取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例
121 名前:Trader@Live![age] 投稿日:2009/10/31(土) 20:11:43 ID:MH/BAowt
おそらく、取引所の主要規則↓
http://www.tfx.co.jp/rules/document/rules04.pdf
の(マーケットメイカーの禁止行為)第12条の(1)項にある
マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離した
マーケットメイク呼び値の提示に抵触するということで、取引所は
何かしらの措置をとると考えたい。
おそらく、取引所の主要規則↓
http://www.tfx.co.jp/rules/document/rules04.pdf
の(マーケットメイカーの禁止行為)第12条の(1)項にある
マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離した
マーケットメイク呼び値の提示に抵触するということで、取引所は
何かしらの措置をとると考えたい。
なんせ流動性考えなければ、ドル円で65円台、ユロ円で96円台、
ポン円で108円台、Ozzy円で59円台のbidが瞬間的に提示されました
って言うのと同じだぜ!!
ポン円で108円台、Ozzy円で59円台のbidが瞬間的に提示されました
って言うのと同じだぜ!!
東京金融取引所(http://www.tfx.co.jp/rules/index.shtml)
取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例
第12 条 マーケットメイカーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメイク呼び値の提示
取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例
第12 条 マーケットメイカーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメイク呼び値の提示
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