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世界に認められる国に 外国人の地方参政権で真価問われる日本

西山健一2009/11/07
 新聞によれば、民主党は、今国会の議員立法で、永住外国人に、地方参政権を付与する法案を提出するという。外国人の地方参政権、私は当然だと思うが、いろいろと意見は分かれる。

 参政権がほしければ、帰化せよとか、参政権を与えると、日本の国がおかしくなるとか、いろいろな意見がある。
 
 私が考えるには、日本に住んでいる人々(国籍は抜きにして)に、基本的人権が保障され、住んでみていい国だなあ、と思えるようにしたい。だから、日本という国が好きな人には、最低限にルールを守ってくれるならば、歓迎したいのだが。

 島国根性を否定するわけではないが、今まで日本は貿易を中心にして成長してきた。つまり、世界の大半の国々は日本製品を買ってきてくれたわけだ。品質が良くて、価格もリーズナブルということで。そういうことを忘れてはいけないと思う。

 日本はよくグローバル化といいながら、人の受け入れにかんしては「鎖国」といっていいだろう。もっと大人の国にならないといけない。

 世界の人々から日本に住んでみたくなるような、体制になっていなければならないと思う。外国人を排斥するだけでは、とても一流国にはなれないだろう。

 もっと視野を大きく持ち、世界の人と共存共栄できる国になるべきだろう。

 外国人の地方参政権について、うんぬんを言っている間は、まだまだレベルが低いと思う。それを、日本が真に一流国家となれるかどうかの、ターニングポイントとしてみてみたい。

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[53790] やっぱり、外国人参政権は危険だね
名前:明石晶
日時:2009/11/10 00:53
>明石晶様。[53730]にて三重県伊賀市で起きた事件を取りざたされていますが
>それは、犯罪という「事件」です。まったくもって在日の「特権」ではありません。
>混同、錯綜されませんようにお願いします。


着眼点がおかしいです。
私が引き合いに出した事件の概要は以下のようになります。


・長年、在日朝鮮人韓国人に対して、不当に税金が減免されていた
・それが内密に行われていたことをいいことに、公務員が着服した


後者は犯罪ですが、前者は間違いなく特権です。
そして、私は後者を問題としているのではなく、前者を問題にしているのです。
従って、あなたが「それは犯罪であり特権ではありません」と主張するのは、
完全に的外れです。


長年の間、在日朝鮮人韓国人が何の理由も無く、税金を免除されてきたこと
は事実です。





>また、「永住」「永住権」について言及されていますが、甚だしい誤謬があります。
>
>民主党が提案する「永住外国人」とは、入管法第七条第一項第二号による
>別表第二の 「永住者」「定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管
>特例法)第三条の「法定特別永住者」 および第四条、第五条に定められた
>「特別永住者」などをさしています。
>
>第二次世界大戦によって大日本帝国が解体されると、その版図に含まれてい
>た朝鮮は連合国に分割占領され後に、韓国・朝鮮民主主義人民共和国として
>独立し、台湾は中華民国に併合されました。
>結果、日本に住むその住民も日本国籍を喪失しました。
>このうち、日本在住の両地域出身を日本政府は特別永住者として他の外国人
>と区別して扱うようになりました。 特例法上の「永住者」とはかつての植民
>地住民(朝鮮・台湾)および その子孫で日本国内で出生したものをさします。
>(つまり、この問題は、日本の戦後処理の過誤によるものです)


一体何が誤謬なのかさっぱり分かりません。
また、戦後処理云々に至っても、理解不能です。





>このような「誤解」が大手を振って歩くのですから、永住外国人に、地方参
>政権を付与する法案のコンセンサスを得ることはそうとうに難儀することと
>思われます。
>善意から、「帰化すればよい」とのご意見を述べる方もありますが、「帰化
>行政」の足跡と現在について、多分、ご存知ないようにお見受けします。


