国際弁護士を目指す東大生シンガーソングライターMARYA(マーヤ)のぶっとび伝説。

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MARYA(マーヤ)
現行司法試験
(刑法平成20年度 問題文)

【問 題】
第 1 問
 甲は,甲の母X,妻乙及び甲の友人の子である大学生丙と共に暮らしていた。
日ごろから高齢であるXの介護のため精神的・肉体的に疲れきっていた乙は,今
の状況から逃れるにはXを殺害するほかないと考え,ある日の夜,殺意をもって
,就寝中のXの頭部をゴルフクラブで数回殴打した。Xの悲鳴を聞いて駆けつけ
た甲は,ゴルフクラブを振り上げてXを更に殴打しようとしている乙に対し,「
何をやってんだ。やめないか。」と言いながら,そこに駆けつけた丙と共に乙の
行為をやめさせた。
 Xは頭部から血を流して意識を失っていたものの息があったので,甲は,Xを
直ちに病院に連れて行き,医師の治療を受けさせれば死ぬことはないだろうと考
えた。そこで,甲は,丙に対し,「Xを病院に連れて行くので手伝ってほしい。
」と頼み,これを承諾した丙と共にXを甲の車に乗せて病院に向かった。ところ
が,日ごろから乙に同情していた丙は,Xがこの際死ねばいいと考え,車中で甲
に対し,「病院に連れて行って医者から事情を聞かれれば,乙だけではなく,僕
たちもやったと疑われますよ。それより,Xを病院の前に降ろして寝かせておき
ませんか。そうすればだれかがXを見付けて助けてくれますよ。」と提案したと
ころ,甲は,病院の前であればだれかが見付けてくれるだろうからXは死ぬこと
はないだろうと思い,丙の提案を受け入れた。そこで,甲と丙は,ぐったりして
いるXを車から降ろして病院の前の路上に寝かせて立ち去り,自宅に一緒に戻っ
た。
 しかし,丙は,Xが救命されないようにするため,甲に黙って再度病院の前に
戻り,Xを人目に付かない植え込みの陰に運び,その場に放置して立ち去った。
その後,Xは死亡した。後日判明したところによれば,Xの死因は,治療がなさ
れなかったことによる失血死であった。
 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

【出題趣旨】
 本問は,被害者と同居している2名が,他の者の暴行により自宅内で負傷した
被害者を病院前に搬送して放置したところ,さらに,うち1名が被害者を人目の
つかない場所に移動させ,後刻,同人が死亡したという事例を素材として,事案
を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,実行行為及び第三者の行
為が介在した場合の因果関係の存否等に関する理解とその事例への当てはめの適
切さを問うものである。

【答案】
一  乙の罪責
  乙が、Xの頭部をゴルフクラブで数回殴打し、Xが死亡した行為について、
殺人罪(199条)が成立するか。
1  乙がXの頭部をゴルフクラブで数回殴打した行為は、殺人罪(199条)
の客観的構成要件に該当する。
2  ところが、本件では、Xは、病院の前まで運ばれたものの、人目に付かな
い植え込みの陰に放置され、治療がなされなかったことにより失血死した。そこ
で、Xの死亡結果を乙に帰責できるか。因果関係の有無を検討する。
 因果関係の存否は、その行為から結果が発生したといえるかどうかの判断であ
る。そこで、当該行為の危険が結果として実現したかといえるかによって判断す
べきである。また、因果関係は客観的帰責を問うものであるから、行為当時存在
した全事情を基礎とすべきである。
 もっとも、本件のように、行為後、第三者の行為が介在した場合には、?行為
の有する危険性の大小(狭義の相当性)、?介在事情の異常性の大小、?介在事
情の結果への寄与の大小、から判断すべきである。
 そこで、本件を見ると、?受傷したXは頭部から血を流して意識を失っており
、行為自体の危険性は大きかった。?第三者が、行為を発見した場合に被害者を
病院に連れて行くことは、通常考えられることであるが、治療を受けられないよ
うに被害者を植え込みに隠すことは、異常性が大きい。?そのために治療がなさ
れず、Xが死亡したので、介在事情の結果への寄与は小さいとはいえない。
しかしながら、Xの失血死は、乙の行為に起因し、その危険が実現したものとい
える。これらを総合的に考えれば、乙の行為の危険がXの死の結果として実現し
たものといえるから、乙の行為とXの死亡結果との間に因果関係が認められる。
3  乙は、殺意をもって行為に及んでおり、構成要件的故意が認められる。
4  よって、乙の行為につき、Xに対する殺人罪(199条)が成立する。

