民主党パーティー券
2009年度 民主党 躍進の集い
日 時:2009年11月23日(日) 午後6時開会
場 所:リーガーロイヤル『光琳の間』
会 費:¥20,000円
弊社は製造業で従業員5人の零細企業です。
この8月までは有る程度の忙しさがあったのですが
補正予算の停止により工場は開店休業状態です。
そこへ民主党の人からパーティー券2枚の割り当てが来ました。
このお金があれば年末には、ささやかな忘年会が出来るのではないかと思い
今回出品する事にしました。
去年は出席したのですが会場には民主党代議士当然ですが平松市長を始め
連合・民団・朝鮮総連など各種団体さんも多数参加されると思われます
今年の参加者は主催者側へお問い合わせください
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e98306821
>連合・民団・朝鮮総連など各種団体さんも多数参加される
これって↓
第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成17年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が1年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM#s5
に違反するんじゃないんですか?どうなんですか?