ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

傷病手当の受給期間が終了した場合、継続、或いは他の手当等貰えるものはあるので...

dododotto292さん

傷病手当の受給期間が終了した場合、継続、或いは他の手当等貰えるものはあるのでしょうか?

2008年4月に父が脳梗塞で倒れ働く事が出来なくなった為5月より傷病手当を受けていたのですが、受給期間が18ヵ月のため今年10月で終了しました。

父は半身麻痺で勤労は難しく、私は契約社員、母は半日のパートで働いていますが今後の生活は非常に困難です。

私なりに調べてはみたのですが、恥ずかしながらよく理解出来ませんでした。

現在、私は会社で社会保険に、父・母・高校生の妹は任意継続で同じく社会保険に加入しており、父が倒れてから両親は国民年金を免除しています。

父は障害者手帳所持の2等級、55歳です

父と祖母の名義の一軒家に住み、車を2台保有。(そのうち1台は車検の支払が難しいため近々手放す予定です)

どういった情報が必要なのかさえよく分かっていないため、とりあえず分かることだけ記載しました。

貰える手当はあるのか、またあるのであれば、どういったものなのか教えて頂けると大変助かります。

どうぞ、宜しくお願い致します。

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>2008年4月に父が脳梗塞で倒れ働く事が出来なくなった為5月
>>より傷病手当を受けていたのですが、受給期間が18ヵ月のため
>>今年10月で終了しました。 父は半身麻痺で勤労は難しく、
>>父は障害者手帳所持の2等級、55歳です。
>>貰える手当はあるのか、またあるのであれば、どういったもの
>>なのか教えて頂けると大変助かります。dododotto292さん

「脳梗塞で倒れ」たときに厚生年金加入者なら、障害厚生
年金が貰えるのではないでしょうか。
初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に
障害等級の1級から3級に該当すれば、障害厚生年金を受給できます。

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者
期間の3分の2以上であることが必要です
受給できるかどうかについて、社会保険事務所に相談してみてください。

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/11/16 23:04:51
  • 回答日時:2009/11/16 23:04:20

この質問に回答する