2009-11-14 白紙契約の教訓
通常と言うか、常識と言うか、当たり前の話ですが、契約を結ぶに当たっては「契約書」が必要です。契約を結ぶ前に契約書の内容を吟味し、不審点とか意味が分かりにくいところについては質問し、納得してから契約を結びます。説明は契約を結ばせようとする者の義務になっているとしても間違っていないでしょう。
また契約を結ぶに当たっても熟慮する時間が必要とされます。迷った時には考慮するのに十分な時間を与えなければならないはずです。熟慮時間を与えずに、強引に説得して結んだ契約で被害が出た時には損害賠償の対象に優になると記憶しています。契約までの手続きもまた契約の有効性に大きな影響を与えるものであったはずです。
新型ワクチン接種の受託契約に関しては、
- そもそも契約時に契約書なるものが存在しない
- 契約内容についての丁寧かつ納得できる説明はほぼ皆無
- 考慮時間はうちで1日、ひどいところでは2時間と言うところもある(10/6に指示が出て、10/9に契約完了のスケジュールであった)
こういう素晴らしい契約を医療機関は国と結んでいるわけです。こんな契約にどんな有効性があるか非常な疑問を抱いています。つうか、国と結ぶ契約とは新型ワクチン接種に限らず、いつもこんなものなのでしょうか。医師のインフォームド・コンセントを巡る医療訴訟を幾つも読んだ者としては、甚だ趣が深いとしか言い様がありません。
10/20付ロハス・メディカル「新型インフル 議論そのものを公開 足立政務官ヒヤリング」におもしろい厚労省発言があります。
亀井(血液対策課長)
「ワクチンの流通を担当している立場からお尋ねしたい。パイロットスタディをやるというお話だが、どれ位の規模でやるつもりなのか。現在のワクチンは普通の医薬品の流通とは全く異なり、予約制で積み上げで割り当てしており、そこに卸が入っている特殊な形。違う形での何らかの試みが入ってくると現場が大変だ。ご示唆をいただきたい。パイロットスタディできる仕組みをご示唆いただきたい」
この発言の背景は、接種回数を巡る論議の結論として、小規模治験を行なうが出たことに対する発言です。注目したいのは
-
予約制で積み上げで割り当て
亀井血液対策課長は「予約」なる言葉を明言しております。私は新型ワクチンに関して「予約」も「発注」も一度も行ったことがありません。私だけでなく日本中の医療機関のうちで、「予約」とか「発注」を行なった事がある医療機関があるかどうかも疑問です。たぶん1ヵ所たりともないと思われます。ところが亀井血液対策課長は予約があるとしています。
あえて予約に類似したものを考えると、接種想定者の「調査」はありました。「お宅の医療機関は何人ぐらい接種する見込みか」みたいな調査です。この調査が契約では「予約」にあたるのでしょうか。百歩譲って医療従事者の数は予約に近いとは考えられます。とくに零細診療所では職員数の把握も意思確認も短時間で出来るので「調査人数 ≒ 予約」と見なすのは不可能ではないとは言えます。
しかし大規模医療機関になると職員とは言え、その接種意向を確認するには少なくとも数日は必要です。しかし調査は多くのところで即日ないし2日程度の期間しか与えられていません。調査としては「たぶん接種を希望するだろう」の概算に留まらざるを得なくなります。
それでも医療機関はまだしもです。続いて行なわれた妊婦、基礎疾患を有する者、幼児、小学校低学年とかになると、どれだけの人数が希望するかなんて極めて大雑把な数しか報告できません。あくもでも予想であって、予想以上に希望者が多いかもしれませんし、逆に少ないかもしれません。小児科では、幼児や小学校低学年はしばしば複数の医療機関に受診している事が珍しくもありません。
またある程度かかりつけであっても、接種までの日数が必要となれば、より早く接種できる医療機関にアッサリ流れていきます。そんな状況の中でこれも数日のうちに調査の報告を求められています。
なんと言っても契約書も無い状況下での調査ですから、報告した人数がどう扱われるかの情報も皆無です。様々な解釈がありましたが、個人的には都道府県の割り当て、さらには都道府県から市町村への割り当ての参考資料にするんじゃないかと思っていました。
