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雇用保険受給中の年金の加入について教えてください。

soramomo02さん

雇用保険受給中の年金の加入について教えてください。

9月に会社を退職してすぐに旦那の扶養に入り、
12月から雇用保険の受給が始まる予定です
受給期間中、旦那の扶養から外れる手続きについて調べておこうと思い
まず旦那の会社と保険組合に問い合わせたところ、

「保険は組合の規定により、雇用保険受給中でも関係なく
扶養として加入していられるので
健康保険は扶養のままでいいので
国民年金の第3号から1号の手続きだけしてください」

・・と言われました。

なるほど、と思い、今度は役所の窓口で手続きの仕方を尋ねたとこ

「健康保険と国保はどちらかという事がないので
組合の規定で健康保険が継続できるなら、年金も第3号のまま、
1号の申請は要らないはずですよ」

・・との事でした。

役所の方は念のため社会保険事務所にも問い合わせて下さっていましたが
やはり健康保険の脱退がないのであれば、
年金もそのまま3号で大丈夫・・なようで
やはり手続きは要りませんよ、と言われました。

第3号のままでいられるのであれば手続きも省けてとても嬉しい事なのですが
会社の話と、役所の話、どちらが正しいものだと思いますか?

どなたかくわしい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

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回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>会社の話と、役所の話、どちらが正しいものだと思いますか?

健康保険組合は、基本的に独自の規定を作ることができます
ので、一般的には、どの組合か分からないと、正しいかどうか、
本当のところは分かりません。

しかし、多くの健康保険組合では、申請者(被扶養者)が雇用保険を
受給している場合は、扶養家族になれないことがあります。
また、雇用保険の受給額で判断する組合もあります。
したがって、「雇用保険受給中でも関係なく扶養として加入していられる」
が本当に組合の規定でそうなっているのか、確認する必要があります。
もしそうなら、非常に裕福な健保組合ですが・・・。

それにしても、そもそも健保と年金はセット加入なので、健保は被扶養者に
なれるが、年金は第三号になれない、という会社?の説明自体がいささか疑問です。

なお、そのことを聞いた先が健保組合ではなく、会社であるなら、勘違い
している可能性も考えられます。


事例1:日本発条健保組合
http://www.nippatsu-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html

事例2:JFE健保組合
「失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることに
ありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的
被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、
給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。」
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/qa/huyouqa.htm

事例3:西日本シティ健保組合
http://www.ncbkenpo.or.jp/member/02_life/202/20203.html
「配偶者<妻>が雇用保険(失業保険)を受給する場合、その間は健康保険
の被扶養者に認定できないので、国民健康保険へ加入し国民年金の第1号
の手続きを行う。」

役所と社会保険事務所の説明は、問題ないと思います。

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  • 編集日時:2009/11/11 23:26:39
  • 回答日時:2009/11/11 23:19:41

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