2009年11月05日
特集第1弾 「私生児発言」訴訟の行方を追う!
司法修習生の採用要項から「国籍条項」削除!
自ら国家という枠を破壊する最高裁は既に信に足らず!
<司法修習生>採用選考要項から国籍条項を削除 最高裁
最高裁は、司法修習生の採用選考要項から「日本国籍が必要」との国籍条項を削除した。適用は、11月に司法修習を始める人たちから。外国籍の司法試験合格者は77年以降、特例として司法修習を認められているが、国籍条項は残ったままで、日本弁護士連合会などから削除を求める声が上がっていた。
司法試験合格者は、司法修習を終え卒業試験に合格して初めて、裁判官、検事、弁護士になれる。修習中には裁判官や検察官の実務を学ぶため、「公権力の行使などに携わる公務員は日本国籍が必要」として、司法修習生の採用選考を受けるには日本国籍の取得が必須とされていた。
しかし、在日韓国人の故金敬得(キム・キョンドク)さん(後に弁護士)が、「外国人に門戸を開かないのは不当だ」と韓国籍のまま採用を希望したことを受け、最高裁は77年に国籍条項を残しながらも「相当と認めた者」について採用を認める例外規定を設けた。
(10月29日 毎日新聞)
このほど裁判官や検察官、弁護士になるための司法修習生の採用選考要項から「日本国籍が必要」であるとの国籍条項が削除された。
この決定は最高裁によるものだが、これまでは国籍条項はあったものの「相当と認めた者」については採用を認める例外規定が適用されてきた。
今回の削除により、制度上において外国籍の司法修習生が「正式」な存在となるのである。
現在でも在日朝鮮人をはじめ外国籍の弁護士が活躍(暗躍?)しているようだが、これらは引用ニュースにもある金敬得(故人)ら特例的に相当と認められた外国人弁護士らが同じく外国籍の法曹志望者に道を切り開いてきたものと言われる。
金敬得
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%95%AC%E5%BE%97
この最初の段階で「外国人に門戸を開かないのは不当だ」とする訴えを相当性があるとして認めてしまったことが良くなかった。
司法修習生になるための「国籍条項」が削除されたことで、弁護士はおろか、公権力の行使に携わる裁判官や検察官といった公務員への登用においても門戸が開かれるのは時間の問題だろう。
例えば容疑者が朝鮮人の不法入国者であったとして、弁護士が朝鮮人、検事も朝鮮人、裁判官も朝鮮人で下された判決が「日本での在留が相当」などという極端だが、特定の国籍の者らにとってのみ有利な驚愕の法治社会の到来も予想されるのである。
特定の信教やイデオロギーへの偏向など、現段階でも既におかしくなっていると言われる法曹界だが、いよいよ日本の法治主義が内から壊されていく策動が「最終段階」に入ってきたと見るべきだろう。
およそ一般の人々には無縁と思われる法曹界だが、前述したような例は遠く離れた世界で起きている出来事ではなく、その一端をすぐ間近で見ることが出来るのである。
外国人初の司法修習生として、後に弁護士となった金敬得の恩恵にあやかった一人と言うべきなのかどうか分からないが、同じく外国籍の弁護士としてご活躍される張學錬(チャン・ハンニョン)が原告側代理人を努める裁判がつい先日行なわれた。
http://www007.upp.so-net.ne.jp/rindou/arakawa3.html
☆ご報告! 11・4 IN東京地裁
第5回目口頭弁論
家族制度破壊を狙う反日勢力による卑劣な法廷戦略を許すな!
平成21年11月4日、東京地裁第626号法廷にて、外務省主催の意見交換会の席上で所謂「私生児」発言に及んだ西村修平氏(主権回復を目指す会代表)を名誉毀損で訴えた民事賠償請求訴訟の第5回目となる口頭弁論が行なわれた。
同裁判と支援活動のこれまでの軌跡については当ブログ過去エントリーをご参照頂きたい。
第1回目 「私生児」発言訴訟への支援行動(エントリー中盤以降)
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51325013.html
第2回目 人種差別を口実に言葉狩りと行動妨害!