ところが亀井血液対策課長のお言葉ではどうやら参考資料ではなく、医療機関からのワクチンの予約と位置付けているようです。なるほどあの調査が予約であれば、予約に基づいた押し売りは理屈として成立しそうな気がしないでもありません。契約書にはさらに、ワクチンメーカーの指定はもとより、ワクチンの規格についても一切の指定を許さず、さらに返品不可となっています。
あの調査が本当に予約に該当するものなのかの法的解釈は、条文を読んで検討する気力はありませんが、受領拒否の解釈で御助言頂いた時に、非常に国側の運用に大きな裁量権を認められるものとなっていました。きっと様々に解釈を積み上げれば
-
調査は予約であり、報告人数のワクチンを買い取る義務が医療機関に生じる
これが成立するかもしれませんし、これに反論するには最高裁まで延々と争う必要が生じても不思議とは思えません。
つくづく思うのは白紙契約は良くないという、あまりにも平凡かつ常識以前の教訓を改めて噛みしめています。本当に医師は社会常識に欠けていると言う指摘が、いかに正しいかを思い知らされたのが今回です。どんな契約であっても、さらに相手が国であっても契約内容不明の契約は、いくら契約を急がれても、契約書がキチンと提示され、契約内容の細部まで納得できるまで確認してから契約を行なわなければならないと言う事です。
たとえそれで契約を結ぶ機会を逸しようとも、社会人の常識として正体不明の契約を決して結んではならないという事です。遅まきながら手痛い教訓として骨の髄で日々味わっています。
後者なら漢字圏で匪賊と呼ばれる輩に属します。
776 :卵の名無しさん:2009/11/10(火) 15:56:16 ID:yOeRTD1z0
コ×××ームをグロス単位で売りつける押し売りと同じだな。
といいつつ、押し売りっているのか、今w
777 :卵の名無しさん:2009/11/10(火) 16:01:25 ID:f8FQGkvV0
>>776
昭和中期にはそんな押し売りがいたらしいな。
今後大量に余ったワクチンを引き取らされますよ。
(伏字はコメンテーターによる)
しかし口頭契約は「後日変更が可能」です。(あとで上書き、ということ)
以上、法律行為の話でした。
国や地方自治体が直接お金を払う契約だと「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十六号)」(cf http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO256.html)って法律の縛りがあるんですね。30日ルールの存在は知っていたけど、根拠条文は初めて見ました。
基本的には、政府は請求書を受け取ったら30日以内(工事は40日以内)に払わなきゃ駄目だよって法律なんですが、他にも契約を結ぶときに明らかにしなければならない事項とかが規定されていて、白紙契約なんて絶対ムリ。
あれ?そういえば実施主体が国や自治体でも、支払いはなんたら基金だのなんたら連合会だのからって制度設計はたくさんあるな。
請求書の日付は記入しないでくださいとか言われたことも…。
通達契約の責任者(医政局長あたりか?)個人名あてに訴訟を起こし医師会が取りまとめて集団訴訟でも食らわせてやったらどう?w
役人の業務として不法な契約を強要したが、公序良俗に無知であったと証明されれば業務上過失。知っててわざと不法契約の履行を強制したのなら詐欺、てことになるのジャマイカ?w
実際には、ワクチン接種によってどれくらいの利益が見込めるのか、全く分からないまま「社会的使命」を盾に契約を強要されたわけです。
で、現実には10ccバイアルで大赤字になろうと知ったこっちゃない、です。
これ、損害賠償請求訴訟をしたら相当高い確率で勝てるんじゃないですかね。
もちろん、ワクチンが必要であったかどうかの裁判ではなく、あくまで「普通に診療を行っている契約先が損をする可能性が十分に高いことに全く触れずに契約を取り交わすことを求めた」という理由でね。
10ccワクチンを無駄にしないように、時間などの配慮をせよ、と言っている以上、配慮すれば10ccバイアルでも少なくとも損をしなくて済む目算が立てられないと無理なわけで。
たとえば、夜間や日曜にした場合、人件費は膨らみます。通常の診療時間をワクチンに振り分ければ、その分の患者が診療できない損失が生じます(かなり大きいです。初診小児一人見るだけでワクチン数人分の利益に相当しますから)
そういうことが考えられた契約条件であるのか、は十分に争点になるのでは?
