記事入力 : 2009/11/02 10:18:34
一東マッコリ、日本で商標登録できず
韓国で有名なマッコリ(濁り酒)ブランド「抱川一東マッコリ」が日本市場で先に商標登録されていたことが分かり、韓国企業がこの名称で日本向けにマッコリを発売できなくなる可能性が出てきた。
同ブランドのマッコリを生産、輸出しているサンシン酒家によると、日本企業の清風(神戸市中央区)は昨年11月28日、特許庁に「抱川一東マッコリ」」を商標登録した。サンシン酒家のキム・ヒョンチェ理事は、「日本企業側が異議を申し立てていないため、韓国での商標のままで日本に輸出しているが、もし提訴された場合は商品名を変更するしかなく、売り上げが減少しそうだ」と述べた。同社は10月に2万7000リットル、4000万ウォン(約300万円)相当のマッコリを日本に輸出した。現在、京畿道の抱川地区では4-5社が「抱川」または「一東」などの単語が入った名称のマッコリを生産、輸出している。
韓国の国内法では、「抱川」や「一東」のように地名が入った商標は登録できない。その代わり、商標に含まれる地域名が該当製品の原産地ならば、「地理的表示制」による登録で、商標権と同様の保護を受けられる。産地生産者が国立農産物品質管理院に申請すれば、地理的表示の登録が可能だが、認識不足により、実際に登録されているのは「コチャン覆盆子(トックリイチゴ)」「瑞山ニンニク」など一部にとどまっている。
農林部関係者は「国家間取引では自国内で地理的表示登録がなされた場合に限り、商標権を認めている。安東焼酎、韓山素穀酒(忠清南道名産の酒)など地域の特産物を生産する業者は、地理的表示制による登録を済ませておくのが安全だ」と呼び掛けた。
張祥鎮(チャン・サンジン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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