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自転車前照灯の要件に点滅式も追加

最終更新日:2007年10月12日  

提案の具体的内容

道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。

 

具体的事業の実施内容・提案理由

道路交通法第52条は、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。) 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」としているが、現在、自転車の視認性を高めるため点滅式ライトを設置するケースが増えている。

 この点滅式ライトは、一般の前照灯と比べた場合に、より車等外部から視認されやすいものであるが、現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

 草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。一方、狭隘な道路に自動車、自転車、歩行者が錯綜している。そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも、他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。

 そこで、草加市においては、道路交通法第52条の特例として、自転車の前照灯は点灯だけでなく点滅方式でも認めることとし、夜間点灯(点滅)の履行を促進して安全性を高めたい。

 

警察庁からの1次回答 D(現行規程により対応可能)

自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。

 

警察庁1次回答への意見書

 ご回答の法解釈では、公安委員会の裁量範囲も限られてしまうと思われる。

 本提案で想定している地域は、現状の自転車に搭載されている前照灯が点灯していなければ走行できないような地域ではない。また、草加市においては、前照灯が点灯していなければ走行できないような場所はないと考えている。

 このような現状において自転車の前照灯を点灯させる意味として求められていることは、運転者が前方を視認することではなく、外部からの視認性を高め、安全を確保することではないかと考えている。

 つまり、地域によって自転車の前照灯に求める機能に差が生じても良いものであり、正に特区制度により対応することが望ましいものと考えている。

 

警察庁からの2次回答 D(現行規程により対応可能)

 前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。

 現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。

 なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。

 

警察庁2次回答への意見書

  貴庁回答は灯火として点滅を否定しないものであったが、一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。

 このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。

 

警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)

 前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。

 各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。

お問合せ先
担当:改革推進室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
ファクス:048-922-3406
電話:048-922-0527

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