ホウリツニクワシイヒトヨロスク
反論としては、国家の緊急事態だから、というのが予想されますが、緊急事態だから、というのなら、すべて公費で無料接種すればいい。
結局国だけが損をしないようにして、現場に損を押し付けているだけというのが腹立たしくてたまりません。
医師会は無理でしょう。新政権のご機嫌取りに奔走している段階ですから、わざわざ角を立てて喧嘩するメリットを感じないと思います。陰湿どころか、マスコミも巻き込んでの壮絶なバッシングの雨霰を食らうだけになると思います。大局的には予防接種を行うのが感染対策としては正義になるだろうからです。せいぜい下っ端に出来るのは「下に対策」ぐらいです。
11月14日11時11分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091114-00000058-jij-soci
>新型インフルエンザ用ワクチンをめぐり、健康な小学3年以下の子供への接種が14日、大阪府で始まった。
>同府内の一部の医療機関からも「ワクチンは8人分しか届いておらず、14日からは無理」「現状では今月末からがやっと」などという声が上がっている。
なんか、開始せよ>>>開始しました。
って既成事実をつくるだけみたいな印象です。とりあえず、うちは職員の接種が完了していないので、余ったワクチンを院内で有効利用できそうです。
そこでコレ↓ですよw
>もう霞ヶ関の省益保身役人の「バカの壁」スクラム取っ払って、鳩山首相が緊急声明発表するべき政治段階でしょw
>
>「希望する国民に無料で接種します。全国の保健所や役所で公務員総動員して必要経費全額国持ちで緊急集団接種で行います。
>健康被害が生じた場合の責任もすべて国がとります。市町村および民間には一切負担を求めません」とねw
>たとえば、夜間や日曜にした場合、人件費は膨らみます。通常の診療時間をワクチンに振り分ければ、その分の患者が
>診療できない損失が生じます(かなり大きいです。初診小児一人見るだけでワクチン数人分の利益に相当しますから)
(括弧)内の「利益」とは、人件費薬剤費光熱費等の医療機関運営経費に充当されるべき原資となりますから「経費」と書くべきかと。「利益」と書くと幼稚な日本語しか知らないマスゴミには理解できないでしょうからねwオツムの程度がマスゴミレベルである厚労省にも理解できないだろうしw
>結局国だけが損をしないようにして、現場に損を押し付けているだけというのが腹立たしくてたまりません。
「腹立てず心は丸く気を長く」w
近くは小泉骨太改革の似非「三方一両損」w、それ以前から私の印象では高度成長末期からバブル崩壊初期のころにかけて、そういう国民と政治家の下にも上にも責任を擦り付けて知らぬ顔で利権をつまみ食いする恥知らずの無責任法匪官僚が増殖し、だんだん大きな顔をしてあちこちの利権猟りに群れを成して霞ヶ関を渉猟闊歩する光景が顕著にみられるようになりました。w「モラルハザード」「泥棒国家」ですね。w
そのころから達観モードに入ってましたが、最近は莫霞ヶ関が自分で自分の首を絞めながら悪掻くのが見てて少し滑稽でついつい弄っちゃっていますけどw
なんというか、10/2に集団接種を都道府県の課長会に出しているんだから、1ヶ月で集団接種の用意ができたはずだ、、というわけです。
だったら、春頃から、そういう根回しをしておかないと。
来年は、これで、集団接種になるんでしょうかね。そうすれば、不人気な10mlバイアルを作り続けられますし。
でも、個人的には、集団接種でもプレフィルドシリンジのほうがテマが少ないと思います。
(あ、量を減らす手間があるか、、、。)
歴史の勉強になります。
その歴史上の裁判で第一級の罪があるとされたのは現在の制度ではどこの部門にあたる人でしょうねw心当たりのある人はよく歴史を勉強して先人の落ちた落し穴に同じように落ちないようにしてほしいものですねw
陸軍省->第一復員省\
->復員庁->厚生省->厚生労働省
海軍省->第二復員省/ ^
|いまここ
「嫌ならヤメロ。替りはいくらでもいる。」の言葉に従うこと。
そう、誰かにとっての重荷をかわって背負おうという人は世の中にいくらでもいるものです。無理を重ねて倒れるよりも背負い切れないと思った重荷は自分の肩から下ろしましょう。みんな同じ人間ですからきっと誰かがかわって背負ってくれます。その間にその場を離れて養生して英気を養いましょう。人間万事塞翁が馬ですがそれとても先ずは生命あっての物種、健康あってこその自分の人生ですから。
陸軍省->第一復員省\
->復員庁->厚生省->厚生労働省
海軍省->第二復員省/ ^
|いまここ
厚生労働省(旧厚生省)は昭和13年に近衛総理大臣が内務省からわかれて設立したものです。
このアイデアは陸軍省の小泉親彦陸軍陸軍軍医総監です。(ほぼ定説)
成立仮定には諸説ありますが経過は誰でも知っている話なので上記の図はおかしいです。
論点は旧厚生省の設立時は同時代的には第1次近衛内閣ですから国家総動員法と組み合わせて議論するならわかります。
復員省は戦後です。
厚生労働省(旧厚生省)が歴史と伝統に沿って医療の国家統制をおこなっていることには同意します。
ただ政治の要諦を知らない愚者チルドレン政府のままごと政治ごっこでそんな高等政治ができるとはとても思えんけどwバカな幼児は月をとってきてくれないとじれて泣き喚いて暴れて単にそこらじゅうぐしゃぐしゃにするだけですからwたぶん単純に国家システムが破壊されるだけでしょうねw
