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2009年05月16日

●【報告】2009年度通常総会

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 5月16日(土)に2009年度通常総会を行いました。
 2010年度までの18歳選挙権を確実にすることと、政治教育推進組織設立準備の2点に事業を絞り込んで実施し、担い手を広げることができなかったが出版記念イベントなどで会計は好転したとの2008年度事業報告・収支決算をいずれも全会一致で承認しました。
 2010年度までの18歳選挙権を確実にすることと、若者政策推進組織(日本版LSU)と政治教育推進組織(JPEC日本政治教育センター・仮称)の設立準備に事業を絞り込んで実施するとの2009年度事業計画案・収支予算案および役員案をいずれも全会一致で可決しました。

2009年度通常総会決定集

2008年09月10日

●定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Rightsという。ただし登記上は、これを特定非営利活動法人ライツと表記する

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を京都府京都市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、選挙権及び被選挙権が付与されていない0歳から29歳の子ども・若者の社会参加・政治参加の促進に関する事業を行い、次世代を担う子ども・若者のエンパワメント(力をつける)をもって社会全体の利益の増進を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 子ども・若者の社会参加・政治参加に関する調査研究及び教育研修事業
(2) 子ども・若者の社会参加・政治参加に関する基盤整備事業
(3) 子ども・若者の社会参加・政治参加に関する広報及びネットワーキング事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推進する個人で、総会における議決権を有するもの。
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を賛助する個人で、総会における議決権を有しないもの。

(入会)
第7条 正会員及びその他の会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 正会員及びその他の会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上2名以内

(選任等)
第14条 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1) 代表理事 1名
(2) 副代表理事 若干名
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 理事の内3分の2は総会において選任し、3分の1は総会の承認を経て、代表理事が委嘱する。監事は総会において選任する。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、理事会の決議にもとづき、この法人の業務を取り扱い、代表理事が事故などによって欠けたときは、代表理事が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令、定款、及び総会の議決に基づき、この法人の業務を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第5章 総会
(総会の構成)
第21条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも開催日の5日前までに会員に対して通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を事前に理事に対して通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人NPO事業サポートセンターに譲渡するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 雑則
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事  菅 源太郎
専務理事  小林 庸平  =事務局長
常務理事  髙橋 亮平
同    野村 耕平
同    林  孝一
同    林  大介  =代表理事が欠けたとき、その職務を代行する者
理 事   石倉健太郎
同    大友  新
同    加藤 義直
同    西村 高志
同    松下 直子
同    三神 尊志
監 事   田村 広行

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2002年4月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2002年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。なお設立初年度の年会費は、任意団体Rights(ライツ)の会員からはこれを徴収しない。
(1)正会員  会費 1口1,000円 29歳以下:1口以上
30歳以上(シニア):10口以上
(2)賛助会員 会費 1口5,000円
7.本法人の設立により、任意団体Rights(ライツ)の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。
8.2002年(平成14年)4月26日一部変更
9.2004年(平成16年)4月23日一部変更
10.2005年(平成17年)4月23日一部変更
11.2007年(平成19年)5月26日一部変更
12.2008年(平成20年)9月10日一部変更

定款

2008年05月06日

●活動年表・日誌

活動年表・日誌

2008年04月26日

●【報告】2008年度通常総会

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 4月26日(土)に2008年度通常総会を行いました。
 人員面と金銭面の厳しい制約のなかで一定の成果を上げることができたとの2007年度事業報告・収支決算を質疑応答の後に事業報告は全会一致、収支決算は賛成多数で承認しました。
 18歳選挙権の実現にあわせた大幅な組織改編にむけた1年目と位置づけ、「2010年までの18歳選挙権」を確実にすることと政治教育推進組織設立準備の2点に事業を絞り込んで実施するとの2008年度事業計画案・収支予算案および役員案が提案され、いずれも質疑応答の後に事業計画案と役員案は全会一致、収支予算案は賛成多数で可決しました。
 終了後の拡大理事会では具体的活動であるロビー活動、地方選挙権、政治教育推進組織、新刊本などについて発表と意見交換を行いました。

2008年度通常総会決定集

2007年05月26日

●【報告】2007年度通常総会

 5月26日(土)に2007年度通常総会を行いました。
 会の内外に担い手を広げることができず体制が整わなかったことや、事務運営に労力を費やしたため、いくつかの活動に集中せざるをえなかったとの2006年度事業報告・収支決算を質疑応答の後に賛成多数で承認しました。
 国民投票法案の成立によって選挙権年齢引き下げが3年後の実現にむけて大きく前進したのを受けて、「2010年までの18歳選挙権」を確実にする、政治教育を法施行までの3年間で充実する、主張や活動を効果的に伝える広報戦略の立案・実践の3つを重点に活動するとの2007年度事業計画案・予算案と事務所移転や役職変更などの定款改正案および役員案が提案され、いずれも質疑応答の後に賛成多数で可決しました。

2007年度通常総会決定集

2006年11月19日

●【報告】2006年度臨時総会

 理事会および会員の招集請求にもとづき11月19日(日)に2006年度臨時総会を
行いました。8月の会員懇談会での議論を受けて、理事会から活動展開(今後の
活動については今年度中議論・未成年模擬選挙は12月を目途に独立)、活動の
担い手(理事就任規制を緩和)、理事の追加選任についての議案が提案されました。
 未成年模擬選挙については「模擬選挙推進ネットワーク」としての独立を決定しま
したが、選挙権年齢引き下げの活動をすみやか活発化させる、理事就任規制を撤
廃する趣旨の対案とその実施のための役員案が提案され、質疑応答・意見交換の
後すべての対案を賛成多数で決定しました。

