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2009年11月11日(水) 19:15 |
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長男の背中に熱湯、控訴棄却
去年12月、岡山市中区で当時1歳の長男の背中などに熱湯をかけ、やけどを負わせた父親の控訴審で広島高裁岡山支部は控訴を棄却しました。
控訴を棄却されたのは岡山市の土木作業員・鳥越利猛被告(27歳)です。 判決によりますと、鳥越被告は去年12月岡山市中区神下の社員寮の共同風呂で、当時1歳の長男の背中などに熱湯をかけ、やけどを負わせたものです。 鳥越被告は、一審の岡山地裁で2年4ヶ月の実刑判決を受けましたが、「意図的に熱湯をかけたものではない」などとして無罪を主張し、控訴していました。 広島高裁岡山支部の小川正明裁判長は「被告は当初、やけどの原因をポットの湯がかかったと事実と異なる供述を行うなど、児童虐待の事実を隠蔽している」などとして控訴を棄却し一審を支持する判決を言い渡しました。
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