あの小泉劇場政治以来生まれたチルドレン衆愚政治モドキによる愚者政権国家破壊ファッショの潮流は今度の反小泉チルドレンw政権でも健在のようですなw
愚者政権国家破壊ファッショ→愚者独裁国家破壊ファッショ
いちばん節約効果の大きいところを新首相に教えてやりますと、政治にかかる費用を「事業仕分け」にかけてまず削減することですねw
政党助成金や議員給料の削減、人事院給与規定の根本改革(賞与廃止と定期昇給廃止→基本給と税収を連動して昇降給させる、等々)を、まず隗より始めよ(http://www3.kcn.ne.jp/~jarry/koji/kj042.html)で8月の議員給料の返還から始めたらどうかねw
>大局的には予防接種を行うのが感染対策としては正義
ですが、大局的感染対策は個別の医療機関では実施できません。国みずからやるべきことです。
また、パンデミックワクチン政策は医療政策ではなく軍事防衛政策のほうに属するでしょう。
京都の小児科医さまの
>厚生労働省(旧厚生省)は昭和13年に近衛総理大臣が内務省からわかれて設立したものです。
>このアイデアは陸軍省の小泉親彦陸軍陸軍軍医総監です。(ほぼ定説)
より、現在パンデミックワクチンを政策として行うべき主体省庁は厚労省ではなく当時の内務省現在では総務省あたりになるでしょう。医療費から何でもかんでも支出するというのは実に無駄な国庫の浪費です。厚労省に専決させるとちょうど小番頭が大店の金庫からちょろまかしの無駄遣いを重ねているようなものですw
んで、コレ↓ですよw
>もう霞ヶ関の省益保身役人の「バカの壁」スクラム取っ払って、鳩山首相が緊急声明発表するべき政治段階でしょw
>
>「希望する国民に無料で接種します。全国の保健所や役所で公務員総動員して必要経費全額国持ちで緊急集団接種で行います。
>健康被害が生じた場合の責任もすべて国がとります。市町村および民間には一切負担を求めません」とねw
まあ友愛幼稚園の豆鉄砲園長には無理ぼクサイがw
皆様
正直いってなぜインフルエンザワクチンが無料にできないかはよくわかりません。
あぁ、すみません。悪意を持って、厚生省の主流たる旧内務省系を省略しました。
陸軍省・海軍省の残務を法的に継承している組織が防衛省ではなく厚生労働省だと。(厚生労働省設置法第3条第2項)
六十余年前に破壊し足りなかった国民生活の破壊に邁進中だったりとか。
必要な時に、必要な場所に、必要な量の物資を過不足なく用意することに、どれだけのノウハウとコストがかかるか理解しない「輜重輸卒が兵隊ならば蝶々蜻蛉も鳥のうち」「海上護衛は腐れ士官の捨て所」的アタマで、物資の国家統制をやってみたりとか。
実はすべて旧陸海軍の残務整理の一環では?っていう笑えない冗談です。
正直、仙谷・元ネクスト厚生労働大臣、現人民裁判担当大臣から「文化大革命」開始宣言が出たあとでは、もうどうでもよくなりました。
下を見て8億人中3千万人の死者ですから、1億2千万人で対比すると450万人の大粛正が始まるわけで…。
厚労省の愚政とは桁が違う。
えーと、毛沢一郎さんが死ぬまで終わらないんですか?
終わったら蓮舫以下の4人組は逆人民裁判で処刑されるんですよね?
第一次近衛声明は〈厚生省〉創立声明―戦後福祉の原点
http://books.livedoor.com/item/754505
野原正雄氏
といった意見もあります。
もちろん医者にも医療作業手当て、払うってことで。
多分、予算がないんだろう。 > 無料接種となると。
ただ、これだけ大量に用意したんだったら、もう少しうまく使えるようにしてあげなよ、と思う。医療関係者の子供にあまりを接種したら、マスコミは叩くけど、でもただでやったわけでもなく、実際には感染防止になるわけだし。
一部の困ってる事情も、元々トリを想定してたのも、ある程度は分かる。
国債もあんまり発行しすぎると困る。
でも、少しずつなら、痛みは分け合えるんだから、岩田さんの記事にあったように、効果が一番良くなる方法を立案して、それこそ粛々と実行すればいいんだと思う。
# では、休日なので、本日は久々に早く寝て、体力を回復します...。
# みなさま、良い週末をお過ごしください。
スミマセン>Yosyan様
>無料化
総論賛成各論反対、要するに我が国の現システム及び国民性から考えて殆ど無理でしょう。
無料にしたら
1、接種希望者が爆発的に増え、無料なら二回受けようとする者も出てくる等の問題を誰がどう処理するか。
2、「国民の税金を使うのに優先順位があるのはオカシイ」とか「お金持ちも、そうで無い人も一律無料はオカシイ」等と言い出す者が出て来た時に誰がどう答えるか。
個人を特定し、接種したかどうかをどう捕捉するかだけでも、結構大変だと思いますね。
もしかしたら、一日に二回打ってもらいに行く者まで現れるかも・・・
多分、地方自治体や医療現場で大混乱が起きるでしょう。
「こうすれば絶対うまく行く」との具体的ご意見があれば、私にではなく、現政権にご提案なされば喜んで受け入れると思いますよ。マニフェストには書いてないし、予算も無いけど・・・
>多分、地方自治体や医療現場で大混乱が起きるでしょう。
多分、地方自治体や医療現場で今以上の大混乱が起きるでしょう。
に訂正します。
フランスのように対象者にハガキか何かで接種券を郵送しちゃえばいいのでは。
選挙の時に選挙ハガキを送るようにね。
>フランスのように対象者にハガキか何かで接種券を郵送しちゃえばいいのでは。
>選挙の時に選挙ハガキを送るようにね。
基本的には最も有効な方法だとは思いますが、その為にかかる時間と費用が問題かと。
それと、所謂、住所が無い等ハガキを受け取れない人はどうします?
