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麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われた元俳優・押尾学被告(31)に、東京地裁は2日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。執行猶予としては最長で、同罪の初犯では異例の厳しい判決となった。
有罪判決を受けた押尾被告の芸能界復帰は極めて困難だ。同被告は日本を離れ、米国での芸能活動再開に意欲的とみられるが、専門家によると、米国への入国すら絶望的。薬物に厳しい米国側では査証(ビザ)が発行されない可能性が高いという。また、事件当時に被告と一緒にいて亡くなった田中香織さん(享年30歳)の母親(52)はこの日、岐阜県内の自宅で、判決公判について「裁判官の『(押尾被告の言動は)不自然で信用し難い』という言葉が大きい」と涙した。
押尾被告は今後も芸能界引退の意向はなく、日本での復帰は難しいとみて、在住経験のある米国への進出を視野に入れているといわれる。だが、薬物事件に詳しい小森栄弁護士は、有罪判決が出たことで「おそらく、ビザも取得できないでしょう」と米国での芸能活動再開どころか、入国もNOと厳しい見方を示す。
執行猶予中でもパスポートがあれば、日本を出国でき、観光目的などではビザなしで入国が許可される国もある。ただし、米国では、逮捕歴がある場合など、入国を拒否されることも。有罪判決を受けた押尾被告の場合、渡米の前にビザ申請が必須。申請書と判決謄本(犯罪証明)を合わせ、米国大使館の審査を受ける必要がある。
小森氏によると、「薬物で有罪判決を受けた人は、短期の旅行でも米国入国が認められないことがある」。事件の内容や執行猶予中であることも考慮されるとみられ、薬物に厳しい米国内でのMDMA使用が明らかになった「OSHIO」被告に対する審査の目は、さらに厳しいと推測される。
過去には、サッカー界の英雄・マラドーナ氏(現アルゼンチン代表監督)が、02年日韓W杯当時、コカイン吸引などの犯罪歴のため、日本政府に入国を認められず、のちにアルゼンチン政府高官の特使として例外的に入国を許可されたケースがある。「日本でもマラドーナ氏の例があるので、押尾被告が米国に入国するのは極めて難しいでしょう」と小森氏は見る。
国内では、俳優として公開予定だった出演映画が無期延期に。歌手活動も鳴かず飛ばずで、公判では「逮捕後の収入? ないです」と語った押尾被告。解雇された前所属事務所のエイベックスからは判決後、コメントも出なかった。日米で芸能界復帰が絶望となれば、引退も余儀なくされる。
(2009年11月3日06時01分 スポーツ報知)
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