最終更新: 2009/11/27 08:54

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痴漢でっち上げ事件損害賠償訴訟 痴漢行為を認めずも控訴棄却 東京高裁

電車内で痴漢をしたとして逮捕され、その後、不起訴になった元会社員の男性が被害を訴えた女性などに損害賠償を求めた裁判の差し戻し控訴審で、東京高等裁判所は、沖田光男さん(67)の控訴を棄却した。
沖田さんは「きょうの判決は、まったく納得のいかないものでした。非常にあいまいな判決だったと思います」と語った。
沖田さんは、電車内で携帯電話を使用していた女性を注意した際に逆恨みされ、痴漢行為をでっち上げられたと主張し、1、2審では、痴漢をしたと認定されて敗訴したが、最高裁は2008年11月、審理が不十分として、東京高裁に差し戻していた。
26日の判決で、東京高裁は「痴漢行為をしたと認めることはできない」としながらも、「女性が虚偽申告を行ったとの認定をするに十分な証拠があるということもできない」と判断し、女性に対する損害賠償を求めた沖田さんの訴えを退けた。
沖田さんは、上告するとしている。

(11/27 01:01)


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