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自己破産した人間は何度も自己破産できるものなのですか?

cosupasta56さん

自己破産した人間は何度も自己破産できるものなのですか?

多額の借金をかかえて、自己破産した人間がその後、養子縁組で姓をかえて会社を設立しました。しかしその会社も多額の借金をかかえて倒産同様の状態、本人は離婚、借金を抱えてもう一度自己破産ということはあるのでしょうか?
法律はまったくわかりません。自己破産した人間はその後普通の生活ができるものなのでしょうか?

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aiambeechanさん

自己破産した人はその後普通の生活出来るかと言うなら、自己破産は普通の生活を送れるようにする為裁判所が仲に入るのです。一度目の自己破産から7年は破産申請で来ません、法律で決まっています。養子縁組しても人間中身は変えられません。二度三度とやった人(7年以内)居ません。後自己破産後禁治産者に等成りません、偏見から間違えた回答するから自己破産躊躇し自殺へと追い込まれるのです、自分を置き換えて考えたら出ない言葉です。
【禁治産者】>今現在は成人後見人と呼びます。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2009/11/18 14:30:24

koichioga0824さん

自己破産者は一回こっきりじゃないですか?
同時になるのが禁治産者であって、こちらは一定期間ごとに復権します。

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xxxxxxfukuoka7xxxxxxさん

何回もできると言うと誤解があると思うけど、前は免責決定から10年以内は免責させなかったけど、今は7年くらいで免責させるでしょ?

でも俺10年って規定がある時からだいたい3年くらいの間に2回破産申し立てして2回免責取った人何人も知ってるよ

だから俺は2回までなら見た事ある、見たことあると言うかそのくらいなら良くいるよね

普通、破産→免責→復

これがセットでくるんだから、そこまでいったら普通の生活と何ら変わりないと思うけど


========追記=============

aiambeechanさん なんか一生懸命否定してるけど、破産申請に回数とか年数とか規制されてるの?

7年以内に破産申請した場合は、免責不許可事由に該当するから、裁判官の裁量任せで免責を求めることになる

だから免責が下りない場合が多いって話じゃないのw

なんでこのくらいの質問の回答が自殺まで発展してるのか分からないけど、俺がまちがってんのかなぁ?

間違った回答というなら、禁治産者は法律が変わったら、後見出来るようになったの?後見されると言うなら分かるけど

正確には旧制度の禁治産の宣告を受けた人は、改正後の民法では成年被後見人とみなされるんだよ

でも自己破産と成年被後見人は関係ないけど

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  • 編集日時:2009/11/18 15:28:23
  • 回答日時:2009/11/18 09:57:16

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