>明石晶様。[53730]にて三重県伊賀市で起きた事件を取りざたされていますが
>それは、犯罪という「事件」です。まったくもって在日の「特権」ではありません。
>混同、錯綜されませんようにお願いします。
着眼点がおかしいです。
私が引き合いに出した事件の概要は以下のようになります。
・長年、在日朝鮮人韓国人に対して、不当に税金が減免されていた
・それが内密に行われていたことをいいことに、公務員が着服した
後者は犯罪ですが、前者は間違いなく特権です。
そして、私は後者を問題としているのではなく、前者を問題にしているのです。
従って、あなたが「それは犯罪であり特権ではありません」と主張するのは、
完全に的外れです。
長年の間、在日朝鮮人韓国人が何の理由も無く、税金を免除されてきたこと
は事実です。
>また、「永住」「永住権」について言及されていますが、甚だしい誤謬があります。
>
>民主党が提案する「永住外国人」とは、入管法第七条第一項第二号による
>別表第二の 「永住者」「定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管
>特例法)第三条の「法定特別永住者」 および第四条、第五条に定められた
>「特別永住者」などをさしています。
>
>第二次世界大戦によって大日本帝国が解体されると、その版図に含まれてい
>た朝鮮は連合国に分割占領され後に、韓国・朝鮮民主主義人民共和国として
>独立し、台湾は中華民国に併合されました。
>結果、日本に住むその住民も日本国籍を喪失しました。
>このうち、日本在住の両地域出身を日本政府は特別永住者として他の外国人
>と区別して扱うようになりました。 特例法上の「永住者」とはかつての植民
>地住民(朝鮮・台湾)および その子孫で日本国内で出生したものをさします。
>(つまり、この問題は、日本の戦後処理の過誤によるものです)
一体何が誤謬なのかさっぱり分かりません。
また、戦後処理云々に至っても、理解不能です。
>このような「誤解」が大手を振って歩くのですから、永住外国人に、地方参
>政権を付与する法案のコンセンサスを得ることはそうとうに難儀することと
>思われます。
>善意から、「帰化すればよい」とのご意見を述べる方もありますが、「帰化
>行政」の足跡と現在について、多分、ご存知ないようにお見受けします。
じゃあ、その足跡と現在とやらについて、解説をどうぞ。
>そしてまた、永住外国人のなかには 「民族性」を矜持したいと考える方もおります。
この点については既に指摘したとおり、国籍の保持と民族性の保持は無関係で
す。
民族性を保持したいなら、大嫌いな日本にしがみついてないで、大好きな祖
国に帰るのが一番です。外国で民族性を保持するのは限界があります。
>以下、意見を述べます。私は、「外国人」であることにもとづいて、日本人
>とは異なった制約を受ける場合があることを認めます。 しかし、それは抽象
>論としてであります。 外国人といっても一律に考えては短絡的にすぎると思
>います。 「定住外国人」「一時滞在者」「難民」など、さまざまです。また、
>「定住外国人」といっても、さまざまな類型があるのです。民主党は、その実
>態を把握した上で、「国際人権規約」を遵守するという世界の潮流にそうべく、
>提案していると思います。
「さまざま」では説明になりません。
それから、参政権は人権の問題ではありません。
>「国際人権」の潮流では、「内国・外国人の人間の平等」を謳い、「すべて
>人間は社会の一員として」保障を受ける権利がある」として、今日では、国籍
>を基準にするのではなく、居住歴・住民性へと基準が移行しています。
>また、今回は、自治体選挙についてのみの提案です。
基本的に平等と入っても、平等になれることとなれないことがあります。
そして、地方レベルであろうと国政レベルであろうと、関係ありません。
参政権と言うのは、国籍に付随して与えられるものであり、税金を払ってる(払
ってないんですけど)とか、生活基盤があるとかは関係の無いお話です。
>国政選挙にもとづく「国家レヴェルにおける正当性」と、「自治体レヴェル
>にもとづく正当性」には、相互関係がありますが、とはいえ、自治体の選挙人
>は、選挙において「国家権力」を行使するものではありません。
>また、地方自治体は、統治権を固有するものではありませんから、国による
>監督のもとにおかれるとしても、下からの正当化として地域団体的正当化と
>して、自治体の固有性は認められるべきと思います。 「定住外国人」は、日
>本国民ではありませんが、地方自治体において、地域社会の構成員たる「住民」です。
勝手に日本に住み着いて、「構成員たる住民」もクソもないでしょう。
権利を主張する前に、あなた方が長年の間、「強制連行された」と平然と嘘を
つき続けてきたことについて、一言でも日本人に対して謝罪すべきではないですか?
そういう態度をとってるから、「やはり在日朝鮮人に参政権を与えるのは危
険だ」というお話になるのですよ。
>1995年、最高裁判決において、 「地方選挙権を付与することを講ずること
>は違憲とされているものではない と解するのが相当である。しかしながら
>右のような(判決文)措置を講ずるか否かは、 専ら国の立法政策にかかわる
>事柄であって…略…」と指摘されています。
これは傍論と呼ばれるものであり、判決ではありません。
裁判官の個人的な意見です。
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