特に出会い系サイトで、料金の後払いでトラブルが非常に多いようです。

では、後払いは違法なのでしょうか?

結論としては、「後払いが直ちに違法」ではありません。


当事者双方が後払いに合意して契約を結べば、後払い契約が成立します。

では、なぜ後払いでトラブルが起きるのでしょうか?


インターネットは匿名の世界です。
まずは、これをしっかりと頭に置いて、以下を読み進んでください。

契約は、実在の当事者がいて、双方の合意に基づいて結ばれるものです。

1:サイト運営者が実在していて、特定できますか?
2:利用者が実在していて、特定できますか?
3:後払いの合意が形成されましたか?

それでしたら、適法に後払いにすることができます。

悪質出会い系サイトの多くが運営者情報を記載していない、または虚偽記載しています。私設私書箱を所在地として記載することは不実記載になります。(註1)
この場合、運営者を特定できません。

利用者の本人確認をしている悪質出会い系サイトはありません。
サイト側は、利用者が匿名のまま後払いを承認しています。
たとえ住所・氏名を入力させても、虚偽入力ができる以上、本人確認としては不十分です。
すぐに変更できるメールアドレス・電話番号などは本人確認にはなりません。
この場合、利用者を特定できないことになります。

当事者の特定ができない契約は、契約として成り立ちません。(註2)
後払いで誰に請求すればいいんでしょうか?
また、サービスに瑕疵(註3)がある場合、誰にクレームを付ければいいんでしょうか?

ですから、今のところ、後払いにする場合は、クレジット会社が本人確認を実行済みのクレジットカード払い以外に手段がありません。

もしくは、匿名でも支払いを確認した上で利用させることです。
前払いですね。

前払いでも運営者が実在しない場合にはクレームが付けられません。利用者がサービスを受けられる保証がありません。
法に沿ったサイトかどうか、よくよく確かめた上で利用するという用心が必要です。

全体のごく一部でしょうけど、私が見たところでは、キチンと適法と思われる出会い系サイトは見つかっていません。


註1:出会い系サイトは特定商取引法適用の対象です。古くは通信販売法と言いました。インターネットを利用して契約を結ぼうとする場合、事業者は契約の重要事項を誰にでもわかりやすく提示しなければいけません。その項目のなかで、事業者名、所在地、代表者氏名、電話番号などの情報を偽り無く記載しなければいけません。
註2:当事者を特定しないように見える契約もあります。普通に商店で買い物をする場合に名乗る人はまずいません。これは、「これ下さい」「1000円です」というように、お互い目の前にいる相手に対して、商品やサービスと代金とを即時に引き替えるからです。自動販売機では、自動販売機の設置が「売ります」という意思表示に、現金を投入して商品選択ボタンを押すことが「買います」という意思表示になります。「ツケ=売掛=後払い」の場合は、売掛帳に住所・氏名・金額等を記載して管理します。
註3:隠れた傷のことです。法律用語で、行為・物・権利などに本来あるべき要件や性質が欠けていること。意思表示の取り消し,売主の担保責任などの前提となります。



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