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麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われた元俳優・押尾学被告(31)に、東京地裁は2日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。執行猶予としては最長で、同罪の初犯では異例の厳しい判決となった。一方、警視庁捜査1課は一緒にMDMAを服用し亡くなった飲食店従業員・田中香織さん(享年30歳)についての捜査を続けており、今週中に同被告が再逮捕される可能性も。田中さんの遺族はこの日、改めて再逮捕を望んだ。どちらにせよ押尾被告の芸能界復帰は絶望的だ。
疑惑だらけの供述を繰り返した押尾被告に、限りなく実刑に近い判決が下された。
午前11時に開始された判決公判。井口修裁判官は冷静に判決要旨を読み上げたが、法廷での“押尾語録”に疑問を呈した厳しい内容だった。「MDMA施用の経緯など被告人の法廷での説明は、内容が不自然で、およそ信用し難い」とバッサリ切り捨てた。「違法薬物との関係を断絶する環境整備も十分とは認め難い。相当長期間、再び違法薬物に手を出さないか見守る必要がある」と、執行猶予としては最長の5年を適用した。
押尾被告は前回と同様、黒いスーツに白のワイシャツ、ストライプのネクタイ姿。午前8時34分に東京・多摩市内の実家を出発。同11時、頭を90度以上下げ一礼し入廷した。公判中は、うつむき加減で鋭く一点を見つめ、判決を言い渡されても微動だにしなかった。初公判ほど表情は硬くなく、時折乾いた唇をなめたり、手を動かしたりした。左手首には透明と黒、2つの数珠をつけていた。
公判はわずか4分で終了。押尾被告が言葉を発したのは名前と判決内容を確認した2度の「はい」だけ。裁判官が被告人に悪い点を言い聞かせる「説諭」もなかった。麻薬取締法違反の初犯では、執行猶予は3年か長くても4年が多いが、海外での使用経験、入手ルートのあいまいさも踏まえ、異例の厳しい判決となった。
10月23日の初公判では、押尾被告が事件当日、一緒にMDMAを服用し亡くなった田中香織さんに「来たらすぐいる?」という意味深メールを送ったことや、過去に米国で「MDMAが大好きでファックしたいだけの女はいない?」とメールを送ったことが明らかに。押尾被告はそれぞれ「『いる?』は僕自身(の陰茎)のこと」、「米国では誰かが僕の携帯を使って送った」と苦しい弁明を連発。裁判官の心証はやはりよくなかったようだ。
厳しいとはいえ、薬物使用での実刑は免れた押尾被告。だが、まだ再逮捕の可能性が残っている。保護責任者遺棄容疑での立件だ。公判では触れられなかった田中さんの体に異変が起こってから、119番通報されるまでの“空白の3時間”。警視庁捜査1課は、田中さんの死亡までの経緯と押尾被告の行動の因果関係について詰めの捜査を進めているという。
当初は、保護責任者遺棄致死罪の適用を検討。しかし、救急治療を受けたとしても、高い確率で救命できたかどうか立証するのは難しく、同致死容疑での立件は困難との判断に傾いている。
そんな中、同被告の供述などから、田中さんに異変があってから30分以上生存していた可能性があり、捜査1課は保護責任者遺棄容疑の適用は可能と見ている。一部ではすでに捜査は終え、検察と今週中の立件に向け調整中という情報もある。同容疑で立件された場合は、実刑判決が確実だ。
マンションの植え込みに捨てられた田中さんの携帯電話など、いまだ謎が多い空白の3時間は、法廷で明らかになるのだろうか。
◆保護責任者遺棄罪 保護責任がある者が、要保護者の生存に必要な保護をせず、その生命や身体に危険を生じさせる罪。遺棄の結果、人を死傷させた場合は同遺棄致死傷罪となり、重い刑により処断される。保護責任者遺棄罪は3月以上5年以下の懲役、同遺棄致死傷罪は20年以下の懲役となる。
(2009年11月3日06時03分 スポーツ報知)
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