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無念
Name としあき 09/11/08(日)07:26:19 No.12209892 del
判例その1『愛でAは、金バッジ教育を施してきたゆっくりまりさが十分金バッジに値すると確信を持ったので、金バッジ受験資格を得るため、受付施設までの道のりを徒歩で向かっていた。そこへ通りがかった鬼意Bが、Aの後ろを付いていくゆっくりまりさを、「人間に野良が付き纏っている」と勘違いし、思い切り蹴飛ばしてまりさを殺してしまった。』原告側:器物破損罪の適用となんらかの刑罰を求めている被告側:行為の正当性を主張し、無罪放免を求めている・バッジ制度は野良と飼いゆっくりを区別するためのものである・ゆっくりまりさは元野良であり、ペットである証明書等は存在しない・ゆっくりまりさはバッジを何も付けていなかった・野良ゆっくりを潰して器物破損罪が適用された前例はないこの裁判にはどのような判決が下されるか? |