二  丙の罪責
  丙が、Xを病院の前に放置し、さらに人目に付かない植え込みの陰に運んで
放置し、Xを失血死させた行為につき、殺人罪(199条)が成立するか。
1 不真正不作為犯
 丙の行為は、「人を殺」すと作為で規定される犯罪を放置という不作為により
実現する、いわゆる不真正不作為犯である。処罰範囲を限定するため、不真正不
作為犯の実行行為性が認められるためには、?作為義務、?作為の可能性・容易
性、?不作為の作為との同価値性が必要である。そして、作為義務は、法令・契
約・事務管理・慣習・条理とくに先行行為により発生すると考える。
 本件で、丙は、甲とともに、重症を負ったXを自動車に乗せ、病院に運ぶとい
う事務を開始したといえる(事務管理、先行行為)。かかる危険の引き受けによ
り他者による保護の可能性が減少したことから、丙は、甲とともに、Xが救急救
命を受けられるべき義務を負っていた(?作為義務)。そして、?しかるべき救
急病院に運び込めば、Xに救命医療を受けさせることは、可能かつ容易であった
。にもかかわらず、Xを病院の前に放置したばかりでなく、さらに、後から、人
目につかない植え込みの陰に移したことは、?人を殺す作為と同価値といえる。
したがって、丙の行為には、殺人罪の実行行為性が認められる。
2 Xは、丙に、人目に付かないように病院の植え込みの陰に放置されたため、
失血死しており、丙の行為とX死亡結果の間に因果関係が認られる。
3 丙は、Xがこの際死ねばいいと考えており、X死亡の結果発生につき認識・
認容しているから、殺人罪の構成要件的故意が認められる。
4 よって、丙の行為につき、Xに対する殺人罪(199条)が成立する。

三  甲の行為
  甲が、丙とともに、ぐったりしているXを車から降ろして病院の前の路上に
寝かせて立ち去った行為につき、保護責任者遺棄致死罪(219条)が成立する
か。
1  Xは、頭部から血を流してぐったりとしており、「扶助を必要とする者」
(217条)にあたる。甲は、Xを病院に運ぶため、自分の車に乗せたのだから
、「保護する責任のある者」(218条)にあたる。そして、Xを病院の前に放
置した行為は、「遺棄」(218条)にあたる。
2  では、甲の行為とX死亡の結果との間に因果関係が認められるか。甲の放
置後、舞い戻った丙がXを植え込みの影に隠すという介在事情があるので、検討
を要する。
  まず、病院の前の路上に放置する行為(第一行為)は、すぐに誰かが発見し
、治療を受けさせる可能性が高く、?行為の有する危険性が大きいとはいえない
。次に、?一緒にXを放置した丙が、直後にまた戻ってきてXを人目につかない
ように植え込みの陰に隠す行為(第二行為)は、通常考えにくく、介在事情の異
常性がきわめて大きい。そして、Xは、?丙の第二行為により、治療がなされず
しっけつしのだから、介在事情の結果への寄与もまたきわめて大きい。したがっ
て、甲の行為とX死亡の結果との間に因果関係は認められない。
  以上より、保護責任者遺棄罪(218条)が成立する。
3  では、丙の殺人罪(199条)との間に共同正犯(60条)が成立するか
。異なる罪名との間での共同正犯の成否を検討する。共同正犯に一部実行の全部
責任が認められる根拠は、共同意思の下、相互に利用補充しあって犯罪を実現し
たことにある。そうすると、異なる罪名との間では、成立しないとも思える。し
かし、行為・保護法益の重なるかぎり、共同意思、相互利用補充関係が認められ
るから、共同正犯の成立を認めてよい。
  甲は、Xを病院前に放置しようとの丙の提案に対し、病院の前であればだれ
かが見付けてくれるだろうからXは死ぬことはないだろうと思っており、殺人の
故意が認められないから、殺人罪の共同正犯は成立しない。しかし、甲の保護責
任者遺棄罪の行為態様はXの放置であり、保護法益はXの生命であるから、丙の
殺人罪と行為・保護法益において重なる。
  よって、丙の殺人罪との間に、保護責任者遺棄罪(218条)の限度で共同
正犯(60条)が成立する。 以上

