… |
無題
Name としあき 09/11/09(月)14:16:37 No.3153825 del
>その名前による不利益を証明できないと変更はツライかな
改名の目的が、あくまで不利益の改善なので、 (合法的に)証明すればいいだけなんだよ。
よくあるケースが通名利用による違和感。 有印書を必要としない契約(公共料金とか)を通名で契約し、 大体3年(目安ね)継続した後、 領収書を証拠書類として家裁に申し立てれば、 審査と面接後に晴れて改名できる。 まぁ、改名して感じたことは 自分が思ってるより周りの人間は、 オレを名字でしか認識してなかったってことかなぁ。 |