じゃあ、その足跡と現在とやらについて、解説をどうぞ。





>そしてまた、永住外国人のなかには 「民族性」を矜持したいと考える方もおります。


この点については既に指摘したとおり、国籍の保持と民族性の保持は無関係で
す。
民族性を保持したいなら、大嫌いな日本にしがみついてないで、大好きな祖
国に帰るのが一番です。外国で民族性を保持するのは限界があります。





>以下、意見を述べます。私は、「外国人」であることにもとづいて、日本人
>とは異なった制約を受ける場合があることを認めます。 しかし、それは抽象
>論としてであります。 外国人といっても一律に考えては短絡的にすぎると思
>います。 「定住外国人」「一時滞在者」「難民」など、さまざまです。また、
>「定住外国人」といっても、さまざまな類型があるのです。民主党は、その実
>態を把握した上で、「国際人権規約」を遵守するという世界の潮流にそうべく、
>提案していると思います。


「さまざま」では説明になりません。
それから、参政権は人権の問題ではありません。





>「国際人権」の潮流では、「内国・外国人の人間の平等」を謳い、「すべて
>人間は社会の一員として」保障を受ける権利がある」として、今日では、国籍
>を基準にするのではなく、居住歴・住民性へと基準が移行しています。
>また、今回は、自治体選挙についてのみの提案です。


基本的に平等と入っても、平等になれることとなれないことがあります。
そして、地方レベルであろうと国政レベルであろうと、関係ありません。
参政権と言うのは、国籍に付随して与えられるものであり、税金を払ってる(払
ってないんですけど)とか、生活基盤があるとかは関係の無いお話です。





>国政選挙にもとづく「国家レヴェルにおける正当性」と、「自治体レヴェル
>にもとづく正当性」には、相互関係がありますが、とはいえ、自治体の選挙人
>は、選挙において「国家権力」を行使するものではありません。
>また、地方自治体は、統治権を固有するものではありませんから、国による
>監督のもとにおかれるとしても、下からの正当化として地域団体的正当化と
>して、自治体の固有性は認められるべきと思います。 「定住外国人」は、日
>本国民ではありませんが、地方自治体において、地域社会の構成員たる「住民」です。


勝手に日本に住み着いて、「構成員たる住民」もクソもないでしょう。
権利を主張する前に、あなた方が長年の間、「強制連行された」と平然と嘘を
つき続けてきたことについて、一言でも日本人に対して謝罪すべきではないですか?
そういう態度をとってるから、「やはり在日朝鮮人に参政権を与えるのは危
険だ」というお話になるのですよ。





>1995年、最高裁判決において、 「地方選挙権を付与することを講ずること
>は違憲とされているものではない と解するのが相当である。しかしながら
>右のような(判決文)措置を講ずるか否かは、 専ら国の立法政策にかかわる
>事柄であって…略…」と指摘されています。


これは傍論と呼ばれるものであり、判決ではありません。
裁判官の個人的な意見です。
[返信する]
[53789] 真道さまへ
名前:平田修
日時:2009/11/10 00:37
定住外国人に地方参政権を与えることが違憲であるという指摘をなされておられました。


ここは判例によって確認しておきますと、
まず、はじめに、ご存知の通り、
この地方参政権を認めないことは違憲とはされていません。
憲法93条二項によって保障されている“住民”とは、
日本国籍を有する者という判断が下されているようにです。


『憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。』


最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号
平成7年2月28日 第3小法廷判決より引用


いっぽう、
定住外国人に参政権を与えることもまた違憲とはされていません。
上記と同じ判例において


『憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、
その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である』



最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号
平成7年2月28日 第3小法廷判決より引用


http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html


よって、
憲法及び判例に照らし合わせますと、
定住外国人に参政権を与えるべきか否かは、
いずれによっても違憲とはならず、
どうするかは、
政治的判断に委ねられているということです。


