17日、日本の民法で規定されている女性の再婚禁止期間について、在日中国人女性が千葉法務大臣を告訴したと伝えられた。女性は離婚後すぐの再婚がかなわなかったため、配偶者ビザの申請を却下された。資料写真。
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在日中国人女性が法務大臣を告訴、女性の再婚禁止期間に不服―日本
モバイル版URL : http://rchina.jp/article/37231.html
2009年11月17日、日本の民法で規定されている女性の再婚禁止期間について、在日中国人女性が千葉法務大臣を告訴したと伝えられた。環球時報の報道。
訴えを起こした女性は中国・福建省出身の任秀琴(レン・シウチン)さん。任さんはお見合いを通じて知り合った日本人男性と06年12月に入籍した。07年5月に配偶者ビザを取得して来日したが、夫が出稼ぎで家に不在がちであることや横暴な性格であることを理由に、間もなく夫婦の仲は冷え切ったものとなった。来日より3か月後、任さんは別の日本人男性と知り合い、その後半同棲をする関係に発展する。08年5月、任さんは配偶者ビザの有効期間が終了したため更新を申請するが、入国管理局は任さんの婚姻関係が破たんしていることを理由にこれを却下した。09年5月には夫との離婚が成立。しかし、民法の規定により、恋人の男性とすぐに入籍することはかなわず、したがって配偶者ビザを取得することができなかった。女性は現在、西日本入国管理センターに収容されている。
日本の民法では女性の再婚禁止期間が規定されており、女性は離婚後6か月以内に再婚することができない。これは、再婚後に出産した子の父親(前夫あるいは現夫)を特定する目的がある。一方、男性にはこのような規定はないため、男女不平等として廃止を求める声も上がっている。
任さんはこれを不服とし、送還命令の取り消しを求め、東京地方裁判所へ千葉景子法相を告訴する構えに出た。任さん担当の弁護士は16日にメディアの取材に対し、「このほどの訴訟は、女性の再婚禁止期間に関する民法の規定が日本人並びに一部の外国人女性に与える弊害について問題提起するうえで有意義なものである」とコメントした。(翻訳・編集/愛玉)
訴えを起こした女性は中国・福建省出身の任秀琴(レン・シウチン)さん。任さんはお見合いを通じて知り合った日本人男性と06年12月に入籍した。07年5月に配偶者ビザを取得して来日したが、夫が出稼ぎで家に不在がちであることや横暴な性格であることを理由に、間もなく夫婦の仲は冷え切ったものとなった。来日より3か月後、任さんは別の日本人男性と知り合い、その後半同棲をする関係に発展する。08年5月、任さんは配偶者ビザの有効期間が終了したため更新を申請するが、入国管理局は任さんの婚姻関係が破たんしていることを理由にこれを却下した。09年5月には夫との離婚が成立。しかし、民法の規定により、恋人の男性とすぐに入籍することはかなわず、したがって配偶者ビザを取得することができなかった。女性は現在、西日本入国管理センターに収容されている。
日本の民法では女性の再婚禁止期間が規定されており、女性は離婚後6か月以内に再婚することができない。これは、再婚後に出産した子の父親(前夫あるいは現夫)を特定する目的がある。一方、男性にはこのような規定はないため、男女不平等として廃止を求める声も上がっている。
任さんはこれを不服とし、送還命令の取り消しを求め、東京地方裁判所へ千葉景子法相を告訴する構えに出た。任さん担当の弁護士は16日にメディアの取材に対し、「このほどの訴訟は、女性の再婚禁止期間に関する民法の規定が日本人並びに一部の外国人女性に与える弊害について問題提起するうえで有意義なものである」とコメントした。(翻訳・編集/愛玉)
2009-11-17 17:48:22 配信
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