税金は払ってないかも知れませんが・・・
>税金は払ってないかも知れませんが・・・
上記は削除です。
消費税は払っておられるでしょうから。
で、その上で、当初予定になかった支出になるので、予算の補正を両院で議決して貰わないと。
そう言えば、厚労省社会援護局が引き付いた業務って、軍政の範囲だけじゃなくて、軍令の範囲も含んでましたっけ?
他意はないのですけど、唐突に気になってしまいまして。。。
復員業務は軍政(陸軍省・海軍省)の移管でしょうけど、軍令(参謀本部・軍令部)の系統って、どうなってるんでしょ。
ご謙遜を。十分、社会常識をお持ちと思います。ところで、契約から連想したのですが、先生は毎日新聞の記事やロハスメディカルの記事に、たくさんのリンクを張られておられます。この場合、記事を引用するごとに新聞社などの許諾を得て、使用料を払うことになっています(取らないこともあるみたいです)。記事の利用契約となるのでしょうか。社会常識として当然、毎日新聞社やロハスメディカル社に、先生の実名で連絡を取って許諾を得ているものと思いますが、もしまだでしたら過去に遡って許諾を得て、提示された使用料をお支払になるのが良いようにも思います。どうぞご確認を。
リンクに実際に課金を行っている「新聞社など」が存在しているとは寡聞にして知りませんでしたので、こちらについても具体的な支払いに至った事例があればご紹介下さい。
そんな事はここではとっくに議論済みです。
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20090711
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20090715
ここのレベルの高さをもうちょっと調べてからケチ付けた方が良かったね。残念でした。
>皆様
申し訳ありませんでした。
ココのレベルを貶める原因を作ったのは私です。
もう二度と「匿名2」の名前では書き込みは致しません。
次に書き込ませて頂く時はキチンとした名前で書き込みます。(元「匿名2」と名乗って)
改めてお詫び申し上げます。ゴメンナサイ
下記については私はまったくわかりません。下記の考え方自体が勉強になりました。
>厚労省社会援護局が引き付いた業務って、軍政の範囲だけじゃなくて、軍令の範囲も含んでましたっけ?
他意はないのですけど、唐突に気になってしまいまして。。。
復員業務は軍政(陸軍省・海軍省)の移管でしょうけど、軍令(参謀本部・軍令部)の系統って、どうなってるんでしょ。
どなたか
私も、防衛医大って日本とフランスしかないって本当でしょうか
アメリカ・イギリス・ドイツはないように思っているのですが。。。
ロシア・中国は????
情報有難うございました。議論済みでしたか。ケチをつけた訳ではないんですが…。
新聞社のサイトを検索してみたところ、色々書いてあったものですから。新聞協会の見解よりも各社の規定の方が優先するかと思うのですが、どんなものでしょうか。どなたかご教示ください。
朝日 http://www.asahi.com/policy/copyright.html
毎日 http://mainichi.jp/info/etc/copyright.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/
>匿名4さん
上のページに書いてありました。朝日などは原則有料とあります。
がハンドルのつけ方だとおっしゃるなら当然私のハンドルも原因ということですねw
ご指摘どうもありがとうございますwダブハンは私の趣味じゃないのでここでハンドル変えるつもりはありませんけど。
>新聞協会の見解よりも各社の規定の方が優先するかと思うのですが、どんなものでしょうか。どなたかご教示ください。
ご教示下さいとのことですのが、各社の規定の方より「著作権法」の方が優先します。
匿名3様が先にご指摘された朝日新聞のサイトには、下記が明記されています。
>一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
>「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
Yoshan先生の引用が、「報道、批評、研究その他の目的」であれば、著作権法の上では何ら問題がありません。このブログ(新小児科医のつぶやき)での引用が、著作権法の「報道、批評、研究その他の目的」に該当するか否かの、法的な定義の論議をせずして「朝日などは原則有料とあります。」と断定されるのは如何でしょうか。
また、ご呈示頂いた朝日のサイトには下記の記載もありますが…。
>asahi.comへのリンクは、営利を目的とせず、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自由です。
もう少し詳しく言うと、(陸軍)参謀本部・(陸軍)教育総監部・(海軍)軍令部の廃止より後に、第一復員省・第二復員省が設置(陸・海軍省廃止)されていますから、陸・海軍省は廃止時点では軍政・軍令・教育すべてを管轄する組織と解釈すべきであろうと思われます。
厳密には、軍令機関廃止の軍令の条文は読んだことがないので、本省に継承されるように立法されているか不明ですが。いくらなんでも、枢密院や天皇陛下に権利義務を継承するような条文を書くほど馬鹿ではないと思います。
京都の小児科医様
>厚労省社会援護局が引き付いた業務って、軍政の範囲だけじゃなくて、軍令の範囲も含んでましたっけ?
