茨城県守谷市にパチンコ店出店を計画した同県筑西市の業者が、出店妨害目的で近隣に診療所を開設されたとしてライバル業者に約7億6600万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は25日、約1億2800万円の支払いを命じた。
1、2審は出店妨害を認定しつつ、別の場所への出店可能性を指摘して賠償請求を棄却。しかし最高裁はライバル業者らの賠償責任を認め、審理を差し戻した。
差し戻し後の高裁は、原告が出店していれば経営する他店舗と同様の利益を得られたとして、2年分の営業利益を推計し賠償額と認めた。
原告は01年3月に用地取得して店舗建築を始めたが、ライバル業者は近くの土地・建物を購入して親族の医療法人に売却。整形外科の診療所が開業し、周囲100メートル以内での出店を禁じた県条例に違反することになったため、原告は営業許可申請を取り下げた。【伊藤一郎】
毎日新聞 2009年11月25日 21時54分
11月25日 | パチンコ訴訟:出店妨害で1億2800万円賠償命令 |