夫とともに覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた元女優酒井法子(本名高相法子)被告(38)=保釈中=の判決公判が9日、東京地裁であり、村山浩昭裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決理由で村山裁判官は「覚せい剤に対する常習性や、ある程度の依存性がある」と認定。「夫が逮捕されるとみるや現場を立ち去り、使用発覚を免れようとして転々と逃走するなど事後の行動も卑劣」と指摘した。
前回10月26日の初公判で、酒井被告は起訴内容を認め「多くの方にご迷惑をかけ、申し訳ありません」と謝罪。「4年前ごろ夫に勧められた。昨年夏から月1~2回は使っていた」と、常習性にも触れていた。
論告で検察側は「著名な芸能人である被告が、社会にあまりにも大きな悪影響を及ぼした」と厳しく指摘。弁護側は最終弁論で、執行猶予付きの判決を求めていた。
判決などによると、酒井被告は7月30日ごろ、家族と宿泊中の鹿児島県・奄美大島のホテルで夫高相祐一被告(41)から「あるから、吸っていいよ」と言われ、バスルームで覚せい剤をあぶって吸引。8月3日には、東京・南青山の自宅で約0・008グラムを所持した、としている。
高相被告は懲役2年を求刑され、判決は27日。
酒井被告の判決傍聴希望者は一般傍聴21席に対し、約144倍の3030人だった。