他意はないのですけど、唐突に気になってしまいまして。。。
復員業務は軍政(陸軍省・海軍省)の移管でしょうけど、軍令(参謀本部・軍令部)の系統って、どうなってるんでしょ。
「軍政」とは、軍人の人事管理や軍備の予算管理など、軍隊の「事務的管理業務」のことです。
「軍令」とは、上官から部下へとつながる指揮命令系統など、軍隊の「統帥権」のことです。
旧帝國陸海軍では、軍政を司る陸軍省・海軍省という「官庁組織」と、軍令を司る陸軍参謀本部・海軍軍令部という「統帥権」と、2つに分離されて管理されていました。軍政の長である陸軍大臣・海軍大臣は内閣総理大臣の下にあり、軍令の長である陸軍参謀長・海軍軍令部長は天皇に直属していました。これが「統帥権の(政治からの)独立」です。
ポツダム宣言受諾により、旧陸海軍は解散するように連合軍より要求されましたが、軍に動員されていた将兵を復員(民間人に戻すこと)させる業務は、引き続き日本政府の世禁と義務とされました。その結果昭和20年12月1日に勅令をもって、旧陸軍の復員業務を第一復員省に、旧海軍の復員業務を第二復員省に、それぞれ担当させることになりました。
その勅令(第二復員省令の勅令第六百八十号)の第2条では下記の通りとしています。
>第二条 第二復員大臣ハ海軍大臣ノ所掌シタル事項ニシテ復員及之ニ関連スル事項ニ関スルモノヲ掌ル
この条文から分かるように、復員省は陸海軍大臣の所掌事項(すなわち軍政)の内、復員に関する事項だけを引き継いだものです。ですので、今の厚生労働省が陸海軍省を全面的に引き継いだ省庁と断定するのは、正確性を欠いた言辞と言われても致し方ない面が在るかと思います。
また軍令組織については1945年10月15日に廃止されていますが、その軍令の資料(大本営の戦争遂行の経緯を示す資料など)は、GHQの指令もあって整理保管され、現在は防衛省戦史室が管理しているはずです。
今の人達は、こうした旧大日本帝国と戦後の民主化の歴史は、知らないのでしょうか?
よく読みなおしてみると、ご指摘を受けたとおりレベルを落としたのは本題を間違えたまま「本筋に戻っ」たつもりだった私の書き込みが原因でした。済みませんでした>Yosyan様
、皆様
匿名3様のコメントのほうがYosyan様の
>本当に医師は社会常識に欠けていると言う指摘が、いかに正しいかを思い知らされたのが>今回です。
にダイレクトに応じており、本筋はこちらのほうでしたね。私が基本的に間違っておりました。
こんどこそ心を入れ換えて匿名3様にならって本筋に戻りたいと思います。
白紙契約についてですが、受領拒否の法的根拠として一般の取引に存在するクーリングオフ制度は適用されないのでしょうか。
ご教示ありがとうございます。クリアなご説明ありがとうございました。納得できました。
それでは、リンクについての記載である「asahi.comにリンクを張った際は、そのホームページの内容とアドレス及びリンクの趣旨、お名前、ご連絡先、下記の注意事項を了解した上でリンクした旨などを記載し、お問い合わせフォームからお知らせください。」という部分は、法律的には無視してもかまわないということなのですね。これを読んだもので、毎回許諾だか承諾だかが必要と思ったものですから。法律的に意味の無い文章とは思いませんでした。朝日に抗議の電話をいれます。
また、「リンクを設定する個所には、asahi.comへのリンクである旨を明記してください。記事見出しから当該記事ページへリンクを設ける場合も同様です。単に「今日のニュース」としてリンクするなど、情報発信源を誤認させるような形でリンクを張ることはお断りします。」というのを敷衍すると、「タブロイド新聞」と明記して朝日(毎日)にリンクすることも、法律的にはまったく大丈夫ということで宜しいのですかね。
いえ、問題ありません。というか結論が逆になっているので、カブっていないかと。
問題は昭和20年勅令第680号(第二復員省官制)は
第三条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 需品、燃料及衣糧ニ関スル事項
二 史実調査ニ関スル事項
三 終戦連絡ニ関スル事項ニシテ他ノ所掌ニ属セザルモノ
四 医務ニ関スル事項
五 海軍ニ於クル廃止諸部ノ残務整理ニ関スル事項
六 通信ニ関スル事項
となっていて、「復員及之ニ関連スル事項」に含まれない事項が、第二復員大臣官房の所轄となっている不思議な立法にあります。
史実でも、「史実調査」の名目で、どうやって海軍の伝統を維持するか研究してますし。
もっと不思議なのは昭和20年勅令第675号(第一復員省官制)で、第2条が第二復員省官制とほぼ同文なのに、
