回答受付中の質問
年金の「カラ期間」について教えてください。
年金の「カラ期間」に
・
「昭和36年4月以後
-
- 質問日時:
- 2009/11/9 20:19:58
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 25枚
-
- 閲覧数:
- 11
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
- (1件中1〜1件)
>
>
期間が異なります。
地方公務員の年金制
雇用人といった職名に
年金加入期間が足りず
年金加入期間の掛金を
いました。
昭和36年4月1日
制定され、全国民が何
なったが、昭和54年
受給資格年限以下の場
おりました。
そこで、昭和36年
が支給した退職一時金
年金を受け取ることが
満たしているかどうか
なお、昭和36年3
まで引き続いた期間で
することができます。
- 違反報告
- 回答日時:2009/11/9 20:56:56