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コメント一覧

    • 1. じぇーむず
    • 2009年11月09日 16:45
    • The first aim of this study was to characterize pathogenic and
      nonpathogenic isolates of F. oxysporum from common bean fields
      with RAPD markers. RAPD analysis showed that all pathogenic
      isolates of F. oxysporum f. sp. phaseoli from Spain were genetically
      related and they clustered together with nonpathogenic strains
      AB82, AB92, and AS3, whereas the pathogenic strains from
      America and Greece were clearly separated but did not cluster in a
      homogeneous group.

      俺の論文。
      翻訳はできるけれど、英語が嫌いになりそう。
    • 2. MARYA(マーヤ)
    • 2009年11月09日 17:34
    • じぇーむず殿

      やっている論文とはそのことかな・・・?

    • 3. じぇーむず
    • 2009年11月09日 17:39
    • These results confirm those obtained in our
      previous work (3). The FOP-SP strains and the strains AB82,
      AB92, and AS3 that share the intergenic spacer region of the
      nuclear ribosomal DNA (IGS-A) polymorphism and same electrophoretic
      karyotype (EK) pattern formed a relatively homogeneous
      cluster. In contrast, the F. oxysporum f. sp. phaseoli strains from
      America and Greece formed a heterogeneous cluster, in agreement
      with their assignment to four different IGS polymorphisms and
      their possession of very different EK patterns (2,3).

      イエス。翻訳は終わったけど、まとめられん。
      ポケモンやりてぇ!
    • 4. 俺の嫁
    • 2009年11月09日 17:39
    • 文字化けの部分にワロタ
    • 5. 法医学
    • 2009年11月09日 19:10
    • もうちょっと構成を練れば模範に近くなると思うよ!
    • 6. 4F図書自習室
    • 2009年11月09日 19:38
    • マーヤちゃん・・・完敗です
    • 7. 争点法文1B4F左2の席
    • 2009年11月09日 20:31
    • すごいです!
      もうそれ以上に言葉が出て来ません。
    • 8. 偉人伝
    • 2009年11月09日 20:40
    • プラトン「マーヤこそ稀代の哲学者である」
      マンデラ「彼女の中に真の平和が見える」
      ダーウィン「確実に人類は進化しておる」
      我妻栄「次代の成長に、敬意を払ふ」
      リンカーン「マーヤこそ平等博愛自由の代弁者である」
      織田信長「人間五十年以上生きてみたくなった」
      板垣退助「板垣死すともマーヤは死なず!」
      アインシュタイン「理論を超えた栄誉である」
      野口英世「努力は必ず実る」
      キングカズ「やっぱり、がんばってる人は強いよね」
      ピロシ「若手の旗印として期待す」
      マクリーン「マーヤさんなら新しい判例を納得できるものを築くはず」
      小泉純一郎「感動した!」

    • 9. 赤門
    • 2009年11月09日 21:28
    • 自分の考えとかなり似ています!
    • 10. さやか
    • 2009年11月09日 21:55
    • 全くわからないけれど、何か凄いね
    • 11. やよい
    • 2009年11月09日 22:50
    • 凄いです

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