2006年度臨時総会決定集

2006年05月13日

●【報告】2006年度通常総会

2006年度通常総会決定集

2005年04月23日

●【報告】2005年度通常総会

2005年度通常総会決定集

2001年09月18日

●設立趣旨書

子ども・若者の政治参加をすすめる意識・制度の改革にとりくみます。
 私たちは、「未来を長く生きる若者は未来の決定により大きな責任を」との思いから、選挙権年齢の引き下げをつうじた若者の政治参加をめざす活動を、2000年5月から10代・20代で始めました。
 それは子ども・若者が、少子高齢化や低成長、財政逼迫による税・社会保険料の重い負担、環境破壊など、未来の責任から逃れられない世代であり、その意見を政治に反映させ、世代間の均衡を保ち、各世代が連帯できる社会をつくる必要があるからです。
 実際に、多くの10代・20代が参加した阪神・淡路大地震や薬害エイズ事件に対する市民活動は、1990年代後半のNPO法や情報公開法の成立に大きな影響を与えており、こうした活動は環境保全や国際協力へとその領域を広げています。
 子ども・若者の社会的意思決定過程への参加としての政治参加をすすめるために、意識と制度両面から改革にとりくみます。

選挙権・被選挙権年齢の引き下げと政治教育の充実をめざします。
 選挙は最も一般的な政治参加の手段です。政治における決定は選挙権の有無に関わらず、すべての人に影響を及ぼします。その影響をうける、一人ひとりの意思を公平に反映するために、選挙権・被選挙権の幅広い保障が求められます。今日、18歳までに選挙権を保障している国は、世界170カ国中、149カ国(サミット参加8カ国中、日本以外の7カ国すべて)にのぼり、国際的な潮流となっています。私たちは、若者が政治に直接参加できるよう、意識改革だけでなく選挙権・被選挙権年齢の引き下げという制度改革をすみやかに実現します。
 同時に、子ども・若者の社会に対する関心を政治参加に結びつけるためには、ポリティカルリテラシー(政治活用能力)の養成が欠かせません。私たちは、現代社会・現代政治に対する実感を与えていない学校における政治教育の充実を求めます。さらに学校外の市民学習で政治的教養が身につくよう、子ども・若者のエンパワメントをサポートしていきます。選挙権年齢の引き下げ自体が、子ども・若者に政治への責任を負わせることになり、政治意識の向上につながります。

活動を充実するために、特定非営利活動法人Rightsを設立します。
 今日までの活動によって私たちの主張は理解と共感を広げてきました。今後、さらに子ども・若者の社会的意思決定過程への参加としての政治参加をすすめるために、私たちは、特定非営利活動法人Rightsを設立し、活動の充実をはかります。

2001年9月18日

特定非営利活動法人Rights
設立代表者 菅源太郎

2000年05月30日

●(任意団体)趣意書

私たちRights(ライツ)は、若者の政治参加をめざします。
1990年代後半のNPO法や情報公開法の成立には、阪神・淡路大地震や薬害エイズ事件に対する市民の活動が影響を与えました。地球環境や国際協力を含めて、こうした市民活動には多くの10代・20代の若者が参加しています。
同時に、少子高齢化と低成長に加えて逼迫する財政事情による税や社会保険料の重い負担や環境破壊等、日本や地球の未来の責任から逃れられない世代であることも大きな事実です。既成の枠組みにとらわれない形で広がる若者の社会参加を、今こそ政治参加につなげていく必要があります。

選挙権年齢の18歳への引き下げをめざすとともに、さらなる引き下げの議論を起こします。
今日、世界150カ国のうち118カ国(サミット参加8カ国中、日本以外の7カ国すべて)が、18歳で選挙権を認められ、国際的な潮流となっています。選挙権を広く保障することは、選挙での民意が重みを増し、代議制民主主義の根幹をなす選挙自体の信頼性を向上させます。
そういった社会の流れの中で、若者の政治参加への第一歩として、まずは選挙権年齢を20歳から18歳へ引き下げるよう求めます。あわせて選挙権の権利性を重視する学説からも、基礎学力が備わる義務教育終了年齢へのさらなる引き下げを議論すべきです。

選挙権を行使する基礎となる政治教育の充実をめざします。
自治省世論調査では、引き下げへの反対理由として「政治について判断する能力がまだ十分でない」がトップです。選挙権年齢を25歳から20歳に引き下げた半世紀前にも知識経験に関して同様の懸念が示されています。
これは、教育基本法に「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない」(第8条)と規定されながら、若者が政治に対する知識をつける教育が空洞化している状況に大きな要因があります。高校生の政治活動を禁じた文部省通知の撤廃を含め、若者が政治に参加できる環境をつくるべきです。

被選挙権年齢の引き下げによる成人年齢との一致をめざします。
選挙権が「選ぶ権利」なら被選挙権は「選ばれる権利」であり、単なる権利性だけで年齢を引き下げることはできません。法的に責任のとれる成人年齢と被選挙権年齢の連動させるのが自然です。あわせて民法の成人年齢(20歳)や少年法の少年年齢(20歳未満)を議論します。

2000年5月30日

Rights(ライツ)
代表 大友 新