国籍選択制度の廃止と成人の重国籍容認を求める請願 |
|
1.子どもたちが重国籍を維持することを認めてください。 父と母の異なった国籍や文化を受け継ぐ子どもたちは、両方を大切にしながら自らの人格を形成、成長します。多文化と多言語を身につけた者の存在は、日本社会に多様性と豊かさを与えます。ところが選択制度は、子どもに父母の一方を選ばせるに等しい、多大な負担や苦痛を与えているのです。 日本の国際化に貢献できる有為の人材が選択制度のために日本国籍を失うのは、少子高齢化社会の現状を考えても、日本にとって大きな損失であると言えます。 この選択制度の導入は、1930年のヨーロッパ国籍条約を倣ったものと当時説明されました。しかし、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、1997年には「出生により異なる国籍を取得した子ども」には、「権利として当然に重国籍を容認」するヨーロッパ国籍条約が採択されました。国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、現行国籍法の「国籍唯一の原則」は現実にそぐわなくなっているのです。 上記の理由により、世界的な流れと社会的変化を考慮し「国籍選択制度」の廃止を求めます。
外国人との婚姻、仕事、勉学などのために海外で暮らす日本人は年々その数を増しています。滞在が長期になると、社会保障を得るため、職業上の便宜のため、安心してその地で暮らしていくため等の理由でその国の国籍を取得せざるを得ない状況が生まれますが、自ら志望して外国籍を取得すると、現行国籍法のもとでは日本国籍を失ってしまいます。外国人との婚姻などにより自らの意思に関わらず外国籍を取得した日本人も、20歳を過ぎている時は取得から2年以内に国籍選択をしなければなりません。 海外に何十年暮らしても心情的には日本人であり、家族のいる日本とのつながりがなくなることはありませんから、日本国籍を失ってしまうことは本人には非常に辛いことです。日本国籍を失っている場合には、親の介護のために帰国するときでも外国人として入国しなければなりません。状況の変化のために生活の場を日本に移す場合もあります。そのような元日本人の数が無視できないほどに増えています。本人に日本国籍を放棄する理由はないのです。 「国籍唯一の原則」は、1930年のヨーロッパ国籍条約に倣ったものと説明されました。しかし、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、1997年には「自国民が婚姻により当然に外国籍を取得した」場合には、「権利として当然に重国籍を容認」するヨーロッパ国籍条約が採択されました。国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、旧来の「国籍唯一の原則」は現実にそぐわなくなっているのです。 多文化と多言語を身につけた者は国際化を体現する存在として、日本社会に多様性と豊かさを与えることができます。そのような者を排除するのではなく受け入れていくことは、日本の将来にとってプラスになるに違いありません。 海外に暮らす日本人が外国籍を取得しても日本国籍を保持できるよう、世界的な流れと社会的変化を考慮した日本国籍喪失規定の再考を求めます。また、現行国籍法によりやむなく日本国籍を失った者の国籍復活の可能性をもあわせて検討してくださるようお願いいたします。
|
国際結婚を考える会 |
|