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51338645.html
第3回目 訴訟権の濫用(エントリー中盤部分)
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51363770.html
第4回目 言葉狩りが目論む家族破壊と国境破壊!
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51391409.html
人種差別撤廃条約への批准について広範な意見を求めた政府主催の同交換会において、西村氏は私生児が一般家庭の子供に比して法律・制度上、明確且つ合理的に「区別」されるべきものである旨を述べたものだが、これが個人を特定しての名誉毀損に当たるとして人権団体代表・土橋博子から訴えを起こされたものだ。
第5回目となった口頭弁論では証人尋問そして原告、被告への尋問が行なわれ、注目を集めた法廷闘争がいよいよ最終局面を迎えたのである。
証人として出廷したのは村田春樹氏(外国人参政権に反対する会・東京代表)。
村田氏は2年前の平成19年8月31日、西村氏と共に外務省主催の意見交換会に出席し、政府までが一体となって喧伝される人種差別問題や私生児の問題について言及し、土橋とその同調者らと激しく対峙している。
尋問は被告側、西村氏の代理人である田中平八弁護士より行なわれた。
断言して日本に民族・人種を以って人を差別的に扱うような法律・制度はないし、日本人は白人や黒人など肌の色に関係なく一括りに「外国人」と呼称するところから、自らが同質であるとのアイディンティティを確立していると言われる。
外国籍の者が就職や進学試験に落第したとしても、それを安易に民族差別・外国人差別に結びつけることほど愚かなことはなく、これほど多くの外国人が就労している事実からも単に「個人の能力・資質の問題」に過ぎないのであろう。
通常の戸籍上の夫婦ではない子を私生児と呼ぶのは差別ではなく「区別」である。
村田氏らの意見交換会での主張はそのような至極当然のものであったが、当日、会場内では西村氏が発言に及ぶと会場内では野次が飛び交い、土橋らが主催者である外務省役人らのもとに駆け寄って発言をやめさせるように迫ったり、席を立ち、拳を振り上げて今にも西村氏に殴りかからんとする者もいた様子が証言によって伝えられた。
また、証拠品のテープでも確認されている「私生児」なる表現を何度も用いたのは「私です」と村田氏が断言。私生児なる表現が「差別的表現であると思うか?」との質問に、村田氏は「思いません。権威ある文学作品にも登場する表現で、市民権ある表現であると思います」と言い切ったものだ。
続いては原告側、土橋の代理人・張弁護士からの尋問。
張弁護士:あなたが私生児発言をされたのですか?
村田氏:はい。
張弁護士:何故、そのような発言をされたのですか?
村田氏:前に発言された方が私生児についての問題で差別があった旨を述べられましたので。
張弁護士:私生児なる発言は土橋さんに向けられたのですか?
村田氏:一般論として原告を含む野次を飛ばしている人々に向けたものでした。
張弁護士:私生児である参加者に対して「私生児が何を言ってんだ」という意味で言われたのでは?
村田氏:それを誘導尋問って言うんじゃないですか?
そもそも原告が私生児であることさえも私たちは知りませんでした。
張弁護士:意見交換会での発言について法務省人権擁護局から呼び出しを受けましたね?
この時の発言をめぐり、土橋は村田・西村両氏を法務省人権擁護局に告発しており、後日、両名は同省同局より書面にて呼び出しを受けたが、「人権侵害に非ず」との決定が下されている。
いかに人権擁護法案の立法化で自らの権限・権益の拡大を図る人権擁護局でさえ両氏の道理に適った主張を人権侵害とは断定し得なかったのである。
次エントリーに続く
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この記事へのコメント
これらを日常的に支援応援してるのが在日社会であり、反日左翼の侵思考のせいりょくですね。