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シルバー人材センターの分配金

terii70さん

シルバー人材センターの分配金

シルバー人材センターの分配金が雑所得であるということに違和感を感じております。

「雑所得」になるって事は、
①、彼らの契約は雇用契約ではなく、請負契約ということでしょうか?
②、請負契約ってことは、当然に彼らは事業者ってことでよいのでしょうか?
③、事業者ってことは年間1000万円を越えたら消費税の納税義務が発生するのでしょうか?(なさそうですが)
④、請負契約になっているのでしたら、派遣先での損害や業務不履行等の損害に対して直接賠償義務を負っていると考えてよろしいのでしょうか?
⑤、この契約が正当なものであれば、民間の特定派遣業なんかも、派遣等の許可を取らずに、同様の契約形態で事業を行えそうですが、障害となるものがあるのでしょうか?

法的な立場がわかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
http://www.sjc.ne.jp/abashiri-sc/sub3-2-3.htm

補足
一般労働者派遣事業ってことは、派遣労働者との間は、雇用契約になるんじゃないんですか?
通常の一般労働者派遣と違って、何か請負契約にできる特別な事情(法令等)でもあるのでしょうか?
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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>①、彼らの契約は雇用契約ではなく、請負契約ということでしょうか?

請負契約または委任です。

>>②、請負契約ってことは、当然に彼らは事業者ってことでよいのでしょうか?

請負契約の場合は事業者となります。

>>③、事業者ってことは年間1000万円を越えたら消費税の納税義務が発生する

シルバーでは、1000万円を越えませんが、請負だけで1000万円
になれば、該当します

>>④、請負契約になっているのでしたら、派遣先での損害や業務不履行等
>>損害に対して直接賠償義務を負っていると考えてよろしいのでしょうか

委任の場合は無関係です。
シルバー人材センターで賠償責任保険に加入しています。

>>⑤民間の特定派遣業なんかも、派遣等の許可を取らずに、同様の契約形態で
>>事業を行えそうですが、障害となるものがあるのでしょうか?

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、シルバー人材センターは
厚生労働大臣に届け出て、高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条
第四号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者派遣事業」という。)を
行うことができることになっています。
したがって違法ではありません。

>>一般労働者派遣事業ってことは、派遣労働者との間は、
>>雇用契約になるんじゃないんですか?

シルバー人材の事業を理解していませんね
事業は3つで構成されています。
(1)請負・委任
(2)無料職業紹介事業
(3)一般労働者派

大部分は、(1)の事業です。
(3)の事業は、平成18年度から始まったものです。
これだけは雇用形態となり、労災保険も適用されます。
会員は財団に雇用されます。
派遣される会員は、事前に派遣会員として登録されなければなりません。

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  • 編集日時:2009/11/20 00:15:39
  • 回答日時:2009/11/18 23:40:25

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