賛成論者も、反対論者も、
それぞれの政治的見地、判断によってそれぞれの
主張がなされているということでしょう。


参考までに。
[返信する]
[53788] 訂正。
名前:李喜鳳
日時:2009/11/10 00:21
中ほどに、「〈注〉 近年、ヨーロッパでは、参政権の要件は『国籍』 ではなく、『居住暦』である」と書きましたが、

   訂正1 「居住暦」→「居住歴」

   訂正2 〈最後部分〉 「道動機付け」→「動機付け」

相すみませんでした。
[返信する]
[53785] 目に余る誤謬が気にかかりますから、投稿させていただきます。
名前:李喜鳳
日時:2009/11/09 23:40
瀬田隆一郎様
>国政、地方ともに外国人の参政権を認めていない国一覧。
と、縷々記載していますが、誤謬です。
国政選挙と自治体選挙を区別している国がありますから、
今回は、地方参政権実施国についてお知らせさせていただきます。

・スウェーデン ・オランダ ・デンマーク ・ベルギー・スイス(一部の州)
 *イギリス ・アイルランド・アイスランド(一部国籍の外国人に付与) 
・オーストラリア(一部国籍の外国人に付与)  ・ハンガリー  ・ポルトガル  ・ベネズエラ
 ・ニュージーランド ・スペイン(相互主義により付与)
*フランス *ドイツ  *オーストリア  *ルクセンブルク
*イタリア  *ギリシャ 
・インド(一部国籍の外国人に付与) ・チリ ・ベネズエラ
    〈注〉*は、「改正」により、EU加盟国民と変更される。

  〈注〉 1973年、「北欧協議会」は5カ国閣僚会議で
居住外国人に地方選挙権を付与することを決定し、
北欧5カ国では、76年〜79年までに付与された。

     〈注〉 近年、ヨーロッパでは、参政権の要件は『国籍』
ではなく、『居住暦』である。

     〈注〉 ヨーロッパでは旧植民地出身者には、市民権(選挙権)を与えるという原則が維持されています。

ところで「グリーンカード」について言及されていましたが、

その正式名称はALIEN REGISTRATION CARD(外国人登録証)です。
そもそも参政権はありません。

明石晶様。[53730]にて三重県伊賀市で起きた事件を取りざたされていますが
それは、犯罪という「事件」です。まったくもって在日の「特権」ではありません。
混同、錯綜されませんようにお願いします。
また、「永住」「永住権」について言及されていますが、甚だしい誤謬があります。

民主党が提案する「永住外国人」とは、入管法第七条第一項第二号による別表第二の
「永住者」「定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」
および第四条、第五条に定められた「特別永住者」などをさしています。

第二次世界大戦によって大日本帝国が解体されると、
その版図に含まれていた朝鮮は連合国に分割占領され後に、
韓国・朝鮮民主主義人民共和国として独立し、
台湾は中華民国に併合されました。
結果、日本に住むその住民も日本国籍を喪失しました。
このうち、日本在住の両地域出身を日本政府は特別永住者として
他の外国人と区別して扱うようになりました。
特例法上の「永住者」とはかつての植民地住民(朝鮮・台湾)および
その子孫で日本国内で出生したものをさします。
(つまり、この問題は、日本の戦後処理の過誤によるものです)


このような「誤解」が大手を振って歩くのですから、
永住外国人に、地方参政権を付与する法案のコンセンサスを得ることは
そうとうに難儀することと思われます。
善意から、「帰化すればよい」とのご意見を述べる方もありますが、
「帰化行政」の足跡と現在について、多分、ご存知ないようにお見受けします。
そしてまた、永住外国人のなかには
「民族性」を矜持したいと考える方もおります。


以下、意見を述べます。私は、「外国人」であることにもとづいて、
日本人とは異なった制約を受ける場合があることを認めます。
しかし、それは抽象論としてであります。
外国人といっても一律に考えては短絡的にすぎると思います。
「定住外国人」「一時滞在者」「難民」など、さまざまです。
また、「定住外国人」といっても、さまざまな類型があるのです。
民主党は、その実態を把握した上で、「国際人権規約」を遵守するという
世界の潮流にそうべく、提案していると思います。

