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Q&A(よくある問い合わせ)

 

1 「基金訓練」の受講に関して

Question
1. 基金訓練には、どのような訓練があるのですか。
 
Answer
1. 基金訓練は、緊急人材育成支援事業により、新たに開始する職業訓練で、雇用保険を受給できない方を対象にしています。就業経験が少ない方など向けの、就職の基礎力から実践演習へつなげるコースを設定していることが特徴です。具体的には、
1 職種に関わりなく、再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算、図表作成等)を習得するための3か月の訓練
2 医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業等の分野での就職を実現していただくため、
就職の基礎力や職業体験等により、実践演習へつなげる基礎演習コース(6か月)
希望職種等の実践演習により、実践能力の習得を目指す実践演習コース(3〜6か月)
等を予定しています。
Question
2. 基金訓練は、どのような機関が実施するのですか。また、どこで訓練の情報を得られますか。
 
Answer
2. 基金訓練は、専修学校、各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主、事業主団体等が訓練の実施計画を策定し、中央協会の認定を受けて、実施します。
認定を受けた訓練コースの情報は、中央協会ホームページに概要(こちら外部リンク)を掲載するとともに、詳細については、各ハローワークにおいても提供しています。
Question
3. 基金訓練は、だれでも受講できるのですか。
 
Answer
3. 基金訓練を受講するには、ハローワークでキャリア・コンサルティングを受けて、再就職のために訓練の受講が必要と判断され、訓練のあっせん(受講勧奨)を受けることが必要です。
過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過していることが必要です。また、公共職業訓練(平成21年6月8日以降に終了したもの)と基金訓練を受講した期間と、新たに受講しようとする基金訓練の期間は、合計して24か月が上限となります。
雇用保険の受給資格がある方であっても、公共職業訓練に適切な訓練がない場合などは、基金訓練を受講できることがあります(ただし、訓練延長給付の対象にはなりませんので御注意ください。)。
Question
4. 基金訓練を受講するためには、どのような手続きが必要ですか。
 
Answer
4. 基金訓練を受講するには、ハローワークに求職申込みをして、どのような仕事を希望するか、そのためにはどのような職業能力を身に付ける必要があるかなどについて、キャリア・コンサルティングを受けてください。その結果、受講が適切な訓練が決まった場合には、ハローワークが「受講申込書」を発行しますので、ご自身でその申込書を訓練の実施機関に提出して、申込みをしてください。募集期間が短いコースもございますのでご注意ください。
定員をオーバーした場合や訓練に一定の能力が求められる場合などは、訓練の実施機関において選考(筆記試験、面接など)が行われますので、案内に従って、選考を受けてください。選考結果は、訓練の実施機関から、直接、ご本人に通知されます。
受講が可能との選考通知を受け取った場合は、速やかにハローワークに行って、訓練のあっせん(「受講勧奨通知書」の発行)を受けてください。これで受講の手続きが完了します。
Question
5. 訓練期間中の生活保障があるとのことですが、どのような場合に対象となるのですか。
 
Answer
5. 雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)がハローワークの受講あっせんにより基金訓練又は公共職業訓練を受講している場合に、一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活保障(訓練・生活支援給付及び訓練・生活支援資金融資)が受けられます。
訓練・生活支援給付の支給対象となる要件の詳細は、厚生労働省ホームページ又はハローワークで確認できますが、世帯の主たる生計者でない場合や一定以上の収入や資産がある方は対象となりません。
Question
6. 基金訓練を修了したときには、就職をあっせんしてもらえるのですか。
 
Answer
6. 基金訓練の実施機関では、訓練の受講者に対して、キャリア・コンサルティングや就職に向けた支援を行いますが、これは就職を保証するものではありません。
就職先を早く決めるためには、訓練期間中に、就職に向けた職業能力を高めるとともに、早い段階から、ハローワークでも職業相談を受けるなど、自発的・積極的な求職活動を行う必要があります。

2 「訓練・生活支援給付金」の受給に関して

Question
1. 訓練・生活支援給付はどのような制度ですか。また、給付を受けるには、どうすればよいのですか。
 
Answer
1. 訓練・生活支援給付は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより、基金訓練又は公共職業訓練を受講している場合に、訓練期間中の生活保障として、被扶養者のいる方には月額12万円、単身者には月額10万円を支給する制度です。
訓練・生活支援給付を受けるためには、基金訓練又は公共職業訓練の受講が決定したあとで、ハローワークにおいて、受講あっせん、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行う必要があります。受給資格が認定された場合には、訓練開始後、毎月、訓練の実施機関を通じて、支給申請を行うことで、給付金が支給されます。
受給資格認定申請や支給申請を行わないと、給付金は支給されません。また、申請の時期が遅れると、給付金の支給日も遅くなるので、ハローワークなどの説明に従って、できるだけ早く手続きをしてください。
Question
2. 訓練・生活支援給付は、だれでも受けられるのですか。
 
