2009年11月18日 21時14分更新
岡山市によりますと、市街化調整区域にある農地の転用を巡ってはすぐに宅地とすることは制限があることから不動産会社などではいったん資材置き場や駐車場などとして申請したうえで農地を造成し、わずかな期間で宅地に変更するケースがここ数年増えてきているということです。
しかし農地法では罰則規定がないことからこの問題は去年、市議会でも指摘されていました。
このため岡山市では、来年2月に制度を改正することにしています。
改正案には不動産業者が農地を借りて転用することが多いことから、借りた農地を転用する場合は転用後3年以内に農地として復元して土地を戻すことや、3年以上利用する場合は、その前に新たに許可を求めること、さらに違反があった場合には転用許可の取り消しなどの処分を行うことが盛り込まれています。
今回の事件を受け岡山市に4つある農業委員会では制度が改正される2月までの間、土地が本来とは異なる目的で使われていないかパトロールを強化して対応していくとしています。