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開業届の必要性につい

okazaki6211さん

開業届の必要性につい

現在フリーランスで翻訳の仕事をするために準備中です。
まだ仕事はほとんどありませんが、ゼロではなく、今まで2件だけ受注しました。
受取額は微々たるもので、両方で3万円ほどです。
収入はほとんどありませんが、辞書や講座受講料などでかなりの支出があります。
これらを経費で計上するためにも今から開業した方がいいでしょうか。
それとも規模が小さいとわざわざ開業する意味がないのでしょうか

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>現在フリーランスで翻訳の仕事をするために準備中です。
>>ゼロではなく、今まで2件だけ受注しました。 okazaki6211さん
>>これらを経費で計上するためにも今から開業した方がいいでしょうか。
>>それとも規模が小さいとわざわざ開業する意味がないのでしょうか。

仕事を始めた時点で実質的に「開業」となりますが、開業届を
出すかどうか、という質問と考えてよいでしょうか。

それには、最終的な申告の仕方を決めておく必要があります。
パターンは3つあります。

(1)雑所得として確定申告する場合
所得(他の所得と合算)が20万円以下のときは、申告の必要が
ありません。
20万円を越えたときは、雑所得として確定申告します。
この場合は、開業届の提出は不要です。
デメリットは、費用として認められる範囲が限定されることです

(2)事業所得として確定申告する
いわゆる「白色申告」です。
開業届を出さずに仕事を始めても、翌年に「確定申告」すれば、
同時に 個人事業主の届出をしたことになります。

(3)開業届を出し、事業所得を青色申告で確定申告する
開業届が必須になる場合は、青色申告を予定する場合です。
税金は、「青色申告」の方が、白色申告より有利です。
たとえば、青色申告では、家族への給与を全額必要経費
にできます。
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
また、事業用に使用した費用のほか、仕事部屋分の家賃や
仕入に使う車のガソリン代等を事業に使った割合で経費に
できます。
その代わり、「青色申告」では、複式簿記により記帳しなければ
なりません。
また、開業届を出したときは、所得が20万円以下のときも、
赤字でも、途中で中止しても、(廃業届を出すまで)確定申告を
しなければなりません

開業届の手続き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

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  • 編集日時:2009/11/9 22:54:40
  • 回答日時:2009/11/9 20:22:33

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