「国際人権」の潮流では、「内国・外国人の人間の平等」を謳い、
「すべて人間は社会の一員として」保障を受ける
権利がある」として、今日では、国籍を基準にするのではなく、居住歴・住民性へと基準が移行しています。
また、今回は、自治体選挙についてのみの提案です。

国政選挙にもとづく「国家レヴェルにおける正当性」と、
「自治体レヴェルにもとづく正当性」には、相互関係がありますが、
とはいえ、自治体の選挙人は、選挙において「国家権力」を行使するものではありません。
また、地方自治体は、統治権を固有するものではありませんから、
国による監督のもとにおかれるとしても、
下からの正当化として地域団体的正当化として、自治体の固有性は認められるべきと思います。
「定住外国人」は、日本国民ではありませんが、地方自治体において、地域社会の構成員たる「住民」です。

1995年、最高裁判決において、
「地方選挙権を付与することを講ずることは違憲とされているものではない
と解するのが相当である。しかしながら右のような(判決文)措置を講ずるか否かは、
専ら国の立法政策にかかわる事柄であって…略…」と指摘されています。

[53727]において、藤重様が、
>所得税・住民税を払う外国人には…
と発言して、バッシングを受けていますが、
私には言わんとすることがわかるような気がします。
18世紀初頭のイギリス王朝の合意「代表なきところに課税なし」が
オーバーラップしたのではないでしょうか?
これは、アメリカ独立戦争の道動機付けとされましたね。
1775年、課税問題をさして、ペインの名文句「自由か死か」で盛り上がり、
アメリカの独立の気運は急速に高まりました。

最後に。記者 西山健一様。真摯な姿勢に感銘しました。
[返信する]
[53782] 斉喜様
名前:藤重典子
日時:2009/11/09 23:07
私はその問題は時間に任せたいと思っています。
通婚もだいぶ増えましたし、そのうち解決すると思っています。
[返信する]
[53781] 明石様
名前:藤重典子
日時:2009/11/09 23:05
また長いなあ。スクロールさせて私の指を鍛えたいという親切心はわかりますが。
GooGleで「皇室・朝鮮半島」をキーワードに検索してください。同じことの繰り返しは避けましょう。
[返信する]
[53780] 瀬田様
名前:藤重典子
日時:2009/11/09 23:01
ウィキに載った数字をあげておきます。
外国人永住権を認める国は、世界では26カ国です。
国政レベルでの選挙権は基本的に認められていませんが、特定の人種によって認める国が数カ国あるそうです。
地方参政権は22カ国で認めています。
もうこれは認めない国の方が例外に近くなりそうですね。
それから韓国の国家メンツとしての公共メディアでの日本文化放送禁止は周知のことですが、裏でのツーカーもご存じと思います。ポップカルチャーにおいては日中韓はもうほとんど同時進行になりつつあります。
[返信する]
[53759] アメリカと何の関係が?
名前:瀬田隆一郎
日時:2009/11/09 17:30
藤重典子さん
>だけど、永住者が絶対必要な食品に高額な消費税をかけられる可能性が大きくなった場合、それに反対する権利もないのでしょうか。

ありません。当然ですが、外国に住む日本人にもその国に対する同様な権利はありません。今現在だって、日本よりも遥かに税金の高い国に住む日本人は大勢います。

> それから日本に永住する中国人、韓国人に対する考え方が古すぎると思います。

個人の感情ではなく国策レベルでの話です。たとえば韓国では、未だに日本の音楽をテレビで流すことが法律で禁じられています。
過去に旧日本軍や当時の日本政府に協力していたという理由で当人の財産が没収される法律も存在します。
また、「君が代」を日本の国歌と知らず拍手したというだけでタレントが謝罪させられる国です。

また、イギリスBBCが実施した国際世論調査によれば、世界に良い影響を与えている国のトップが日本だったという話もあります。今でも十分に日本は「世界から認められている」状態です。