第三条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 史実調査ニ関スル事項
二 在外陸軍部隊ノ実情調査ニ関スル事項
三 終戦連絡ニ関スル事項ニシテ他ノ所掌ニ属セザルモノ
四 翻訳ニ関スル事項
五 医務ニ関スル事項
六 他ノ所掌ニ属セザル事項
と、「廃止諸部ノ残務整理ニ関スル事項」が含まれていません。
それでさっきの投稿の(陸軍)参謀本部・(陸軍)教育総監部の継承組織は、廃止側の軍令条文がネットレベルで見つからないため厳密には不明とさせていただきました。
戦前から、適時・適切・適正・適地なヒト・モノ・カネ・時間の見積もり等が甘い事について否定する気は無いのですが、それって統帥(軍令)レベルか官制なら寧ろ企画院レベルの話でないかな?と、とすればそのDNAを色濃く受け継ぐのは社会・援護局だけかしら?とか思ったのが発端でして。。。脱線しすぎました。m(__)m
ちなみに、適時・適切・適正・適地なヒト・モノ・カネ・時間の見積もりへの配慮不足は、この件に限らずもっと広汎に通底する気がします。
>法律的にはまったく大丈夫ということで宜しいのですかね。
まったく大丈夫かどうか、法律の適用を判断して確定できるのは裁判所だけです。
また、朝日新聞がこうした個人のブログへのリンク引用に対して著作権法違反で訴えを起こし、勝訴確定した判決が在りますでしょうか?
朝日新聞が自社のサイトでどのように表現しているのか、著作権法の条文の表記をどのように読みとるか議論しても、それは単なる「文章表現の解釈論」に過ぎません。実際に朝日新聞がYosyan先生に著作権法違反の通告なり許諾料の請求をして来ないなら、それは朝日新聞の一つの判断として問題なしとしているのかもしれない。いずれにせよこの場で第三者が議論してみても詮無いことと思いますが…。
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卵の名無し 2009/11/15 21:58 様
>一般の取引に存在するクーリングオフ制度は適用されないのでしょうか。
国と医療機関の請負契約、或いは薬品卸業者と医療機関の売買契約には、クーリングオフは適用されません。
(特定商取引に関する法律第26条、条文引用は省略)
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元法学部生 様
>でも面白そうなので、そのうち昭和20年軍令×第×号を探して読んでみます。
海軍の軍令部の廃止は「1945年10月15日 軍令海第8号」です。
(スイマセン、私は海軍贔屓のせいもあって、旧陸軍の方は知りません)
>白紙契約についてですが、受領拒否の法的根拠として一般の取引に存在するクーリングオフ制度は適用されないのでしょうか。
クーリングオフ制度が法的に存在するのは特定商取引法ほか、特定の法による限定された範囲の契約です。
クーリングオフを規定したどの法律も、国がそんな無茶苦茶やることは想定していないので、クーリングオフを主張するのは難しいでしょう。
これが、個人が事業以外で結んだ契約だったら消費者契約法第10条を持ち出せば、返品不可とか納品物の指定ができないとかいったありえない特約は無効だと思うんですが、事業関係だと消費者契約法の保護下にないんですよね。
デジタルビジネスフォン商法(お宅の地域の電話網がデジタル化するので、いまの電話機が使えなくなりますってやつ)とか、明らかに消費者と大差ないレベルの零細事業者を狙い撃ちしますよね。
ご自分が電話なさるのは個人の自由ですから誰も止めませんよw
それよりも匿名4様へ
>リンクに実際に課金を行っている「新聞社など」が存在しているとは寡聞にして知りませんでしたので、
>こちらについても具体的な支払いに至った事例があればご紹介下さい。
の「具体的な支払いに至った事例」をご紹介なされないままで、法務業の末席様のご説明が納得できるのですかね。一般論として、生半可な理解で法律を使うと火傷しますから自己責任でご注意めされよw
まあ法律を理解するもしないも使うも使わないも個人の自由ですから他人なら誰も関知するところじゃありませんがw
ご教示ありがとうございました。新聞協会の下記の記載も法律的には無意味であるが、社会常識において連絡・相談が要求されているとの理解で宜しいでしょうか。興味なければ、特にお返事はいりません。
「リンクや引用の場合も含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。」
>「史実調査」の名目で、どうやって海軍の伝統を維持するか研究してますし。
