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2009年11月12日(木) 12:05 |
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アスベスト訴訟、国が支給額変更
アスベストによる肺がんで死亡したとして労災認定された男性の遺族が労災保険支給額の変更を求めた訴訟で、被告である国が支給額の変更を認めました。
この訴訟は、玉野市の当時66歳の男性が約21年間、保温断熱工事の会社に勤め、その後自営業を経て2003年にアスベストによる肺がんで死亡したことから、遺族が労災保険の支給を求めていたものです。 この訴えに対し国は、直近の自営業の期間を基準とした約59万円を支給額とし、遺族はこれを不服としていたものです。 12日の弁論で国側は、これまでの決定を取り消し改めて約171万円の支給を決めたことを裁判所に伝えました。 遺族の弁護士は、低い年金額で苦しむアスベストの被害者の支援につながる決定だとしています。
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