松野頼久官房副長官は6日の衆院議院運営委員会に、天下りの定義に関する文書を示した。天下りを「府省庁が退職後の職員を企業、団体などに再就職させること」と定義し「府省庁によるあっせんを受けずに再就職先の地位や職務内容などに照らし適材適所の再就職をすることは天下りに該当しない」と明記した。
「渡り」についても「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを複数繰り返すこと」と説明した。
民主党は野党時代に省庁のあっせんがなくても関係省庁との関係があると疑わしい場合には天下りにあたるなどと主張。「押しつけ的あっせん」がある天下りを禁止対象と説明していた自公政権を追及した経緯がある。
(21:58)