>アメリカをモデルにする必要はないと思います。世界一の好戦国がやっと変化の兆しの段階です。

意味が分かりません。オバマ大統領はアメリカ国籍を保有するアメリカ国民ですし、それを投票したのもアメリカ国籍を保有するアメリカ国民です。地方選挙も、ごく一部の都市以外は外国人の参政権は認められていません。
[返信する]
[53757] 国籍取得が本筋
名前:斉喜広一
日時:2009/11/09 17:03
<永住者が絶対必要な食品に高額な消費税をかけられる可能性が大きくなった場合、それに反対する権利もないのでしょうか。>
>>そのような税制は有り得ません。
日本人であれ、外国人であれ、日本国内で消費する場合は、同率の消費税がかかってきます。


<日本人はそもそも雑種中の雑種ですから、何ら問題はないと思います。天皇家だって朝鮮人と血縁関係にあるのではないのですか。>
>>そうであるなら、日本国籍を取得し、自らも「雑種」の一員になるのが筋でしょう。
[返信する]
[53756] 百済人と韓国人は無関係です
名前:明石晶
日時:2009/11/09 17:03
>だけど、永住者が絶対必要な食品に高額な消費税をかけられる可能性が大きく
>なった場合、それに反対する権利もないのでしょうか。


無いんですよ。
それが、外国人の地位なんです。
そういう地位が嫌ならば、帰化するか帰国するのが筋です。
誰も日本に留まることを強制しているわけでもないし、従来言われていたよう
に強制連行されてきたわけでもないのです。そういう事情の中で、あえて不利
な立場でい続けるのは自由ですが、「日本人と同等の権利をくれ」というのは
ムシのいいお話です。





>それから日本に永住する中国人、韓国人に対する考え方が古すぎると思います。
>私の数人の場合にですが、日本文化を理解したくて、憧れて、学びたくて、と
>いう人が多いようです。


それは特別永住資格者ではない、いわゆるニューカマーでしょ。
在日一世とかの来歴は、「日本に出稼ぎに来た」とかそんなのばっかりですよ。





>もちろん不幸な歴史的関係についての知識も持っていますから、そこでこち
>らが傲慢さを見せると怒りの情を抱きます。


いやそれ以前に、彼らの見解を100%認めないと怒りだしますね。
こちらが傲慢か否かは関係有りません。
怒りだそうが何だろうが、嘘は嘘と指摘しなければもっと関係は悪化します。
今多少の小競り合いがあっても、キチンと議論することが長期的に見ればプラ
スの関係になります。





>日本人はそもそも雑種中の雑種ですから、何ら問題はないと思います。天皇
>家だって朝鮮人と血縁関係にあるのではないのですか。


そんなの日本人だけじゃないでしょ。
純潔なんて信じているのは、朝鮮人だけです。


それにここで話しているのは、血筋とか民族とかのお話ではありません。国籍
と参政権のお話です。
タレントのにしきのあきら氏は出自が朝鮮人ですが、日本国籍を取得していま
す。彼が参政権を行使することは何の問題もありません。
一方で、王選手は日本に永住しておりますが、国籍は中華民国ですので参政権
はありません。どんなに日本に貢献していようと、日本国籍を取得していない
以上は、参政権を与えることはできません。なお、彼女の娘さんの理恵さんは、
日本国籍を取得していますので、参政権を行使しても何の問題もないことは言
うまでもありません。


ついでに。
皇室が朝鮮人と繋がりがあるとのことですが、間違いです。
百済人と繋がりがあるのです。
百済は今の韓国・北朝鮮とは関係なく、民族的にも言語的にも別です。
今の韓国・北朝鮮の直系のご先祖様は、新羅です。
百済は新羅に滅ぼされ、王家などの生き残りは日本に亡命してきました。
従って、百済は日本人のルーツの一つであり、現在の韓国人が誇るべき存在で
はありません。
[返信する]

10月26日〜10月31日 

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