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川越妻子殺害:最高裁が上告棄却、懲役7年確定へ

 埼玉県川越市で08年、重いダウン症の長男(当時27歳)とその介護などでうつ状態になった妻(同53歳)を殺害したとして、殺人と承諾殺人の罪に問われた無職、福島忠被告(57)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は5日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役7年とした1、2審判決が確定する。

 福島被告は「私の人生は終わった。社会と2人に身をもって償いたい」と死刑を望み、弁護側は「真の更生には被告が償いにふさわしいと納得できる刑が必要」と1、2審判決より重い刑を求めた。刑事訴訟法は、被告側のみの控訴、上告の場合、元の判決より重い刑の言い渡しを禁じ、懲役10年を求刑した検察側は控訴、上告しておらず、小法廷は被告側の主張を退けた。

 1、2審判決によると、福島被告は妻きみ衣さんとともに長男正大さんを介護していたが、50歳を超えうつ状態になったきみ衣さんから心中を懇願され、08年9月、自宅で寝ていた2人を果物ナイフで刺殺し、自殺を図った。【銭場裕司】

毎日新聞 2009年11月6日 20時27分

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