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酒井法子被告に懲役1年6月、執行猶予3年の判決

酒井法子被告
酒井法子被告
Photo By 共同

 夫とともに覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた元女優酒井法子(本名高相法子)被告(38)=保釈中=の判決公判が9日、東京地裁であった。村山浩昭裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 前回10月26日の初公判で、酒井被告は起訴内容を認め「多くの方にご迷惑をかけ、申し訳ありません」と謝罪。「4年前ごろ夫に勧められた。昨年夏から月1〜2回は使っていた」と、常習性にも触れていた。

 論告で検察側は「著名な芸能人である被告が、社会にあまりにも大きな悪影響を及ぼした」と厳しく指摘。弁護側は最終弁論で、執行猶予付きの判決を求めていた。

 判決などによると、酒井被告は7月30日ごろ、家族と宿泊中の鹿児島県・奄美大島のホテルで夫高相祐一被告(41)から「あるから、吸っていいよ」と言われ、バスルームで覚せい剤をあぶって吸引。8月3日には、東京・南青山の自宅で約0・008グラムを所持した、としている。

 高相被告は懲役2年を求刑され、判決は27日。

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