Answer
2. 訓練・生活支援給付は、次のすべてに該当する方が対象となります。
1 ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方
2 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
3 世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
4 年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
5 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6 現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
7 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
毎月、訓練の出席日数が8割以上である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
また、訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と合計して24か月を超える場合には、支給は終了します。
Question
3. 訓練・生活支援給付の受給資格認定申請のときには、どのような書類が必要ですか。
 
Answer
3. 訓練・生活支援給付の受給資格認定申請に必要な主な書類は、次のとおりです。
これらの書類についてご用意いただくことが困難な場合は、ハローワークにご相談ください。
1 訓練・生活支援給付受給資格認定申請書(ハローワークにある所定の様式)
2 顔写真(3p×4p)
3 本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書、旅券等)
4 ハローワーク所長の受講勧奨通知書又は受講推薦通知書
5 世帯の主たる生計者であることを確認する書類(世帯の構成者全員の前年の所得を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が発行する所得証明書等))
6 年収を確認する書類(世帯の構成者全員の前月の収入を証明する書類(給不明細書又は年金、報酬等が定期的に入金されていることが確認できる預金通帳等))
7 金融資産を確認する書類(世帯の構成者全員の申請時の残高が100万円以上のすべての預貯金通帳又は残高証明書)
8 被扶養者の有無を証明する書類(前年の源泉徴収票又は被扶養者氏名欄がわかる健康保険証等)
9 給付金の振込先口座の通帳のコピー(氏名、口座番号がわかるもの)
Question
4. 訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行ったとき、その結果はどのようにわかるのですか。
 
Answer
4. 受給資格認定のときにハローワークに提出された受給資格認定に必要な書類は、ハローワークにおいて書類等の確認を経た後、中央協会に送付され、同協会が審査を行います。この審査により、受給資格が認定されたときは、受給資格認定通知書と受給資格者証が申請者の住所に送付されます(受給資格者証は、以後の支給申請に必要となるので、大切に保管してください。)。不認定のときは、不認定の理由を記載した受給資格不認定通知書が送付されます。
Question
5. 受給資格の認定を受けたあと、支給を受けるには、どのような手続きが必要ですか。
 
Answer
5. 訓練開始後、毎月、訓練・生活支援給付支給申請書、委任状(第1回の支給申請のときのみ)、誓約書を訓練の実施機関に提出することが必要です。訓練の実施機関は、申請書等を取りまとめ、出席状況の証明と併せてハローワークで確認を受けて、中央協会に送付します。
第1回の支給申請は、訓練開始後、すぐに行ってください。また、それ以降は、受給資格者証に記載がある算定基礎月の訓練が終了するごと(最後の申請は、算定基礎月の次の月の訓練を実施した日が10日となった日以降)に、速やかに行ってください。
Question
6. 訓練に8割以上出席しないと、訓練・生活支援給付は受けられないのですか。
 
Answer
6. 訓練・生活支援給付は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練が行われた日数の8割以上の出席があったときに支給されます。出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
なお、この出席状況の確認は、訓練実施機関が作成した報告書に基づき、ハローワークにおいて行います。
Question
7. 訓練・生活支援給付は、毎月いつ頃支給されるのですか。
 
Answer
7. 訓練・生活支援給付の第1回の支給は、訓練の受講が決定後、速やかに受給資格認定申請を行い、訓練開始後すぐに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、訓練開始日から概ね2〜3週間後となります。それ以降は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(支給算定月ごと)の訓練が終了するごとに遅れずに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、概ね同じ時期に支給されます。
Question
8. 現在、公共職業訓練を受講している場合は、訓練・生活支援給付は受けられないのですか。
 
Answer
8. 現在、公共職業訓練を受講している方や受講の申込みをした方についても、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行う日に、翌日以降の訓練が実施される日が10日以上ある場合は、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うことができます。
Question
9. 雇用保険を受給していますが、訓練・生活支援給付を受けることはできますか。
 
Answer
9. 雇用保険を受給している方が基金訓練を受講する場合は、雇用保険の受給が終了後、その後の訓練が実施される日が10日以上ある場合は、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うことができます。
雇用保険を受給している方が公共職業訓練を受講する場合は、訓練・生活支援給付の対象にはなりません。
Question
10. 訓練・生活支援給付のほか、貸付を受けることもできるのですか。
 
Answer
10. 訓練・生活支援給付の受給資格認定を受けた方で、訓練・生活支援給付では生活費が不足する方を対象に、被扶養者のいる方は月額8万円、単身者には月額5万円を上限にした訓練・生活支援資金融資があります。申込みに当たっては、ハローワークにおいて、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書の交付を受けて、ご本人が指定された金融機関に直接申し込むことが必要です。訓練・生活支援給付が受けられても、金融機関における審査の結果、貸付は受けられないことがあります。