8万4443名 27.6倍
昭和十六年 3208名 14万4743名 45.1倍
昭和十七年 4077名 25万4273名 62.4倍
引用『日韓共鳴二千年史』(名越二荒乃助・編著 436、440ページ)
と、なっている。
併合時において、朝鮮系住民もまた、日本国籍をもっている日本人であることから、日本人として扱われていた。
むしろ、戦時中においては日本に併合となっていなかったため、差別を受けた、と主張する資格があるとすれば、それは朝鮮半島系の者たちではなく、日本の植民地とされていた台湾の人々たちであろう。
繰り返していうが、朝鮮人たちは朝鮮人であるからとして差別などされていない。
更に、むしろ大東亜戦争中においては、もともとの日本人と異なり、前線への徴兵など行なわれず、安全な内地での労役で済んでいたのだから、優遇されていたとさえいえるほどである。
日韓共鳴二千年史―これを読めば韓国も日本も好きになる
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これだけ覚えられて素で言えたらええな。
韓国に幻想を抱いてる人間に対しても。
キャパを簡単に越えてしまってるがw