2009年11月12日 19時29分更新
さくら市にある国立の児童自立支援施設に勤めている39歳の男性職員が10代の入所者の女の子の顔を蹴るなど暴力をふるってケガをさせたとして停職3か月の処分を受けました。
処分を受けたのは栃木県さくら市にある国立の児童自立支援施設、「きぬ川学院」の39歳の男性職員です。
厚生労働省によりますとこの職員はことし8月15日の朝、畑で作業をしていて自分の指示に従わなかった10代の入所者の女の子の顔を地面に押しつけて足で蹴るなどの暴力をふるってケガをさせたということです。
女の子は顔や首にケガをしましたがすでに回復しているということです。
また、厚生労働省が施設の関係者から聞き取り調査を行ったところ、この職員はほかにも8人の入所者に暴力をふるったり、暴言を吐いたりしていたことがわかったということです。
この職員はこうした行為の一部を認めているということで、厚生労働省はこの職員に対して停職3か月の処分にしました。
厚生労働省は「被害を受けた入所者やその家族の皆様に深くおわび申し上げます。今後は再発防止につとめます」と話しています。