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年金の「カラ期間」について教えてください

shin6kitaさん

年金の「カラ期間」について教えてください


「昭和36年4月以後」の厚生年金保険、船員保険から脱退手当金、共済組合から退職一時金を受けた期間がカラ期間になるということですが、「昭和36年4月より前」の退職一時金の対象となった期間も「カラ期間」として使える場合があると聞きました。本当ですか?

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>「昭和36年4月より前」の退職一時金の対象となった期間も「カラ期間」として
>>使える場合があると聞きました。本当ですか?

期間が異なります。
地方公務員の年金制度は、昭和37年11月以前までは、吏員や
雇用人といった職名による分立制度でしたので、早期に退職し、
年金加入期間が足りずに年金受給権が得られない場合は、
年金加入期間の掛金を清算する方法として、退職一時金が支給され
いました。
昭和36年4月1日から国民年金制度が施行され、通算年金通則法が
制定され、全国民が何らかの年金制度に加入することができること
なったが、昭和54年12月31日までは、通算措置は適用しながらも年金
受給資格年限以下の場合は、退職一時金を支給する制度が存続して
おりました。
そこで、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の期間に、共済組合
が支給した退職一時金を受け取った場合は、将来において当該期間
年金を受け取ることができませんが、受給資格期間(原則として最低25年)を
満たしているかどうかをみるための資格期間(カラ期間)には算入されます。

なお、昭和36年3月以前の共済組合の加入期間であっても、昭和36年4月
まで引き続いた期間であるなら、退職一時金を受け取っていても、カラ期間に
することができます。

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