酒井被告に懲役1年6月、執行猶予3年「逃走は卑劣」「依存性認められる」
11月9日11時32分配信 産経新聞
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公判に向かうため自宅を出る酒井法子被告=11月9日、東京・南青山(戸加里真司撮影)(写真:産経新聞) |
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判決で村山裁判官は覚醒剤使用の犯罪行為を認定したうえで「常習性やある程度の依存性が認められる」と、酒井被告の覚醒剤依存を認定。「逃走など事後の行動も卑劣」と厳しく指弾した。しかし「夫との離婚を考えている」ことや、母親が監督を申し出ていることなどもあわせて指摘し、猶予刑を言い渡した。公判は約20分で閉廷したが、村山裁判官が主文言い渡し後、酒井被告に量刑を復唱させる一幕もあった。
検察側は論告で「数年間にわたって断続的に多数回、覚醒剤を使っており覚醒剤に対する依存性が認められる」として懲役1年6月を求刑していた。これに対し、弁護側は「常習性はなく、自分で覚醒剤を用意したのではない。再犯の可能性も低い」と主張していた。
元アイドルの覚醒剤事件は関心が高く、この日は21の傍聴席を求めて早朝から3030人が列を作った。
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最終更新:11月9日11時50分
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