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酒井被告の有罪確定 検察、弁護側ともに控訴せず

2009.11.25 02:13
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酒井被告の有罪確定 検察、弁護側ともに控訴せず
酒井法子被告【フォト】

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪で元女優酒井法子被告(38)を懲役1年6月、執行猶予3年とした東京地裁判決に対し検察、弁護側ともに控訴しなかったため、25日午前0時に有罪が確定した。

 9日の判決では「4年前に初めて夫に勧められて覚せい剤を使った後、昨年夏ごろからは毎月のように使うようになった。酒井被告から使用を持ち掛けたこともあることから、常習性や依存性が認められる」と指摘。

 しかし、「反省を深め、覚醒剤との縁を絶つ決意をして夫との離婚も考えている。母親らが酒井被告の監督を約束しており、所属していた芸能プロダクションを解雇されるなど社会的制裁も受けている」と考慮され、執行猶予3年となった。

 判決によると、酒井被告は7月30日に家族で訪れた奄美大島のホテル客室で覚せい剤を吸引し、8月3日には東京都港区南青山の自宅マンションで、覚せい剤0・008グラムを所持していた。

 同法違反罪に問われた夫で自称プロサーファー、高相祐一被告(41)は10月21日の初公判で懲役2年を求刑されており、判決は27日に東京地裁で言い渡される。



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