アムネスティ・インターナショナル日本支部発表(1998年10月27日)

AI INDEX: ASA 22/13/98



日本の人権は、国際基準を満たせるか?

〜アムネスティ・インターナショナル
自由権規約第4回日本政府報告書審査に期待〜

最終所見への見解(1998年11月7日)

5年ぶりの日本政府報告書審査に注目

日本における囚人・被拘禁者、難民申請者の処遇改善、そして死刑制度の廃止に向けた確実な一歩を!

拷問等禁止条約と自由権規約の選択議定書の批准に向けて前進を!


5年ぶりに、日本の人権状況が国際人権基準によって審査されることとなる。日本政府による「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」の実施状況を審査する5年に一度の審査が、国連の市民的及び政治的権利に関する委員会(規約人権委員会)によって10月28日・29日、ジュネーブにて行われる。審査の後、規約人権委員会は、日本政府に対して「勧告」を含む「最終見解」を提示することになる。

国際的な人権擁護団体、アムネスティ・インターナショナル(国際事務局:ロンドン、以下「アムネスティ」と略)及び同日本支部はこの機会を重視し、最近の調査結果に基づいて、囚人・被拘禁者、難民申請者の人権の保護や、死刑制度について規約人権委員会に問題を提起しており、委員会による勧告が、日本政府による人権状況改善のための具体的な措置に繋がることを期待している。アムネスティは、前回の日本政府報告書審査のあった1993年から今回の審査までに、独自の調査に基づき、日本の人権状況に関する報告書を合計6回発表し、それらに基づき、日本政府に人権状況の改善を要請してきた。今回の審査にあたっては、アムネスティ国際事務局の代表者がジュネーブに赴き、上記の課題に関してロビー活動を行っている。


○背景情報

自由権規約委員会(規約人権委員会)は自由権規約の締約国に選出された18名の専門家によって構成されており、規約に基づく義務の締約国による実施状況について監視している。専門家は個人の資格によって活動し、いずれの政府をも代表していない。規約人権委員会は年に3回開催され、締約国によって提出された報告書の審査を行う。現在日本の他にオーストリア、アルメニア、ベルギー、アイスランド、リビアの政府報告書の審査が行われている。

自由権規約は、生命に対する権利、拷問の禁止、身体の自由、法の下の平等、公正な裁判を受ける権利をはじめ、多岐にわたる権利を規定しており、各締約国は、条約の実施状況を規約人権委員会に5年ごとに報告し、審査を受けることが義務づけられている。今回の日本政府の報告書審査は93年に続く第4回目。審査にあたっては数多くのNGOが、政府報告書の誤りや、政府が規約違反と思われる問題を隠していたり、国内で述べていることとの食い違いを報告していることを指摘すべく、独自の報告書を提出したり、オブザーバーとして委員会の委員に対するロビー活動を行なう。今回の審査においても、日本の多くのNGOがそれぞれの関心事項に基づいて活動を展開している。

前回の審査で委員会は、日本政府に対し、拷問等禁止条約や、自由権規約の選択議定書の批准、すべての差別的法律の撤廃、死刑廃止に向けた措置、被拘禁者への処遇の改善や代用監獄制度の改善を行うよう、勧告を行っている。今回の審査においても、これらの問題を含む様々なことが議論され、委員会による勧告を含む「最終見解」が出されることになる。


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