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強盗傷害裁判員裁判 懲役6年6月の判決 青森地裁

 強盗傷害罪などに問われた青森県弘前市南塘町、無職臼井常仁被告(43)の裁判員裁判で、青森地裁は19日、懲役6年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。判決後、裁判員6人、補充裁判員2人の全員が記者会見し、「更生してほしいというわたしたちの思いが伝わればいい」などと述べた。

 小川賢司裁判長は判決で「窃盗の常習性を考えると、同じことを繰り返してしまう心配は大きいが、最後の立ち直りの機会と受け止め、責任を果たしてほしい」と述べた。

 裁判員を務めた八戸市の会社員大島正敏さん(59)は会見で「被告には後がないので、なんとか立ち直ってもらいたいと思った」と話した。30代の自営業男性は「裁判員を務めてみて良さは分かったが、予想以上に疲れた」と振り返った。

 公判中、被告と同居する女性の上申書に涙ぐんだ三沢市の主婦山本一恵さん(42)は「女性が被告を思う気持ちが伝わった」と語った。
 判決によると、臼井被告は4月30日、弘前市のアパートの女子大生方で現金約1万円を盗み、追い掛けてきた女性の知人男性を殴って軽いけがをさせた。2008年11月〜09年1月には3件の窃盗を重ね、現金計約15万円を盗んだ。


2009年11月20日金曜日

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