昭和20年勅令第680号(第二復員省官制)の第三条に在る「 二 史実調査ニ関スル事項」とは、私が先に書いたGHQの指令や密かな指示などもあって行われた、軍令関係者の戦史の調査と資料整理の作業です。
詳しくは↓コチラのwikiを見て下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E5%8F%8D%E7%9C%81%E4%BC%9A
カブってしまいました。よく分かりました。どうも有り難うございました。
ところで私も本題に戻って(笑)、
>あえて予約に類似したものを考えると、接種想定者の「調査」はありました。「お宅の医療機関は何人ぐらい接種する見込みか」みたいな調査です。
「調査」の際回ってきた書類では、こう書いてあります。原文ママです。
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C:上記以外の新型インフルエンザワクチン接種見込み数
(数字書き込み欄)人
・貴院で接種が見込まれる1週間あたりの新型インフルエンザ予防接種希望者の数(見込みで構いません)を記入してください
・1歳〜小学生は0.5人分で換算してください
=====
註として、文中の“上記”とは医療従事者と妊婦です。
さて、ここにあるのはあくまでも「見込み」です。それで構わないと明記していますし、接種が0.2〜0.3mlになりそう(実際には学校でなく年齢区分のため多少の誤差有り)な人は全て一緒くたで「0.5人分」と数えよ、となっています。
そして書込要領として付いてきた文書には、この見込み欄について、「接種する見込み」どころか、「1週間で何人ぐらい接種が【可能か】、最大のキャパシティーを書け」っていう解説が付いてました。
どんなに法律に暗くても、「国家の危機だから協力して欲しいんだけど、頑張れば最大どの位できる? ざっとでいいから」って訊かれて良心から答えた数を、「医療機関から要請された予約数である」って強弁するのは無理だろうと思います。ましてやそれを根拠に勝手にワクチン押しつけ、損が出ても知らないよ、では、出るとこ出たら捕まるレベルですよねぇ。個人ならね。
それでも、私なんざ単純なもんですから、「国家の危機なので戦ってくれ。但し、死して屍拾う者無し」って言われれば、ヒーロー面して「わかった」って言っちゃう方です。白紙契約も理解しましょう。「上」もちゃんと必死で仕事してるならね。
ところがねぇ、実際の配布は、全然この数値に依拠してないんだな。これは私の知ってる実例(他院)ですが、週ン十人、としか書かなかったのに第2回配布で100弱、第3回配布で百数十人分が届いちゃった個人開業医がいます。比較的細々やってる所なんで、到底集められる人数でなく、泣いてました。ちなみにウチはそこより多く(100ン十人)書きましたが、第2回+第3回で90に届きません。更に墨東病院の場合で、第2回と第3回合わせて、妊婦用込みで345人分です。あと産科じゃないのにチメロフリーのプレフィルドシリンジ来ちゃった所も知っています。もう出鱈目ですね。
で、ワクチンが増えたわけでもないのに国・都が唱えることは「前倒し」のみ。実情がきちんと広報されていないので電話口では「○日にやって欲しい。△日しかできない? なんで!?」この延々繰り返し。誰もgovernanceしてないよな、これじゃ。
何人かの方も仰ってましたが、こんな中で接種してるのが馬鹿らしくなります。幸い(?)東京なんで人が多く、日にちを集約すれば10mlバイアルでも何とか使い切れるのだけは助かってます。ここへ来てインフル患者の波が引きつつあるのも時間的に幸いしました。感染の波が引いてるって事は、「予防」接種の時期としては、まぁアレですけどね(笑)。
>「具体的な支払いに至った事例」をご紹介なされないままで、法務業の末席様のご説明が納得できるのですかね。一般論として、生半可な理解で法律を使うと火傷しますから自己責任でご注意めされよw
ええと。そのとおりですね。気をつけます。そうすると、新聞社に直接このページの議論を照会してみるのがいちばん良いですね。どうもありがとうございました。
有難うございます。よくわかりました。
ここ↓笑えましたw
>クーリングオフを規定したどの法律も、国がそんな無茶苦茶やることは想定していない
厚労省は法律の抜け穴を熟知したうえでそこを利用して白紙契約の履行を受託医療機関に対して強要している、と解釈すると法律的に間違いかな?w
>軍の歴史オタの皆様
「白紙契約の教訓」を理解するうえで私には非常に勉強になることばかりです。私のくだらない定型コメントよりよほど本筋に沿った話だと思いますwとりあえず、本日はお疲れ様ですw