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<酒井法子被告>懲役1年6月、執行猶予3年 東京地裁判決

11月9日11時33分配信 毎日新聞

 覚せい剤取締法違反(使用・所持)に問われた元女優、酒井法子(本名・高相(たかそう)法子)被告(38)に対し、東京地裁(村山浩昭裁判官)は9日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

 起訴状などによると、酒井被告は7月30日ごろ、皆既日食を見るため夫の高相祐一被告(41)=同法違反で27日判決=らと訪れていた鹿児島県奄美大島のホテル客室で覚せい剤をあぶって吸引し、8月3日に東京都港区の自宅マンションで覚せい剤約0.008グラムを所持したとされる。

 検察側は冒頭陳述や論告で、酒井被告が4年前に高相被告に勧められ初めて覚せい剤を使い、昨夏ごろから継続して使用するようになったと指摘。8月2日に東京都渋谷区の路上で職務質問を受けた高相被告に呼び出され駆けつけたが、自身の覚せい剤使用が発覚するのを恐れて逃走したと主張した。

 酒井被告は起訴内容を全面的に認め、被告人質問で「一番身近な存在の夫に『すっきりする』と勧められ、好奇心もあり使ってしまった。疲れがとれ体が動くようになるという感覚だった」と説明。8日に逮捕されるまで行方不明になったことについて「素人考えで2週間くらいで(覚せい剤使用の痕跡が)抜けると思った。本来ならすぐに出頭すべきだった」と話した。

 酒井被告は「心の弱さがあった。なぜこういうことになるまでやめられなかったのか、いつも後悔と反省の念を抱いている。世間を騒がせて申し訳ございません」と謝罪。弁護側は「被告が積極的に使用したものでなく、常習性があるとは言えない。反省しており再犯の恐れもない」と執行猶予付き判決を求めていた。【安高晋】

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最終更新:11月9日11時36分

毎日新聞

 

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