消えた年金、「空白2年以内」条件付きで救済へ
11月25日22時30分配信 読売新聞
長妻厚生労働相直属の「年金記録回復委員会」(委員長=磯村元史・函館大客員教授)は25日、年金記録問題の新たな被害者救済策を決定した。
救済基準の緩和により、被害者が総務省の年金記録確認第三者委員会に申し立てなくても済むケースを増やす。これを受けて長妻厚労相は、近く正式決定したい考えだ。
新救済策によると、「消えた年金」では、国民年金加入期間の空白が1年以内の場合、〈1〉空白は1回だけ〈2〉その前後は国民年金保険料を納付済み〈3〉他に未納期間がない――を条件に、証拠がなくても納付していたと認める。空白が1年超〜2年以内は、これらの条件に加え、配偶者がその期間に保険料を納めていれば納付したこととする。
厚生年金の記録改ざん問題では、改ざんの可能性が高い6万9000件の中で、従業員の知らないうちに記録を書き換えられたケースは、原則として本人の申し立てだけで記録の訂正を認める。虚偽の申し立てが発覚すれば年金増額分の返還を求めるほか、「手数料」などのペナルティーを科すことも検討する。
原案では、刑事告発を視野に入れた書類への署名も求めるとしたが、被害者の反発を招きかねず、見送ることにした。
救済基準の緩和により、被害者が総務省の年金記録確認第三者委員会に申し立てなくても済むケースを増やす。これを受けて長妻厚労相は、近く正式決定したい考えだ。
新救済策によると、「消えた年金」では、国民年金加入期間の空白が1年以内の場合、〈1〉空白は1回だけ〈2〉その前後は国民年金保険料を納付済み〈3〉他に未納期間がない――を条件に、証拠がなくても納付していたと認める。空白が1年超〜2年以内は、これらの条件に加え、配偶者がその期間に保険料を納めていれば納付したこととする。
厚生年金の記録改ざん問題では、改ざんの可能性が高い6万9000件の中で、従業員の知らないうちに記録を書き換えられたケースは、原則として本人の申し立てだけで記録の訂正を認める。虚偽の申し立てが発覚すれば年金増額分の返還を求めるほか、「手数料」などのペナルティーを科すことも検討する。
原案では、刑事告発を視野に入れた書類への署名も求めるとしたが、被害者の反発を招きかねず、見送ることにした。
最終更新:11月25日22時30分
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