<< 「アイ・ウォント・ユー〜あなたが欲しい〜」M・ウィンターボトム監督/R・ワイズ主演 | main |

解雇時にブラック企業が使ってくるかもしれない裏技と対応方法

解雇に関するエントリーがはてなブックマークで上位に上がってますね。それに関連して、解雇時に意外とよくあるかもしれない特殊なケースについて。

ちょっと労働法に詳しい企業だと解雇時に解雇予告と同時または予告後に休業を命じるということをする場合があると聞きます。

ちょっとググってみてもこんな感じで結構出てきます。

解雇予告と同時に休業、休業手当を支給 - Q≫ 解雇予告と同時に休業を命じ、 予告期間中は平均賃金の6... - 総務の森
休業命令書と解雇予告通知書 - 教えて!goo
解雇予告と同時に休業を命じた場合の賃金は?〜企業人事労務解決室〜(株)エイ・アイ・エス

上記のリンクにも説明されていますが、つまりこういうことです。

解雇を行う場合、解雇日の30日前までに予告通知をするか、賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことで即時解雇が出来ます。ここで、解雇予告手当を支払うのではなく、解雇予告通知と同時に休業を命じた場合、休業手当は賃金の6割を支給すれば足りますので、この二つを組み合わせることで解雇予告手当を実質6割程度の支払で済ますことが出来てしまいます。

これ、基本的に労働法の労働者保護の趣旨には反するのですが、違法か合法かというと現状、合法です。法の抜け穴の一つですね。解雇予告時の休業命令は原則禁止するべきだと思うのですが、解雇予告時であってもほんとに会社が切羽詰っている場合の休業命令まで制限することになるとそれはそれで問題あるのでなかなか難しいという。少なからずこの手法を「コストダウン」の一環として(積極的にでは無いにしても)助言する社労士もいるとかいないとか。

そのような場合の対応として
1)解雇事由を確認する
まず解雇事由が正当か、解雇を受け入れるかを確認するのが最初

2)年次有給休暇の行使を宣言
年次有給休暇は労働義務を免除するのが趣旨なので、基本的に会社の定めた休業日(そもそも労働義務が無い日)を有給休暇で置き換えることは出来ないのですが、休業になることを予知できない時に前もって請求していた年次有給休暇を会社が拒否することもまた出来ません。

つまり、先に年次有給休暇の行使を宣言しておくと、その後に該当日に対して休業命令を出すことは出来ないということですね。なので解雇予告がされたらまずは年次有給休暇の行使を宣言することです。

また年次有給休暇の時季変更権も「事業の正当な運営を妨げる場合」なので有給予定日を会社が変更して休業日にあてようとすることは出来ませんし、もちろん解雇予定日以降に変更することもできません。

しかし、解雇予告と休業命令とが同時に出ると厄介です。その場合

1)解雇事由を確認する
解雇事由を確認の上で、そもそも解雇を受け入れない。解雇を受け入れない旨通知して命じられた休業期間が終了したら出勤するか、弁護士等を通じて対応する。その上で解雇を行うのなら正当な手続きを取ってもらうように交渉する。

2)残有給日数を買上げしてもらう
年休の買上げを予約し、予約された日数について年休取得を認めないことは年休の保障に反するのですが、結果的に未消化の年休日数を買上げしてもらうのは違法ではないので、解雇後に未消化の残有給日数に応じて買上げしてもらうように交渉する。

3)そもそも休業命令と解雇の是非について訴訟する
ここまで行くと超大変だと思いますが・・・弁護士等立てて休業命令は実質解雇予告手当を値切る行為だという趣旨の訴訟をする。どうなるかわかりません。

多くの会社はちゃんと正当な手続きを取ると思いますので、適当に読み流してもらえばいいんじゃないかと思いますが、残念ながら一部の怪しい会社にお勤めの場合は一応念のためさらっと把握しておくと、何かのお役に立つかも。まぁ、こういう場合というのはそんなに多い話ではないと信じたいところです。

ただ、実際解雇を通達された場合の心理を考えると、ゴタゴタするよりも気持ちを切り替えてさっさと次に行きたいという気持ちの方が強くなると思いますので、上記のような特殊例も含めて、自身が被る不利益の度合いと、自身がどうしたいのかを良く考慮して、専門家等に相談するのが良いと思います。正直、訴訟等しても現状では費用の方が高くつくか、せいぜいトントンなことの方が多いようですし、また様々な交渉や手続きで疲弊してしまうのも大変ですので、なるべく良い方向に進むようにバランスよく進めるのが吉ですよね。

困ったときのおすすめ相談先
厚生労働省:全国労働基準監督署の所在案内
→会社の所在地が管轄労働基準監督署になりますので、確認しておくといいかも。いざというときに相談に行くのがいいです。
法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
→全国各地で弁護士に無料または安価で相談が出来ます。近年労働問題は専門の弁護士を配置して力を入れていると聞きます。
個人加盟労働組合
→個人で加盟できる労働組合のリンク集。大体電話で無料相談等が可能です。

関連エントリー
日本の『クソ労働環境』成立の歴史的背景と諸悪の根源
残業代不払いの経営者が経営責任まで問われた判決が出た
整理解雇要件の解雇回避努力義務について
三六協定(時間外・休日労働に関する協定)が骨抜きになる理由
解雇規制とは何か?
15分でわかる労働法の歴史


労働法 第八版 (法律学講座双書)
菅野 和夫 弘文堂 売り上げランキング: 12359
おすすめ度の平均: 4.5
4 これ一冊で
5 労働法でのバイブル


ケースブック労働法 第4版 [弘文堂ケースブックシリーズ]
菅野 和夫 土田 道夫 山川 隆一 大内 伸哉 弘文堂 売り上げランキング: 71977
おすすめ度の平均: 4.0
4 判例法理必須の労働法

会社・仕事・経営・労働 | trackbacks(0) | ブログランキング・にほんブログ村へ ブックマークに追加する あとで読むこのエントリーを含むはてなブックマークこのエントリーを含むはてなブックマーク
この記事のトラックバックURL
http://kousyoublog.jp/trackback/2433
トラックバック
PROFILE
Kousyouのプロフィール
山野光正(やまのこうしょう)。ハンドルネームは名前そのままKousyouです。自由に色々やってます。
検索
人気・注目エントリー
このブログのはてなブックマーク数
OTHERS
Subscribe with livedoor Reader はてなRSSに追加 Add to Google My Yahoo!に追加
あわせて読みたい ブログタイムズ スカウター : Kousyoublog
人気ブログランキング - Kousyoublog
  • seo