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県不正経理:職員処分 懲戒、一般職員2人だけ 人事院指針に「該当せず」 /茨城

11月20日13時3分配信 毎日新聞

 4億円余の県不正経理問題の責任を問う県職員処分は19日、会計検査院が「不正の温床」として厳しく見る「預け」が約6300万円発覚した全国有数の不正額だったにかかわらず、懲戒以上の処分を受けたのは、特別職を除くと2人にとどまった。県は「個別事案を総合的に考慮した」と釈明したが、内部調査による不透明感は処分の基準にも残った。
 最も重い減給10%6カ月の処分を受けたのは、内部調査で約42万円の「預け金」が発覚した衛生研究所の男性職員(38)。
 県によると、職員は感染症のデータ処理に使おうと、07年と08年に代金を預けていた業者に対し、計2台(約30万円相当)のパソコンを口頭で発注。納入の際、後ろめたさから研究所近くのスーパー駐車場で受け渡しした。データ処理業務が本庁に移り、パソコンは同研究所内で未開封のまま保管されていた。
 県は「主体的に『預け』をしていた点や不適切な購入手続き」を処分理由に挙げたが、不正な手続きに至る理由は最後まで明確な説明をしなかった。
 もう1人の減給処分(同10%1カ月)は、退職者のせんべつのために公費で5万円の旅行券を購入した水戸土木事務所の男性主査(62)だった。いずれも過去にあった公印の不正使用による懲戒処分(減給10%3カ月)などを基準に判断した。
 人事院は、公金不正は減給か戒告の処分にするという指針を出しているが、県によると、戒告に該当する職員はいなかったという。【高橋慶浩】

11月20日朝刊

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最終更新:11月20日14時1分

毎日新聞

 

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