飲酒強要致死、元ホストに実刑 東京高裁競合店のホスト男性に多量の飲酒を強要し、急性アルコール中毒で死亡させたとして傷害致死罪に問われた元ホスト藤本敏晃被告(32)の控訴審判決で、東京高裁(植村立郎裁判長)は18日、懲役3年6月とした一審判決を支持、被告側の控訴を棄却した。 一審に続き、飲酒強要が傷害行為に当たるかどうかが争点。弁護側は「暴力を振るっておらず、男性は飲酒を断ることもできた。男性を泥酔させる意図もなかった」と無罪を主張していた。 2月の一審静岡地裁浜松支部判決は「男性を重い酩酊状態に陥らせるために怒号を交えて飲酒を強要し、『命令に従うしかない』という精神状態にさせた」として傷害行為に当たると判断した。 一審判決によると、藤本被告は昨年5月7日、浜松市のホストクラブで、店員の柳田仁さん=当時(25)=に約20分間で1リットルを超える焼酎を飲ませて急性アルコール中毒に陥らせ、7日後に脳障害で死亡させた。 【共同通信】
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