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消費ナビ:国民生活センターADRには、どんなトラブルが持ち込まれているの。

 ◆国民生活センターADRには、どんなトラブルが持ち込まれているの。

 ◇和解成立23件中9件

 法的トラブルを裁判によらない方法で解決する「ADR(裁判外紛争解決手続き)」。今年4月に始まった消費者トラブルに関する国民生活センターADRは10月末までに63件申請があった。手続きを終了したのは23件で、内訳は和解成立9件▽和解不成立13件(業者が手続きに応じない4件、応じたが不調9件)▽却下(ADRに適さないとして委員会が却下)1件となっている。主な事例からADRの現状を探ってみた。【藤田祐子】

 ■解決した事例

 ◆前払い式の携帯がバッテリーの生産終了で使用不能に。未使用の料金4万円超を返してほしい。

 近畿地方の60代男性は、01年にプリペイド方式の携帯電話機を購入し継続して使用してきた。08年6月、充電機能が低下したため新しいバッテリーを購入しようとしたが、メーカーの生産終了で入手できなかった。同11月、通話が困難となり、やむを得ず後払い方式の携帯電話に切り替えた。プリペイド携帯には前払いした利用料金4万6000円分が残っている。携帯会社は「規約上、無効となる」というが納得できない。新たに契約した携帯に引き継ぐか、返金してもらいたい。

 ◇事後の措置変更適用して和解

 プリペイド方式携帯電話は利用料金を前払いし、払った分だけ通話できる。基本料金がかからない半面、「有効期限が設定され、一定期間未使用だと権利が消滅する」「電話機の買い替え(機種変更)は不可能」「残高の引き継ぎや合算はできない」などの規約があった。

 紛争解決委員会が和解の仲介手続きを開始後、第2世代携帯から第3世代携帯への変更に限り、新規契約がプリペイド方式か後払い方式かを問わず、支払い済み残金を引き継ぐ措置を09年7月から始めたと分かった。男性が01年に購入した携帯は第2世代、08年11月に新たに契約した後払い携帯は第3世代。委員会は、09年7月以前に第3世代を購入したこの男性に月々の利用料金から前払い済みの残額を相殺する和解案を提示。両者が応じた。

 ◆当て逃げされ破損した車の損害補償を受けたが、翌年からの掛け金引き上げを通告された。

 関東地方の20代男性は、契約駐車場に止めていた自家用車が当て逃げされ、フロント部分が破損した。加入していた共済で車両損害補償を受けたところ、「掛け金に影響を及ぼす『事故歴』となり、翌年から掛け金を引き上げる」と説明された。契約時の約款では「本人に過失がない追突事故は事故歴にカウントしない」とされている。共済組合は「追突事故は車の後方から衝突された場合を指し、前方部分の損傷には当てはまらない」と主張するが、納得できない。

 ◇本人に過失ない事故として認定

 共済組合側は当初「約款に即した判断である」としてADR手続きに応じなかった。このため、紛争解決委員会は約款の内容と条文解釈に関するヒアリングを実施。約款の考え方を確認したうえで、和解の仲介手続きに応じるよう求め、組合側が応じた。両者出席のもと、改めて今回の事故の状況を確認し、申請者に過失のない当て逃げ被害を掛け金に影響を及ぼさない事故として扱うとの和解案を示した。両者がこれに応じ、和解が成立。

 ■解決しなかった事例

 ◆パチンコ派遣スタッフに応募。契約料70万円を支払ったが、収入を得られなかった。

 北陸地方の40代男性は、「パチンコ攻略法情報無料」をうたったパチンコ派遣スタッフ募集の雑誌広告に応募。「収支報告をするだけで初心者でも利益が得られる。契約料は約70万円」と説明を受け、消費者金融から借金して支払ったが、収入は得られなかった。返金と慰謝料を求めたい。

 ◇業者、和解に応じず

 業者は「出席はできないが電話には出る」と和解の仲介に応じる。第1回期日で事実確認を進める中で、勧誘方法や契約内容について詳細な確認が必要となったが、業者は出席や答弁書の提出に応じなかった。第2回期日で紛争解決委員会は、男性が振り込んだ全額の返金と慰謝料の支払いを内容とする和解案を提示。双方に意見を求めたところ、男性から和解案の修正依頼があり、業者は修正に応じなかった。このため、和解仲介手続きでの解決は困難として、手続きを終了した。

毎日新聞 2009年11月19日 東京朝刊

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