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酒井法子被告に有罪判決 懲役1年6カ月執行猶予3年

2009年11月9日11時34分

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写真:酒井法子被告=樫山晃生撮影酒井法子被告=樫山晃生撮影

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われたタレント酒井法子(本名・高相(たかそう)法子)被告(38)に対し、東京地裁(村山浩昭裁判官)は9日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。

 酒井被告は7月30日ごろ、家族と出かけた鹿児島・奄美大島のホテルの部屋で覚せい剤をあぶって吸った▽8月3日に東京都港区の自宅マンションで覚せい剤0.008グラムを所持した――として起訴された。

 酒井被告は先月26日の初公判で「疲れていた。好奇心もあった」と覚せい剤を使用した動機を説明。今後は夫の高相祐一被告(41)=同法違反の罪で公判中=と離婚し、芸能界を離れて母親のために介護を学びたいと述べていた。

 酒井被告をめぐる覚せい剤事件は、8月2日夜に高相被告が東京都渋谷区の路上で職務質問を受けたことで発覚。酒井被告は現場を訪れた後に行方をくらませていたが、8日夜に出頭した。逃走の理由について酒井被告は公判の中で、使用した覚せい剤を体から抜くためだったと認めた。

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